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弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産・倒産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散、会社破産手続き、会社倒産手続き、民事再生、コロナ禍の売上減少による自主廃業、経営者の借金整理

こんなお悩みを持つ方へ
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ご相談の流れ

会社の場合

自助努力の検討

経費削減、不採算事業からの撤退などの事業の収益改善策、資金繰りの目途が立つかどうか、関係者の協力を得ることが出来るかどうかなど自助努力による再建の可能性を検討します。

私的整理の検討

主に金融機関に対し、債務の弁済期間のリスケジュールや、債権カットの要請を行うことで事業の再建ができるかを検討します。

民事再生手続きの検討

再生計画案を作成し、法的手続きのもと事業の再生を目指すことが出来るか検討します。

特別清算手続・会社破産手続

どうしても事業の再生が見込めない場合には、速やかに特別生産手続、ないしは破産手続で事業を清算し債権者、取引先、従業員等の利害関係者に混乱が生じないよういたします。

代表者の場合

経営者保証ガイドラインを用いた私的整理

手遅れになる前に経営者保証ガイドラインを用いた私的整理を行うことで、金融期間等から保証債務を一部免除してもらい、「華美でない自宅」や最大で460万円程度の生活費等を残すことができる場合があります。
この場合には信用情報が毀損されることもありませんので、まずは、この方法を検討します。

民事再生手続

民事再生手続を用いる場合、自宅を維持したまま債務を圧縮し、無理のない分割弁済により生活の再建を図ることができる場合があります。住宅ローンを除く債務が5,000万円以下の場合には手続きが簡便になり、手続費用も安価になります。

会社破産手続

上記のいずれも困難な場合であっても、破産手続により、一定の財産を自由財産として手元に残したままで負債を生産することができます。この場合も、債権者への対応は全て弁護士に任せることができ、取り立ての要請にご自身で応じる必要はありません。

破産

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弁護士による会社倒産手続き・会社破産手続きの解決事例

自宅を維持したまま3,000万円の借金が300万円になった事例

事業の失敗で約3,000万円の負債を追ってしまった方から相談をいただきました。その方には一戸建ての持ち家があり、住宅ローンも支払っている途中とのことでした。なんとか自宅を残したいとのご相談です。

そこで、小規模個人再生という手続きを用いました。一定の要件を満たす必要があるのですが、住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円までであれば、ご自宅を残したままで債務額を最大10分の1まで圧縮することのできる手続きです。

この方の場合、ご自宅を維持したままで、約3,000万円の負債を約300万円まで圧縮し、毎月5万円ずつ5年間の分割弁済を行うこととなりました。

西村弁護士のコメント

ご自宅を手放さずに済んで何よりです。小規模個人再生を使うためには一定の要件を満たす必要があります。

ご相談は無料ですので、ご自身にも適用可能かどうかが気になる方は、いつでもご相談ください。

法人・対応業種例

※上記以外の業種につきましても相談対応いたしております。
※個人、経営者の方からのご相談もおこなっております。

弁護士費用

法人 法人代表者
着手金 55万円~
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円
会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

       
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よくあるご質問

自宅は残せますか?

自宅を残したまま債務を整理することができる場合というのは複数の場合がございます。詳しくはご相談ください。

家族の財産はどうなりますか?

ご家族が保証人になっていない限り、ご相談者様が債務整理を行ったとしても、ご家族の財産には影響はありません。

費用はどれくらいかかりますか?

初回相談料は無料です。着手金は50万円からで、報酬金は0円、分割払いも可能です。
           

会社破産・倒産手続以外に何か方法はありますか?

会社の倒産といえば破産手続という印象は強いですが、実際には、ご相談者様の状況に応じて適切な手続は異なります。債務整理後に手元に残る財産も異なってきますので,詳細はお尋ねください。

債権者にはどのような対応をしたらいいのですか?

当事務所にご依頼いただき、受任通知を送付した後であれば、通常、ご相談者様及びその周囲の方に債権者から連絡がいくことはありません。また、仮に連絡があっても、弁護士が全て対応いたしますので、直接ご対応いただく必要はありません。

経営者保証ガイドラインってなんですか?

会社の倒産時に早期に私的整理を行うことで、一定の場合に経営者等の保証債務を減免し、ある程度資産を残した状態で債務を整理する可能性を示したガイドラインです。

会社の資金繰りが悪いのですがどうしたらいいですか?

会社再建、事業再生などのノウハウがございます。現状をお聞かせ頂きご相談いたします。なるべくお早めにご相談頂くことをお勧めいたします。

住宅ローンやカードの審査に影響はありますか?

経営者保証ガイドラインを用いた私的整理を行う場合には、信用情報が毀損されない場合がございます。詳しくはご相談ください。

ご相談時に必要なお持ちもの

弁護士紹介

代表弁護士

西村 雄大 Takahiro Nishimura

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。 このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。 まずはお電話ください。

経歴

事務所概要

所属弁護士会 大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅 北浜(なにわ橋)駅
電話番号 0120-074-013
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考 ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名 ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」で、スーパーマーケット「ツジトミ」の倒産についてコメントしました。

アクセスマップ

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法人破産・会社破産のメリットとデメリットとは?

法人破産・会社破産に対してネガティブなイメージを持つ方は多いのではないでしょうか。確かに、破産にはデメリットもありますが、その一方で多くのメリットもあります。新たなスタートを切りたいと思う方は、破産も視野に入れることが大切です。ここでは、法人破産・会社破産のメリットとデメリットについて詳しくご紹介します。

法人 破産・会社破産のメリット

ネガティブなイメージを持たれがちな法人破産・会社破産ですが、検討するときはメリットにも注目してみてください。法人破産・会社破産のメリットは次のとおりです。

借入金の取り立てが止まる

法人破産・会社破産の手続きを開始すると、債権者からの取り立てが止まります。多方面から厳しい取り立てを受けると、精神的に追い詰められてしまうでしょう。その結果、会社の再建に向けて進めている計画に支障をきたす場合もあります。

借入金の取り立てが止まると、精神的な負担が少なくなり、再スタートの準備を進めやすくなるのです。

返済を免れられる

法人・会社が破産すると、法人・会社が消滅することで、債務・負債も消滅します。つまり、借入金の返済を免れられるのです。このとき注目すべきは、税金や社会保険料などの支払いも免れられることです。

債務・負債を消滅させることで、新たなスタートを切るための準備を整えやすくなります。

法的に清算できて正式に区切りがつく

単なる廃業では、負債は消滅しません。法人・会社の自己破産手続きは、「破産法に基づいた裁判手続き」のため、法的に債務・負債を消滅できます。正式に区切りをつけることで、新たなスタートに向けて準備を進めやすくなるでしょう。

関係者が受けるダメージを最小限に抑えられる

資金繰りが厳しくなり、返済が滞り続けると、取引先に迷惑がかかります。債務が大きくなるほどに、取引先が受けるダメージも大きくなり、連鎖倒産する可能性もあるでしょう。

ある程度の段階で破産手続きを進めれば、取引先に降りかかるダメージを抑えられます。

また、従業員に給与を支払えなくなった場合、未払い賃金立替払い制度を利用すれば、一定の給与支払いが可能になります。これも、ある程度の段階で決断をしなければ、従業員への負担が大きくなるでしょう。

法人破産・会社破産のデメリット

法人破産・会社破産には、当然ながらデメリットもあります。どのようなメリットがあるのか、詳しくみていきましょう。

法人・会社が消滅する

法人破産・会社破産によって、法人・会社は消滅します。これまで、築き上げてきた組織が消滅することに喪失感を覚える方は少なくありません。ただし、破産手続きにおいて事業譲渡を実施した場合は、第三者によって事業が継続されます。

財産・資産の処分が必要

法人・会社の破産手続きを開始すると、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人が法人・会社の財産・資産をお金に換えて処分するのです。

個人の自己破産では、一定の資産の処分を免れられるのですが、法人・会社の破産ではすべての財産を処分しなければなりません。ただし、価値がないもの、処分に高いコストがかかるものなどは、破産管財人が破産財団から放棄することで手元に残る場合があります。

従業員の解雇が必要

法人・会社の破産によって、従業員の解雇を余儀なくされます。従業員の給与や退職金は、債権よりも優先して支払う必要がありますが、支払えるだけの財産がない場合もあるでしょう。従業員に迷惑がかかるほか、解雇することに対して経営者が精神的な負担を感じます。

経営者と役員の社会的信用が低下する

法人・会社が破産すると、債権を回収できなくなります。その結果、「この経営者・役員にお金を貸しても返済してもらえない」となり、今後しばらくは借入ができなくなるのです。

ただし、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」を利用すれば、再スタートの事業資金を得られる可能性があります。

経営者・役員が責任追及される可能性がある

経営者・役員が重大な過失、故意によって法人・会社に損害を与えた場合には、「破産管財人からの損害賠償責任の追及や否認権の行使」などの問題が起こる可能性があります。

また、経営者・役員が法人・会社の債務の連帯保証人になっている場合は、法人・会社の代わりに返済しなければなりません。このとき、個人で返済できない場合は、自己破産手続きを開始することになります。

多額の費用がかかる場合がある

法人・会社の破産手続きにかかる費用は、個人の破産手続きよりも高くなることが通常です。費用の内訳は、裁判所の手数料や官報広告費、引継予納金、弁護士への依頼費用などです。

破産手続きの費用には、「法人・会社の預金」や「財産を処分して得た現金」を使うことになりますが、それでも不足する場合は申立人が用意する必要があります。

まとめ

法人破産・会社破産の手続きによって債務がなくなれば、再スタートを切る準備を整えることが可能です。梅田パートナーズ法律事務所では、経営者様のお気持ちに寄り添った親切丁寧な対応を心がけております。破産すべきかどうか迷っている方も、お気軽にご相談ください。(遺産相続に関する弁護士への無料相談はこちら)

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