社会保険料を滞納し続けるとどうなる?支払えないときの対処法も紹介!
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社会保険料を滞納し続けると、最終的に財産を差し押さえられる恐れがあります。
具体的に、どのような流れで差し押さえへと進んでいくのか確認し、できるだけ早く対処することが大切です。ここでは、社会保険料を滞納し続けた場合に起こることや、社会保険料を支払えないときの対処法について詳しくご紹介します。
- 社会保険料を滞納し続けると督促を受ける
- 延滞金が発生し財産調査の結果財産が差し押さえられる
- 社会保険料を支払えないときは関係各所に納付の猶予や分納を相談する
社会保険料を滞納し続けた場合の問題点
社会保険料を滞納し続けた場合、次のような問題が起こります。
督促を受ける
社会保険料を1回でも滞納すると、督促を受けます。督促とは、社会保険料を速やかに支払うように要求されることを指します。滞納から約1ヶ月後に督促状と納付書が送られてきます。督促状に記載された納付期限までに滞納金を支払えば、特にペナルティはありません。ただし、何度も滞納すると電話で催促されたり自宅に訪問してきたりする恐れがあります。
延滞金が発生する
督促状に記載されている納付期限に支払わなかった場合、延滞金が発生します。滞納額に延滞金の金利を乗じ、365日で割ることで1日あたりの延滞金を算出できます。
最初の3ヶ月は年利「7.3%」または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方ですが、3ヶ月が経過すると、年利「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方と高額な延滞金が発生します。なお、延滞金の金利は変更になる可能性があるため、その度にチェックしてください。
財産調査を受ける恐れがある
督促を受けても社会保険料を支払わなかった場合、財産調査を受ける恐れがあります。年金事務所の職員が自宅や職場で財産や財務状況の聞き取り調査を行い、預貯金や所有する不動産、売掛金などの情報を取得します。
財産が差し押さえられる
財産調査の結果、差し押さえ可能な財産が見つかった場合は、社会保険料の延滞金を合わせた金額分の財産が差し押さえられます。現金や預貯金、不動産、売掛金などが換価されます。
多額の滞納金がある場合、差し押さえを受けることで事業継続に大きな支障をきたす恐れがあり、倒産のきっかけとなるケースも少なくありません。社会保険料の支払いからは逃れられないことを認識し、支払えないのであれば早期に正しく対処することが大切です。
また、預貯金を差し押さえられると、社会保険料を滞納していることが銀行に知られてしまい、融資を受けにくくなります。これは、社会保険料を滞納するほどに経営状況が悪いのではないかと疑われるためです。
また、取引先への売掛金が差し押さえられると、取引先に社会保険料を滞納していることを知られてしまい、経営悪化の疑念から取引を打ち切られることもあります。このように、社会保険料を滞納し続けて財産を差し押さえられると、事業継続に大きな支障をきたす事態に陥りかねません。
社会保険料を支払えない時の対処法
社会保険料を支払えないときは、関係各所に相談しましょう。相談先や相談内容などについて詳しくご紹介します。
相談先
社会保険料を支払えない場合は、支払い猶予や分納などを利用しましょう。ただし、必ずしも利用できるとは限らず、まずは年金事務所や労働局への申請が必要です。社会保険のうち、健康保険と介護保険、厚生年金保険は年金事務所、労災保険、雇用保険は労働局に相談しましょう。
納付の猶予を相談する
社会保険料の支払いが一時的に難しくなったときは、納付猶予を申請できます。申請の主な条件は次のとおりです。
- 災害や盗難などの理由で財産的な被害を受けた
- 事業主または事業主との同一生計の親族が病気にかかったか負傷した(個人事業主のケース)
- 事業を停止または休業した
- 前年の利益の2分の1以上の赤字が生じた
- 上記に類する事象が起きた
納付猶予の期間は、納付期限から1年以内(最長2年)です。また、猶予期間中に新たに発生する社会保険料は、全額または一部が免除されます。
分納を相談する
猶予期間中に延滞金の分納を相談できます。分納を認める条件や分納の期間は非公表です。財産状況や収支状況などに応じて、関係各所が個別に判断します。そのため、現在の収支や財産の情報を記載した財産収支状況書を提出する必要があります。
書類の内容に虚偽があれば、当然ながら分納は利用できません。書類の記載ミスを防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談することが大切です。
まとめ
社会保険料を滞納し続けると、督促を受けます。督促状に記載された期限までに納付しなかった場合は、財産調査と財産の差し押さえが行われる恐れがあります。社会保険料を支払えないときは、早めに関係各所へ相談しましょう。また、自己破産が必要な状況に追い込まれている場合は、弁護士に相談することが大切です。自己破産が必要な可能性があるときは、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】