法人カードを滞納するとどうなる?問題点や対処法を解説
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法人カードの利用代金を滞納した場合、一般カードと同様に利用停止や連帯保証人への督促などが行われます。
法人カードを利用できなくなると事業継続に大きな影響が及ぶ可能性があるため、滞納する問題点や対処法などについて確認しておくことが大切です。
この記事では、法人カードを滞納したときに起こり得ることや対処法について解説します。
- 法人カードの滞納によって起こることを解説
- 信用情報機関に事故情報が記録され事業継続に大きな支障をきたす可能性あり
- 法人カードを滞納した場合カード会社や弁護士に相談しよう
法人カードの滞納によって起きること
法人カードを滞納すると、次のようなことが起こります。
督促の連絡が来る
法人カードを滞納すると、カード発行会社から督促の連絡が届きます。通常、電話やメール、書面などを通じて滞納の旨が伝えられ、すぐに支払うように求められます。督促の連絡が来るまでの期間は数日程度であることが一般的です。
多くは電話で連絡が来ますが、業務効率を加味してメールでの連絡の場合もあります。メールを無視していると電話が来るなど、カード会社によって対応が異なります。
連帯保証人に督促の連絡が行く
法人カードを作る際は、法人の代表者が連帯保証人となっていることが一般的です。この場合、法人カードを滞納すると連帯保証人である法人の代表者にも督促の連絡が行きます。
法人と法人の代表者は別人格であることから、法人の借金や未払いのカード代金の支払いを負うことは通常ありません。しかし、連帯保証人になっている場合は法人の代表者個人も督促を受けます。
信用情報機関に情報が記録される
法人カードを滞納すると、信用情報機関に滞納した旨が記録されます。信用情報機関には、カード申し込みや借り入れなどの情報が記録されており、銀行やカード会社などが閲覧します。滞納の記録が残ると、借り入れやカード申し込みにおける審査で不利になります。
また、61日以上滞納すると、信用情報機関から記録が消える最大5年間は新たな借り入れやカード発行が不可能になる可能性があります。
法人カードの利用停止・強制解約
法人カードの滞納が続く場合、カード発行会社は法人カードの利用停止や強制解約を行います。まずは利用が停止され、その後も滞納が一定期間続いた場合は強制解約となり、再度申し込んでも審査には通らなくなります。
利用停止の段階であれば、返済すれば再び利用を再開できるでしょう。
延滞金の発生
法人カードの支払いが期限を過ぎた場合、延滞金が発生する可能性があります。延滞金は、請求金額に対して一定の割合の金額となり、滞納期間が長くなればなるほどに多額になります。
ショッピング利用枠における延滞金の上限金利は14.6%です。100万円を90日間滞納した場合、以下の延滞金がかかります。
100万円×14.6%÷365日×90日
=36,000円
訴訟
カード発行会社からの催促を受けても支払わない場合、訴訟を起こされる可能性があります。訴訟は、滞納金の回収を目的として行われるものです。
財産の差押え
訴訟となった場合、財産の差し押さえによって滞納金が回収される恐れがあります。
財産の差押えとは、滞納した債務を回収するために、裁判所の判断のもとで借り手の財産を差し押さえる手続きです。差押えられる財産には、銀行口座、不動産、車両、給与などがあります。
訴訟を起こされると、まずは一括払いを求められることになります。一括払いが難しい場合は、訴状に同封されている異議申立書を裁判所へ2週間以内に提出しましょう。
そうすれば、カード会社と分割払いの相談ができる可能性があります。
法人カードを滞納してしまったときの対処法
法人カードを滞納したときは、次のように対処しましょう。
カード会社に連絡する
法人カードの滞納が発生した場合、最初に行うべきは速やかにカード会社に連絡することです。滞納の理由や事情を説明し、支払いについて相談しましょう。
カード会社が理解を示し、分割払いに対応してくれる可能性もあります。うっかりミスで滞納した場合はその旨を伝えましょう。
支払いが難しい場合は早めに弁護士に相談する
法人カードの滞納が続き、支払いが難しい状況になった場合は、早めに弁護士に相談することがおすすめです。弁護士は専門的な知識と経験を持ち、債務整理や交渉などのサポートを行ってくれます。
また、弁護士のサポートを受けることで、自身のストレスが軽減されることもあるでしょう。延滞金がかさんだり財産を差し押さえられたりする前に、弁護士に相談することが大切です。
まとめ
法人カードを滞納すると延滞金が発生します。放置すると財産を差し押さえられたり信用情報機関に事故情報が記録されたりして、事業継続に大きな支障をきたす可能性があります。梅田パートナーズ法律事務所は、債務整理のサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】