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01

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02

遺言書の有無及び、有効かを確認

遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って相続が行われるため、まずは、遺言書の有無を調査する必要があります。

そのために、公証役場、遺言保管所(法務局)又は金庫等に遺言書が保管されていないかを確認します。

仮に、それらで遺言書が保管されていた場合には、弊所で、保管されていた遺言書の有効性を確認いたします。

03

相続人と相続財産の調査

遺産分割協議を行うためには、全ての相続人と相続財産を確定させる必要がありますので、弊所でそれらを調査いたします。
相続人を確定させるために、被相続人及び相続人の戸籍を取得いたします。

相続財産を確定させるために、不動産(不動産登記簿及び固定資産評価証明書等)、預金(預金通帳及び取引履歴)及び株券・有価証券(取引履歴等)に関する資料を取得いたします。そして、取得した資料に基づいて遺産目録を作成し、全ての相続財産の確定いたします。

相続税申告および相続税の納付は、相続開始があったことを知った日の翌日から
10ヶ月以内に
しなければなりません。
01

無料相談のご予約

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02

相続人・相続財産の調査・確定

遺留分侵害額請求を行う前提として、全ての相続人と相続財産を確定させる必要がありますので、弊所でそれらを調査いたします。

相続人を確定させるために、被相続人及び相続人の戸籍を取得いたします。

相続財産を確定させるために、不動産については不動産登記簿及び固定資産評価証明書、預金については預金通帳及び取引履歴、並びに株券・有価証券については取引履歴等の資料を取得いたします。所得した資料に基づいて遺産目録を作成いたします。

03

話し合いによる遺留分侵害額請求

相続人と相続財産が確定すると、各相続人の遺留分が計算できます。

遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者に対して、まずは話し合いでの解決を目指し、弁護士から、その者に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを求める内容証明郵便を送付いたします。

同書面の送付を受けた相手方が支払いに応じる意思を示す場合には、相手方と合意書を締結し、遺留分を回収いたします。

01

無料相談のご予約

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02

ご依頼・定めておきたい内容の確認

遺言書の内容は、弁護士と相談して決定していただいております。

弊所では、今後の紛争を予防する観点から、公証役場で公正証書遺言を作成することをおすすめしております。そのために、弁護士が、依頼者様(遺言者)のご意向をお聞きした上で、公正証書遺言案を作成します。

なお、遺言書の内容を正確に実現するために、弁護士が遺言執行者となることもおすすめしております。

03

必要となる書類の準備

依頼者様(遺言者)に、公正証書役場で公正証書遺言を作成するために必要な書類を準備していただきます。

一般的に必要書類として考えられるのは、遺言者の印鑑証明書、遺言者の戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書及び通帳の写し等となります。

ただし、遺産の内容によって必要な書類は異なりますので、依頼者様ごとに準備していただく必要書類をお伝えいたします。

04

公証人との事前協議

弁護士が公証人と事前に協議を行い、公正証書遺言の内容を確定いたします。
依頼者様には、作成日当日には公証人へ手数料等をお支払いしていただく必要がありますので、手数料等もお伝えいたします。

05

作成日時の調整・証人の選定

公証役場で公正証書遺言を作成する時には、依頼者様(遺言者)も作成に参加していただく必要があることから、依頼者様と日程調整した上で、公証役場で遺言書を作成いたします。

なお、公正証書遺言作成には、証人2名の立ち合いが必要となります。このうち1名は遺言書作成の依頼を受けた弁護士でも良く、もう1名については公証役場で紹介していただくことも可能です。

ただし、公証役場に証人を紹介していただく場合には、手数料がかかります。

06

作成当日(公正証書の読み聞かせ、署名捺印など)

作成当日には、公証人から、依頼者様(遺言者)及び証人2名に、公正証書遺言の内容を読み聞かせ、又は閲覧させ、内容に間違いがないか確認してもらいます。

そして、依頼者様及び証人2名が、公正証書遺言に署名押印することで、公正証書遺言が完成します。

07

作成手続き完了

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

依頼者様(遺言者)には、公正証書遺言の正本及び謄本が交付されます。

なお、上述のように弁護士が遺言執行者となった場合には、将来の遺言の執行に備え、弊所で公正証書遺言の正本をお預かりいたします。

弊所では数十年を見越して遺言書を保存するサービスも行っております

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遺産相続相談に関する
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遺産分割(交渉・調停・審判)

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

遺留分侵害額請求

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

遺言書

遺言書作成着手金 11万円(税込み)~
遺言執行 遺言執行の報酬は、相続開始時における遺産の総額(時価)の3%~

FAQ
遺産相続に関する
弁護士へのよくある質問

Q遺言書が無い場合、相続はどうなりますか?
A遺言書が無い場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議を成立させる(遺産分割協議書を作成する)必要があります。
なお、仮に遺言書がある場合でも、相続人全員が参加して遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を成立させることで、遺言書とは異なる内容の遺産の分割も可能です。
Q相続財産の総額が分かりません。
A相続財産については、弊所が責任を持って調査いたします。
不動産や預貯金等の存在が分かれば、法務局、市区町村及び銀行等から必要書類を入手することで、相続財産の総額を確定させることができます。
Q遺留分とは何ですか?
A遺留分とは、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。
仮に遺言書に、自分以外の相続人に遺産は全て相続させると記載されていても、当該相続人に対し、遺留分を侵害された額について支払いを請求することが可能です。具体的な請求額については、弁護士にご相談ください。
Q遺言執行者とは何ですか?
A遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任する者をいいます。
相続人間で誰が手続きを行うかでトラブルになることや手続きが煩雑になるのを避けるため、遺言書を作成した弁護士を遺言執行者に指定していただくことをおすすめしております。

STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
電話番号0120-074-013
営業時間平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

アクセスマップ

  • 大阪弁護士会
  • 裁判所
  • 国税庁

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お役立ちコラム

遺産相続を弁護士に相談すべき6つの理由

遺産相続は一般の人にとっては、そう度々発生するものではなく、加えて法律の専門知識がないと複雑でわかりにくい面があります。

さらに遺産相続は、時として相続人の間での争いになるケースも見られます。

こういったことから遺産相続の際には、法律の専門家に相談することがおすすめされますが、その中でも弁護士が特におすすめと言われています。

そこで、遺産相続を弁護士に相談すべき理由についてまず説明します。その後に、他の法律の専門家と比べて、弁護士が相談先としておすすめである理由についても解説します。

遺産相続を弁護士に相談すべき6つの理由

遺産相続を弁護士に相談すべき6つの理由を以下のようにまとめてみました。

  • ●遺産相続の専門家が最適な交渉をまとめてくれるから
  • ●親族間の対立を防げるから
  • ●二次相続のリスクを防げるから
  • ●銀行口座凍結等のリスクを軽減できるから
  • ●面倒な手続きを代行してもらえるから
  • ●財産調査ができるから

以下、それぞれについて解説していきます。

遺産相続の専門家が最適な交渉をまとめてくれるから

遺産相続は通常、そう多くの機会に巡ってくるものではなく、どのように進めるべきかわからないものです。

そのような時でも、法律の専門家である弁護士がいれば安心です。どのように遺産相続するのが最適かをわかっており、知識や経験に基づいて交渉をまとめてくれます。

親族間の対立を防げるから

親族間で、遺産を巡って対立が生じるということはよくある話です。

それは、少しでも遺産を欲しいという考えの人がいるからです。遺産を分け合う場合、話し合いがなければならないのですが、そういった話し合いでは、対立が生じやすいということもあります。

親族間の対立を防ぐ方法としては、専門家である弁護士を間に入れることが挙げられます。

また、相続に関する法改正も最近行われたため、新しい法律に則った遺産相続手続きをする必要があり、これもまた専門家である弁護士の力が求められるところです。

二次相続のリスクを防げるから

二次相続まで考えた相続をしないと、相続税などで損をしてしまう可能性があります。そのリスクも弁護士に相談しておけば、防ぐことが可能です。

※二次相続とは?
二次相続とは、例えば、両親と子という家族を考えた場合、最初に父親が亡くなって母親と子が遺産を相続したとします。これが一次相続です。 次に母親が亡くなり、子がその遺産を相続したとします。これを二次相続と呼びます。

銀行口座凍結等のリスクを軽減できるから

銀行口座が凍結されるのは、銀行側が故人の死亡を把握したタイミングです。

故人の口座から公共料金の引き落としなどがされていた場合、引き落としがされなくなり、支払いが行われない可能性もあります。もちろん、故人の口座からお金を引き出すこともできなくなります。

銀行口座が凍結されてしまっても、払い出し業務を弁護士に代行してもらうことが可能です。

面倒な手続きを代行してもらえるから

人が亡くなるということは、遺産相続以外にも葬儀など諸般の手続きに追われるようになるということです。その上、遺産相続の手続きも自分達だけでやろうとするのは大変です。

専門家である弁護士に依頼すれば、手続きを代行できるため、スムーズな遺産相続手続きが可能になります。

相続人・相続財産の調査ができるから

財産調査とは、相続人の間で個人の遺産を分割する話し合いをする前提として、誰が相続人に該当するのか、故人の遺産は全体でどれくらいあるのかなどを調べることをいいます。

相続人の範囲は、戸籍などを調査することによって確定させることができます。一方、遺産の範囲は、専門的な視点での調査が必要になるケースが多く見られます。

その財産調査を弁護士、司法書士、行政書士は代行することができます。しかし、これに関連した訴訟等が起こった場合には、司法書士や行政書士では対処できない可能性があるので、最初から弁護士に依頼した方が良いと言えます。

【解説】遺産相続問題はなぜ弁護士に相談すべき?

弁護士以外にも、行政書士や司法書士など法律の専門家はいます。

それでは、なぜ遺産相続問題の相談先として弁護士がおすすめなのでしょうか。
それは、こちらの表のように弁護士の取り扱える業務が遺産相続問題全般に渡っているためです。弁護士はできても、司法書士や行政書士では対応できない相続関係の業務があります。

また、遺産相続はスムーズに話し合えるとよいのですが、審判や調停、訴訟などに発展するケースもあります。そうなると、代理人として交渉するなど幅広く対応できるのは弁護士です。相続で揉める可能性があれば弁護士に相談すべきです。

弁護士 司法書士 行政書士 税理士 相談受付団体等
有償法律相談
※認定司法書士
× × ×
遺言書の作成 × ×
相続税の申告代理 × × × ×
相続財産調査 × ×
戸籍謄本収集 ×
遺産分割協議書の作成 × ×
各種交渉の代理 × × ×
審判代理 × × × ×
調停代理 × × × ×
訴訟代理 × × ×
不動産の名義変更 × × ×
相続放棄手続き × ×

行政書士:法律相談は不可!

行政書士は、相続に関して一部の業務を受け付けることが出来ますが、交渉代理はできません。そのため、遺産相続に関する相談を持ちかけられたとしても原則として対応することができません。

遺産分割協議書の作成など、行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも遺産相続のような紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことはできません。

司法書士:一部業務までOKだが完全委任は不可

司法書士による遺産相続の相談は、一部業務までOKだが完全委任は不可です。司法書士には取り扱える範囲が限定的であり、遺産相続の全てを任せることはできません、

遺産相続に関する手続きを進めていく中で、「これ以上は弁護士でないと・・・」となってしまうと、改めて弁護士への依頼が必要になってしまい、依頼料も二重にかかってしまい、手間も二倍になってしまいます。

最初から弁護士に相談しておいた方が、ある意味では無難と言えます。

税理士:相続税関係のみタッチ可能

遺産相続の問題において、税理士が取り扱えるのは相続税関連の部分のみであり、その他は原則取り扱えません。

相続関連で専門家の介入が必要な時は、遺産の分配で揉めたりした時や、手続きの代行がほとんどです。しかし、それらの点では税理士は頼ることができません。

相談受付団体等:そもそも法律業務が不可なケースも

遺産相続について相談を受け付けている団体等の中には、そもそも法律業務が不可能なケースもあります。例えば、士業でもない団体が相続問題をサポートしているケースがありますが、これは一般的に非弁行為と呼ばれる、れっきとした違法行為の可能性があります。

これらの団体は、高齢化社会を迎えた現在、相続をマーケットととらえてビジネスにしている可能性があります。

きちんと国家資格を持った人に相談や依頼をするようにしてください。

相続放棄・遺留分侵害額請求には期限があります!弁護士へご相談ください

遺産相続を弁護士に相談すべき理由について説明したのちに、他の法律の専門家と比べて、弁護士が相談先としておすすめの理由について解説しました。

遺産相続はいつでもできるわけではなく、特に相続放棄・遺留分侵害額請求には期限が設けられています。

故人が亡くなってからなるべく迅速かつ正確に、遺産相続に関する諸手続きを進める必要があります。

また、相続法も改正され、最新の法律に則った相続を行う必要もあります。
遺産相続の手続きの進め方や、適切な遺産分配にお悩みの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人の間での遺産分割において、トラブルが発生した時に利用できる仕組みです。

しかし、遺産分割調停は、その準備のために様々な書類を必要としたり、またメリットとデメリットの両面があるなど、敷居の高い印象があります。

そこで、遺産分割調停の概要について述べたのちに、遺産分割調停に必要な書類についてや、遺産分割調停のメリットとデメリットについて解説していきます。

【概要】遺産分割調停とは

故人の方の遺産分割について、通常は相続人の間で話し合いが持たれ、その結果で決まるものです。

しかし、話し合いで決着がつかない場合、家庭裁判所にて遺産分割の調停又は審判の手続をすることが可能です。

遺産分割調停を利用する場合、相続人1名、または複数人が他の相続人全員を相手として申し立てます。

遺産分割調停でできること

まず、調停の意味について解説します。「調停」とは話し合いによって紛争の解決を図るものです。

それまでも話し合いを続けてきて決裂したことで調停に進むことが多いため、当事者間だけでなく、調停委員が間に入って話し合いを取り持ってくれます。

相手方と直接話し合う必要はなく、お互いの言い分を調停委員を通じて交わし合う形になります。直接の話し合いに比べて、相手方とトラブルになりにくくなっています。

また、連絡が取れない相続人がいる場合にも、遺産分割調停を申し立てることで話し合いが可能になります。

最終的に相続人全員が合意すれば家庭裁判所で「調停調書」が作成されます。これは当事者全員に送られます。

遺産分割調停が申し立てられる人(申立人)

遺産分割調停が申し立てられる人(申立人)は相続人であれば誰でもなることができます。

1人で申立人になることも可能ですし、相続人複数人で申立人になることも可能です。

遺産分割調停を申し立てる先

遺産分割調停を申し立てる先は家庭裁判所になります。

調停の管轄裁判所は、家事事件手続法245条によって決まっています。相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

全員が故人の住まいの周辺に住んでいれば簡単ですが、離れて住んでいる可能性もあるため、申し立て先には注意が必要です。

【要準備】遺産分割調停に必要なもの

ここでは、遺産分割調停に必要なものについて、そのいくつかを取り上げて説明していきます。

必要な書類やその書類の書き方については、家庭裁判所ごとに違いがあるので、詳しくは、申し立て先の家庭裁判所の担当者などに確認してください。

必要書類一覧
申立書
連絡先等の届出書
事情説明書
進行に関する照会回答書
戸籍謄本、遺産に関する証明書等
収入印紙
郵便切手

収入印紙

遺産分割調停の申し立てにかかる手数料を収入印紙で納めます。
金額としては1,200円分の収入印紙が必要です。

被相続人1名に対し1,200円必要になります。

裁判所周辺で収入印紙が購入できる場合もありますが、あらかじめ用意しておくと安心できます。

連絡用郵便切手

連絡用の郵便切手も申立人で準備が必要です。

500円×2×(当事者数),100円×2×(当事者数)
50円×2×(当事者数)
84円×20,10円×20,2円×10,1円×10が必要です。

ただし,相手方が5名を超える場合は,1名増すごとに84円、10円、2円、1円の切手をそれぞれ2枚を追加する必要があります。

こちらも、家庭裁判所の近くに郵便局があれば購入できますが、事前に準備しておくことをおすすめします。

申立書

申立書は、当事者等目録、遺産目録、相続関係図、申立ての実情、特別受益目録の5種類の書類があります。

必要な提出書類は調停の申し立てをする家庭裁判所によって異なるため、家庭裁判所の必要書類の欄をよく確認するようにして下さい。

また、書式も裁判所のホームページに記載されています。

申立書添付書類

戸籍謄本、遺産に関する証明書等といった申立書添付書類を忘れずにつけてください。これについても、家庭裁判所にて確認するようにして下さい。

弁護士費用

遺産分割調停は個人でも起こすことが可能ですが、法律的な知識も必要になります。
調停人は中立な立場ですが、調停を成立させることに重きをおいている方もいるのは事実です。

説得しやすい方を説得するように動く調停人もおり、しっかりといた主張をしなければこちらの主張が通らない可能性が高くなってしまいます。

そのようなことにならないように、弁護士に代理人をお願いすると安心です。

自分の主張を理解し、法律の知識のある味方がいるのは心強いことは間違いありません。

遺産分割調停のメリット・デメリット

遺産分割調停のメリット・デメリットを解説します。

メリット1:連絡が取れない相続人がいても話し合いが可能

遺産相続人の中に連絡が取れない人がいると、遺産分割の話し合いが進みません。
当事者抜きで遺産分割を終わらせてしまうと、あとで遺留分の主張をされるなど、後々トラブルになってしまうケースも考えられます。

遺産分割調停を起こすことで、連絡が取れない相続人に対しても調停を持ちかけることが可能になります。

メリット2:直接話し合う必要がない

遺産分割調停では、調停人が間に入っての話し合いが行われます。
そのため、お互いに顔を見合わせる必要がなく、すでに関係がギクシャクしている間柄でも話し合いが可能です。

メリット3:円滑な話し合いが可能

間に調停人が入っての話し合いになるので、円滑な話し合いが可能です。
お金の問題は揉めやすく、当事者間の話し合いでは円滑な話し合いが難しい場合が多いことに加え、調停までもつれている場合は、すでにトラブルに発展しているケースも少なくありません。

調停では直接話し合う必要もないため、円滑に話し合いが進む可能性が高くなります。

デメリット1:解決までに時間がかかる

遺産分割調停による解決には、時間がかかるというデメリットがあります。なかには、解決に1年以上かかるケースもあります。また、調停に出向くこと自体、手間でもあります。

デメリット2:調停自体にお金がかかる

調停自体にお金がかかることもデメリットのひとつです。

調停の申し立てにはお金がかかります。

また、調停に出向くための交通費や主張に対する証拠を集める場合にお金がかかるケースもあります。

さらに、弁護士を入れる場合、弁護士費用もかかります。

デメリット3:1人では適切な判断が難しい

遺産分割調停には、1人では適切な判断が難しいという側面があります。

調停では、自分の主張を調停人に伝える必要があります。それが法律に沿っていると判断された方が調停人に主張を受け入れてもらいやすいため、どのような主張をしていくのか法律的に考慮する必要があります。

しかし、法律は専門的で難解なため、素人では適切な判断が難しいと言えます。弁護士を入れていれば、この点は解決できます。

遺産分割調停の概要についてまず説明しました。それから、遺産分割調停に必要な書類についてや、遺産分割調停のメリットとデメリットについて解説してきました。

遺産相続がスムーズにいかなかった時に、遺産分割調停とは非常に有用な仕組みであるとともに、この仕組みが抱えるデメリットも理解していただけたかと思います。

遺産分割調停を利用する際には、難解な法律用語や適切な判断に悩む前に、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分とは?

遺産相続において、遺留分と呼ばれるものがあります。これは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことです。

しかし、この遺留分の割合や計算方法は、相続人のパターンや、生前贈与や負債の有無などといった相続人が置かれている状況によって、複雑に変化します。

そこで、遺留分について説明したのちに、相続人のパターン別の遺留分の割合や、事例別の遺留分の計算方法について、解説していきます。

【結論】遺留分とは

遺留分とは結論から述べると、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことを言います。

遺言によって遺産の配分先を決めることができる一方、遺留分については遺言書があっても相続人に配分されます。遺留分を有する者は、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)です。なお、兄弟姉妹は遺留分を有しません。

遺留分の割合

遺留分の割合について、事例別に解説します。また、わかりやすくするために、借金などの債務はない前提で解説します。なお、遺留分の割合をわかりやすいように表にまとめました。

相続人との関係 遺留分の合計 配偶者の遺留分 子供の遺留分 親の遺留分 兄弟の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2 - - -
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4 - -
配偶者と親 1/2 1/3 - 1/6 -
配偶者と兄弟 1/2 1/2 - - -
子供のみ 1/2 - 1/2 - -
親のみ 1/3 - - 1/3 -
兄弟のみ - - - - -

相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の遺留分は遺産総額の1/2になります。

相続人が配偶者と子の場合

相続人が配偶者と子の場合は、遺産の1/2が遺留分となります。その遺留分を親と子で分け合います。そして、子の人数によってさらに以下のようにケースが分かれます。

子が1人の場合

まず、子が1人の場合、配偶者に入るのは遺留分の半分、つまり遺産の1/4になります。子に入るのも遺留分の半分、つまり遺産の1/4になります。

子が2人の場合

子が2人の場合、配偶者に入るのは遺留分の半分、つまり遺産の1/4になります。子に入るのは、遺留分の半分をさらに2人の子に等分に割り振るため、遺産の1/8ずつになります。

子が3人以上の場合

子が3人の場合、配偶者に入るのは遺留分の半分、つまり遺産の1/4になります。子に入るのは、遺留分の半分をさらに3人の子に等分に割り振るため、遺産の1/12ずつになります。

相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合は、配偶者のみの場合と同様、配偶者に遺産の1/2が遺留分として相続されます。そして、兄弟姉妹には遺留分は発生しません。

【番外編】相続人と事実婚の場合

相続人と事実婚の場合には、遺留分は存在しません。基本的には相続権もありません。事実婚のパートナーに遺産を残したい場合は、生前贈与か遺言書の作成が必要になります。

遺留分の計算方法

ここでは、事例別での遺留分の計算方法を解説していきます。

事例1:遺産が生前贈与されていた場合

遺産が生前贈与されていた場合、故人が死亡した日から遡って1年以内に贈与したものは、誰に対して贈与しても遺留分の基礎財産に含めて計算されるため、仮に遺留分をなくすために生前贈与をしていても、時期によっては遺産を取り返せる可能性があります。

例えば、死亡時に遺産が1000万円あった場合、1年以内に1000万円を贈与していた場合、遺産は2000万円として計算されます。

事例2:故人に負債があった場合

遺産はプラスのものだけでなく、借金などの負債がある場合もあります。故人に負債があった場合は、負債を控除した状態で遺留分を計算できます。

事例3:遺留分を放棄した相続人がいる場合

遺留分を放棄した相続人がいる場合ですが、相続放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。生前に念書を書かせていた場合でも、家庭裁判所の許可がなければ無効になります。なお、死後であれば、遺留分に対しても相続放棄が可能です。この時家庭裁判所の許可は不要です。

遺留分の放棄をした人がいても配分は変わりません。そのため、遺留分を放棄した人がいても、取り分は変化しない点に注意が必要です。

ただし相続放棄した場合は、その人物は最初からいなかったこととして計算されます。こちらも注意が必要な点です。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、子供の1人が遺留分を放棄した場合、配偶者には遺産の1/4、放棄しなかった子供には遺産の1/8が相続されます。

一方、子供の1人が遺産放棄をした場合では、配偶者には遺産の1/4、放棄しなかった子供には遺産の1/4が相続されます。

事例4:遺産に不動産が含まれていた場合

遺産に不動産が含まれていた場合は、これまでは、請求する側と請求される側で共有の状態になってしまっていたため、売却するにしても双方の合意が必要となり不便な状態に陥りがちでした。

しかし、民放の改正で、不動産分を現金で請求できるようになったことで、不動産の共有状態を防ぎ、遺産相続をスムーズに進められるようになりました。

まとめ:遺留分を正しく受け取るには

遺留分の計算は、遺産の種類によってパターンが異なります。相続人の人数や、相続したものに対する権利の付き方などもあり、計算方法は複雑です。

加えて、遺産の種類によっては、計算方法が定められている場合もあります。例えば、不動産の場合は「相続税法」に定められた計算方法があります。

また、遺産や遺留分の放棄には、複雑な手続きが伴います。

さらに、遺産相続や遺留分に関しては、2022年6月には民法の改正もあり、古い知識のままではトラブルを引き起こす可能性もあります。

後々トラブルにならないためにも、遺産相続や遺留分の計算についてお悩みの際には、弁護士に相談することをおすすめします。