税務調査で破産・倒産する理由とは?追徴課税を回避するために今すぐ始めたい対策【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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税務調査で破産・倒産する理由とは?追徴課税を回避するために今すぐ始めたい対策

2024.9.17

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税務調査で破産・倒産すると言えば、追徴課税の負担が重くのしかかり、資金繰りが悪化することをイメージする方が多いのではないでしょうか。

実は、その他にも税務調査で破産・倒産する理由があるのです。

ここでは、税務調査で破産・倒産する理由と、それを回避するための対策方法について詳しくご紹介します。

この記事をわかりやすく解説
  • 税務調査が入って追加納税が必要になると資金繰りが悪化する恐れ
  • 取引先に税務調査が入った場合は信用低下にも繋がる
  • 税務調査が原因で破産・倒産すると何年もその影響が続く恐れ
  • 税務調査による破産・倒産を防ぐための対策を解説

税務調査で破産・倒産する理由

税務調査で破産・倒産するケースは少なくありません。それでは、なぜ税務調査で破産・倒産するのか、詳しくみていきましょう。

追徴課税が重くのしかかり経営が傾く

追徴課税とは、税務調査の結果「確定申告で届け出た納税額」と「実際に支払う必要がある納税額」に差額があることが発覚し、その差額分の税金を徴収されることです。追徴課税の際には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税などが加算される場合があります。それぞれの加算されるケースと加算額は次のとおりです

・過少申告加算税(税金を少なく申告した)……追加納税額の10%(または15%)
・無申告加算税(期限内に申告しなかった)……納税額の15%(50万円を超える部分は20%)
・重加算税(税額計算の一部またはすべてを隠蔽・偽装した)……追加納税額あるいは納税額の35~40%
・不納付加算税(源泉徴収して納付すべき税額を期限内に納付しなかった)……納税額の10%

このように、追徴課税された際には、さまざまな理由で納税額が増大し、経営に支障をきたす恐れがあります。また、納税ができない場合には、事業用口座や個人用口座のお金が差し押さえられます。そして、金融機関への返済や取引先への支払いが滞り、経営が傾いて破産・倒産へと追い込まれるのです。

取引先からの信用低下

税務調査が入った場合、連鎖的に取引先にも税務調査が入る可能性があります。その結果、取引先の信用を失い、契約を解除されて経営が立ち行かなくなることで破産・倒産するのです。また、売掛債権が差し押さえられ、取引先の信用を失う場合もあります。このように、追徴課税による追加納税額が低くても、結果的に破産・倒産に追い込まれるケースがあることを覚えておきましょう。

破産・倒産しても残る問題

税務調査が原因で破産・倒産すると、その影響は何年も続く恐れがあります。破産・倒産しても残る問題について、詳しくみていきましょう。

税金の支払いから逃れられるわけではない

法人が滞納している税金は、破産・倒産によって法人格が消滅したときに支払い義務が消滅します。しかし、個人の滞納している税金の支払いからは逃れられません。破産・倒産すれば個人の滞納している税金も納めなくてよいと思い込みがちですが、免責が下りても税金や公的年金、健康保険料などの支払義務はなくならないのです。そのため、破産・倒産後も税金の支払いに苦しめられる恐れがあります。

ブラックリストに登録されてローン審査に通らなくなる

経営者が会社の借入金の保証人になっている場合は、破産・倒産の際に個人も破産手続きをすることが一般的です。この場合、信用情報機関に債務整理を行った情報が登録され、各種ローン審査に通らなくなる恐れがあります。これを一般的に「ブラックリスト入り」といいます。

ブラックリストに登録されると、住宅ローンやリフォームローン、カーローン、教育ローンなど、全てのローン審査に不利になるため、今後の人生プランに大きな影響を及ぼす恐れがあるのです。

官報に掲載される

自己破産した場合は、官報に個人の名前や住所が掲載されます。ただし、官報は国が発行する新聞のようなもので、裁判所に併設された本屋などでしか販売されていません。官報を読む習慣がある一般人はほとんどいないため、自己破産したことを周りの人に知られるリスクは低いと言えるでしょう。

税務調査による破産・倒産を防ぐ方法

税務調査による破産・倒産を防ぐために、次のように対策しましょう。

納税額が確定する前に資金を確保する

追徴課税によって資金繰りが悪化した場合、金融機関から追加融資を受ける必要があります。しかし、税務調査後に納税額が確定すると納税証明書を取れなくなるため、追加融資は難しいでしょう。納税額が確定する前に納付資金を確保したいところです。

税理士に立ち合いを依頼する

税務調査に入る日が確定したら、税理士に立ち合いを依頼しましょう。追加納税額を抑えるには、税理士との打ち合わせが欠かせません。間違った対応をすると加算税かかったり、より多くの問題点が発覚したりする恐れがあります。

税務調査に入ったことを周りの人に言わない

税務調査が入ったことを周りの人に言うと、「脱税していたのではないか」、「怪しいことに手を染めていたのではないか」などと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。取引先や顧客が離れ、経営が傾く可能性もあるため、税務調査が入ったことは口外しない方がよいでしょう。

まとめ

税務調査が入って追加納税が必要になると、資金繰りが悪化する恐れがあります。また、取引先にも税務調査が入った場合は、信用低下にも繋がります。破産・倒産が必要な状況に追い込まれた際には、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。債務や納税の現状などを踏まえ、ベストな方法をご提案いたします。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士紹介

代表弁護士

西村 雄大 Takahiro Nishimura

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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。 このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。 まずはお電話ください。

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名 ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」で、スーパーマーケット「ツジトミ」の倒産についてコメントしました。

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