経営者保証ガイドラインに基づく私的整理の手続、特定調停とは?【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

0120-074-013

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 経営者保証ガイドラインに基づく私的整理の手続、特定調停とは?

経営者保証ガイドラインに基づく私的整理の手続、特定調停とは?

2024.3.6

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください

アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、破産に限らずベストな手続き方法をご提案します。

まずはご希望の方針を教えてください。


ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?




負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?




手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?


ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)

弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理

経営者保障ガイドラインは、経営者が会社の借入金の連帯保証人になっているケースにおいて、保証債務の整理を可能にするルールです。経営者ガイドラインを利用すれば、私的整理によって保証債務を求められなくなる可能性があります。ここでは、経営者保障ガイドラインに基づく私的整理の手続きについて詳しくご紹介します。

この記事をわかりやすく解説
  • 経営者保障ガイドラインの利用により保証債務を整理できる可能性がある
  • 経営者保障ガイドラインを用いた保証債務整理のパターンには一体型と単独型がある
  • 準則型私的整理手続きの特徴を解説

動画でわかる!会社倒産/破産手続きすると経営者の生活はどうなるのか?

経営者 保証ガイドラインとは

経営者保障ガイドラインは、経営者の連帯保証による弊害を取り除き、思い切りのある事業展開や早期の事業再生、清算などの促進を目的に策定されたガイドラインです。経営者保障ガイドラインの利用により、保証債務を整理できる可能性があります。

債務整理の方法には、裁判所を介する法的整理と、裁判所を介さない私的整理があります。経営者保障ガイドラインを利用した保証債務整理は私的整理に該当します。経営者保障ガイドラインで定められているのは次のような項目です。

(1)保証契約時などの対応
・法人と経営者の資産と経理が明確に分かれている場合に、個人保証を求めない
・保証契約の必要性などをわかりやすく丁寧かつ具体的に伝える
・保証金額を適切に設定する

(2)保証債務整理の際の対応
・経営者交代時の責任の所在
・保証人の手元に残す資産の範囲
・保証債務の弁済計画について
・保証債務の一部履行後に残った保証債務をどのように取り扱うか

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理のパターン

経営者保障ガイドラインを用いた保証債務整理のパターンには、一体型と単独型があります。それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。

一体型

主債権者の法人・会社が準則型私的整理手続きをとり、経営者も同じく準則型私的整理手続きをとります。

単独型

主債務者である法人・会社が準則型私的整理手続以外の倒産手続をとるケースです。独立型・単独型・保証債務のみ型)があります。単独型では、主債権者の法人・会社は、準則型私的整理手続き以外の下記のような方法を選びます。

・破産手続き
・特別清算手続き
・民事再生手続き
・会社更生手続き
・純粋型私的整理

そして、経営者は準則型私的整理手続きを行います。

準則型私的整理手続きとは

準則型私的整理手続きは、一定の準即・ルールに基づいて行う私的整理のことで、以下の手続きが該当します。

・裁判所における特定調停
・中小企業再生支援協議会による再生支援手続
・地域経済活性化支援機構による再生支援手続
・事業再生ADR

主債権者が中規模以下の企業や個人事業者の場合は、裁判所における特定調停もしくは、中小企業再生支援機構による再生支援手続きを選ぶことが一般的です。それでは、それぞれの手続きの特徴を詳しくみていきましょう。

裁判所における特定調停

裁判所における特定調停は、対象の紛争が特定債務者の金銭債務に限定されています。以下のいずれかに該当すると、特定債務者とみなされます。

・支払いできなくなる恐れがある債務者
・事業の継続に支障をきたさずに弁済することが困難な債務者
・債務超過に陥る恐れがある法人

一体型では、主債務書の法人・会社が特定調停の手続きを進める際に、経営者の保証債務も同様に特定調停の手続きを進めることになります。特定調停の手続きは、以下の手引きに従って進めます。

特定調停を利用した私的整理・・・・特定調停スキーム利用の手引き(日本弁護士連合会)
主債権者の法人・会社を私的整理で廃業させる場合・・・事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き

また、単独型では、主債務者の法人・会社が別の手続きを申し立てると同時、あるいはその後に経営者の保証債務の特定調停手続きを申し立てます。手続きの流れは、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」(日本弁護士連合会)に従います。

再生支援手続きを利用する方法

中小企業再生支援協議会は、中小企業に対する再生支援事業を実施する役割を持つ公的組織です。各都道府県に支部が設けられています。一定の要件を満たした場合に歯、再生計画策定支援として私的整理手続きが開始されます。

再生支援手続きの流れは、「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関する ガイドラインに基づく保証債務の整理手順」に従うことが基本です。

まとめ

経営者保障ガイドラインに基づく私的整理の手続きを行うことで、個人保証を利用せずに済んだり、スムーズに事業再生できたりします。事業の再生や発展を目指すときは、積極的に利用したいところでしょう。経営者保障ガイドラインに基づく私的整理については、弁護士に相談することが大切です。「梅田パートナーズ法律事務所」は、会社と経営者にとって最良の選択ができるようにサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士紹介

代表弁護士

西村 雄大 Takahiro Nishimura

HPにお越し頂きまして誠に有難うございます。
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。 このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。 まずはお電話ください。

経歴

事務所概要

所属弁護士会 大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅 北浜(なにわ橋)駅
電話番号 0120-074-013
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
営業時間・備考 ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
・全国どこでも対応可能
所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名 ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」で、スーパーマーケット「ツジトミ」の倒産についてコメントしました。

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法人 法人代表者
着手金 55万円~
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円
会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください
ご相談予約フォーム
いますぐご相談ください!簡単1分で入力!Webで相談予約 ご相談予約フォーム 土日・祝日・夜間のご相談にも対応 0120-074-013 電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00 ~ 22:00
0120-074-013電話受付時間 / 土日祝問わず
9:00 ~ 22:00
ご相談予約フォーム