経営者保証ガイドラインに基づく私的整理の手続、特定調停とは?
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(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理
経営者保障ガイドラインは、経営者が会社の借入金の連帯保証人になっているケースにおいて、保証債務の整理を可能にするルールです。経営者ガイドラインを利用すれば、私的整理によって保証債務を求められなくなる可能性があります。ここでは、経営者保障ガイドラインに基づく私的整理の手続きについて詳しくご紹介します。
- 経営者保障ガイドラインの利用により保証債務を整理できる可能性がある
- 経営者保障ガイドラインを用いた保証債務整理のパターンには一体型と単独型がある
- 準則型私的整理手続きの特徴を解説
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経営者 保証ガイドラインとは
経営者保障ガイドラインは、経営者の連帯保証による弊害を取り除き、思い切りのある事業展開や早期の事業再生、清算などの促進を目的に策定されたガイドラインです。経営者保障ガイドラインの利用により、保証債務を整理できる可能性があります。
債務整理の方法には、裁判所を介する法的整理と、裁判所を介さない私的整理があります。経営者保障ガイドラインを利用した保証債務整理は私的整理に該当します。経営者保障ガイドラインで定められているのは次のような項目です。
(1)保証契約時などの対応
・法人と経営者の資産と経理が明確に分かれている場合に、個人保証を求めない
・保証契約の必要性などをわかりやすく丁寧かつ具体的に伝える
・保証金額を適切に設定する
(2)保証債務整理の際の対応
・経営者交代時の責任の所在
・保証人の手元に残す資産の範囲
・保証債務の弁済計画について
・保証債務の一部履行後に残った保証債務をどのように取り扱うか
経営者保証ガイドラインによる保証債務整理のパターン
経営者保障ガイドラインを用いた保証債務整理のパターンには、一体型と単独型があります。それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
一体型
主債権者の法人・会社が準則型私的整理手続きをとり、経営者も同じく準則型私的整理手続きをとります。
単独型
主債務者である法人・会社が準則型私的整理手続以外の倒産手続をとるケースです。独立型・単独型・保証債務のみ型)があります。単独型では、主債権者の法人・会社は、準則型私的整理手続き以外の下記のような方法を選びます。
・破産手続き
・特別清算手続き
・民事再生手続き
・会社更生手続き
・純粋型私的整理
そして、経営者は準則型私的整理手続きを行います。
準則型私的整理手続きとは
準則型私的整理手続きは、一定の準即・ルールに基づいて行う私的整理のことで、以下の手続きが該当します。
・裁判所における特定調停
・中小企業再生支援協議会による再生支援手続
・地域経済活性化支援機構による再生支援手続
・事業再生ADR
主債権者が中規模以下の企業や個人事業者の場合は、裁判所における特定調停もしくは、中小企業再生支援機構による再生支援手続きを選ぶことが一般的です。それでは、それぞれの手続きの特徴を詳しくみていきましょう。
裁判所における特定調停
裁判所における特定調停は、対象の紛争が特定債務者の金銭債務に限定されています。以下のいずれかに該当すると、特定債務者とみなされます。
・支払いできなくなる恐れがある債務者
・事業の継続に支障をきたさずに弁済することが困難な債務者
・債務超過に陥る恐れがある法人
一体型では、主債務書の法人・会社が特定調停の手続きを進める際に、経営者の保証債務も同様に特定調停の手続きを進めることになります。特定調停の手続きは、以下の手引きに従って進めます。
特定調停を利用した私的整理・・・・特定調停スキーム利用の手引き(日本弁護士連合会)
主債権者の法人・会社を私的整理で廃業させる場合・・・事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き
また、単独型では、主債務者の法人・会社が別の手続きを申し立てると同時、あるいはその後に経営者の保証債務の特定調停手続きを申し立てます。手続きの流れは、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」(日本弁護士連合会)に従います。
再生支援手続きを利用する方法
中小企業再生支援協議会は、中小企業に対する再生支援事業を実施する役割を持つ公的組織です。各都道府県に支部が設けられています。一定の要件を満たした場合に歯、再生計画策定支援として私的整理手続きが開始されます。
再生支援手続きの流れは、「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関する ガイドラインに基づく保証債務の整理手順」に従うことが基本です。
まとめ
経営者保障ガイドラインに基づく私的整理の手続きを行うことで、個人保証を利用せずに済んだり、スムーズに事業再生できたりします。事業の再生や発展を目指すときは、積極的に利用したいところでしょう。経営者保障ガイドラインに基づく私的整理については、弁護士に相談することが大切です。「梅田パートナーズ法律事務所」は、会社と経営者にとって最良の選択ができるようにサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】