小規模個人再生とは?最低弁済額から手続きの流れまで徹底解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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小規模個人再生とは?最低弁済額から手続きの流れまで徹底解説

2020.8.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

小規模個人再生は、個人再生の手続きの一つで、個人や零細企業者が利用しやすい民事再生手続きとして設けられました。任意整理や自己破産など、他の債務整理との違いを確認しておきましょう。ここでは、小規模個人再生の特徴や利用の条件、手続きの流れまで詳しくご紹介します。

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小規模 個人再生とは

小規模個人再生とは、借金の返済計画をまとめた再生計画案に基づき裁判所を介して業者と交渉し、借金を減額する手続きです。手続き終了後、原則3年以内に完済する必要があります。

小規模個人再生は、自己破産とは違い、借金がすべて免責になるわけではありません。必ず返済が必要な最低弁済額が設けられています。「借金の総額に応じて決められた最低弁済額」と「清算価値(資産価値の総額)」のうち、高い方が最低弁済額になります。借金の総額に応じて決められた最低弁済額は次のとおりです。

借金の総額 最低弁済額
~100万円 0円
100~500万円 100万円
500~1,500万円 借金の総額の20%
1,500~3,000万円 300万円
3,000~5,000万円 借金の総額の10%

このように、借金の総額が大きいほどに最低弁済額も高くなります。例えば、借金総額が1,500万円で最低弁済額が300万円、清算価値が1,000万円の場合は、「借金総額に基づく最低弁済額」よりも「清算価値」の方が高いため、最低弁済額は1,000万円です。

小規模個人再生を行う条件

小規模個人再生を行うには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • ・個人の債務者である
  • ・継続的に安定した収入を得ている(今後も収入を得続けられる見込みがある)
  • ・負債の総額が5,000万円以下

また、下記に該当する方は小規模個人再生を利用できません。

  • ・アルバイト、パート(継続的に安定して収入を得ている場合は除く)
  • ・年金受給者
  • ・生活保護受給者

小規模個人再生を利用できるかどうかは自己判断が難しいため、弁護士に相談することが大切です。

再生計画案の認可の条件

小規模個人再生を利用するには、再生計画案の認可を得る必要があります。下記のケースでは、再生計画案の認可を得られません。

  • ・債権者の過半数の同意を得られない
  • ・反対している債権者からの借金額が借金総額の半分を超えている

債権者としては、このまま返済されないよりは少しでも返済してもらえた方がよいため、ほとんどのケースでは同意を得られます。基本的に、下記に該当する場合は再生計画案の同意を得られるでしょう。

  • ・小規模個人再生の手続きや再生計画案の内容が法律に違反していない
  • ・再生計画が遂行される見込みがある
  • ・再生計画の認可・不認可を正当な方法で決議する
  • ・再生計画案の内容が債権者の一般の利益に違反していない

また、再生計画が遂行される見込みがあるかどうかは、「履行テスト(履行可能テスト)」で判断されます。履行テストは、再生計画の内容に基づいた金額を再生委員が指定する口座に連続で6回入金することで、再生計画が遂行される見込みを推し量るテストです。入金したお金は、最終的に再生委員の報酬額を差し引いて残った額が返還されます。

滞納や入金ミスなどがあると判断に悪影響を与える恐れがあるため、十分に注意しましょう。

小規模個人再生の流れ

それでは、小規模個人再生の手続きの流れを詳しくみていきましょう。

1.弁護士に依頼する

小規模個人再生の手続きを弁護士に依頼しましょう。受任後、その旨が債権者へ伝わります。その後は直接的な取り立てができなくなるため、債権者からの催促の電話やメールなどは止まります。

2.借入残高の算出

約1~3ヶ月後に、債権者から取引履歴が開示されます。そして、利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、正確な借入残高を算出します。

3.申立書類の作成

依頼主の事情を踏まえた小規模個人再生手続きの申立書類を作成します。このとき、いくつかの提出資料の用意を求められます。

4.申立書類の提出・個人再生委員の選任

申立書類を裁判所へ提出し、チェックを受けます。その後、個人再生委員が選任されます。個人再生委員の役割は、申立人の財産状況や再生計画案のチェックをすることです。

5.履行テスト(履行可能テスト)

履行可能テストによって、再生計画案に基づいて借金を返済できる見込みがあるかどうか判断されます。

6.個人再生委員と面談する

個人再生委員と面談をして、現在の生活状況や今後の収入の見込みなどを伝えます。

7.再生手続開始決定

面談の内容を踏まえ、個人再生委員が小規模個人再生手続きの開始の可否に関する意見を裁判所に提出します。小規模個人再生手続きの開始が決定したら、債権者に債権届出書と決定書が送付されます。

その後、債権者は債権額を裁判所へ伝え、申立人は債権届出書の認否を個人再生委員へ伝えます。

8.再生計画案の作成

再生計画案を裁判所へ提出します。具体的かつ妥当性が高いものを作成することが重要です。

9.書面による決議

再生計画案と議決書が債権者へ送付され、決議が行われます。過半数を超える同意があり、なおかつ債権総額が全体の2分の1以上を占めることで、裁判所から再生計画案の認可決定が下ります。

10.再生計画認可決定の確定

その後、約1ヶ月で再生認可決定が確定し、その翌月から再生計画案の内容に基づいた返済を開始します。

まとめ

小規模個人再生は、借金5,000万円以下で継続的かつ安定的に収入を得続けられる見込みがある場合に利用できる可能性が高い債務整理の1つです。現在の状況を打開するためにも、弁護士に早めに相談することをおすすめします。「梅田パートナーズ法律事務所」は、皆さまのお気持ちに寄り添い、親身になってサポートしておりますので、借金にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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