任意整理で会社や事業を再建する方法と具体的な流れ【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

0120-074-013

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 任意整理で会社や事業を再建する方法と具体的な流れ

任意整理で会社や事業を再建する方法と具体的な流れ

2020.8.5

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

会社の業績が悪化した場合は、任意整理や民事再生手続きを検討してください。業績がそれほど悪化していない場合は、取引銀行に交渉して返済条件を緩和してもらうことで再建の一歩になるでしょう。しかし、結局は返済ができなくなり、破産手続きを選択せざるを得なくなる恐れがあります。

ここでは、任意整理で会社や事業を再建する方法と具体的な流れをご紹介します。

任意整理とは

任意整理とは、債権者である銀行などの金融機関と交渉して、借入金の減額を求める方法です。必ず借入金が減額されるわけではありません。会社の再建計画を伝え、その内容に納得してもらう必要があります。つまり、単に「事業が大変だから借入金を減らしてほしい」と伝えるだけでは任意整理ができないのです。

早期に再建できる可能性があることを示せる再建計画を提示する必要があります。
任意整理には、次の2つの方法があります。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください

アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、破産に限らずベストな手続き方法をご提案します。

まずはご希望の方針を教えてください。


ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?




負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?




手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?


ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)

弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理

特定調停手続き

債務者と債権者の間に裁判所が入り、借入金の減額や返済期間の延長などを交渉する方法です。裁判所へ特定調停を申し立てる前に、経営改善計画を策定して金融機関と事前協議を行う必要があります。そのため、事前協議において債権者が絶対に交渉に応じない姿勢を見せている場合は、特定調停において借入金を減額したり返済期間を延長したりすることは不可能です。

中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会は、中小企業の再建を支援することを目的として各都道府県に設置されている機関です。専門家チームを作り、支援計画を策定したり債権者との間に立って調整したりします。また、計画策定後のフォローアップまで任せられます。

民事再生手続きよりも任意整理がおすすめ

民事再生手続きは、裁判所が開催する債権者集会で再建計画を提示し、賛成者多数であった場合にその再建計画の内容に基づいた債務の減額を受けられる方法です。金融機関に限らず、仕入れ先なども巻き込むことになるため、風評被害が懸念されます。

任意整理では、仕入れ先などに業績が悪化していることを知られる心配がありません。風評被害を受けることもなく再建の一歩を踏み出せます。

任意整理の流れ

任意整理は、弁護士のサポートを受けて適切な再建計画を策定することが大切です。それでは、弁護士に任意整理のサポートを依頼する場合の流れをご紹介します。

(1)問い合わせ・相談
まずは、弁護士に経営状況が悪化している旨を相談してください。会社の状況に応じてベストな方法を提案してくれます。

(2)詳しい説明を受ける
任意整理(特定調停)で会社の再建が期待できると判断された場合は、詳しい手続きの流れや方法などの説明を受けます。同時に、任意整理手続きの委任契約を交わします。また、特定調停申し立てを弁護士が代行するために、委任状の作成も必要です。

(3)金融機関に説明する
弁護士が経営者と一緒に金融機関へ出向き、経営状況と再建の計画を伝えます。自分だけでは、うまく説明できないことで交渉がスムーズに進まないでしょう。弁護士のサポートを受けることで、交渉をスムーズに進めることが可能です。

(4)経営改善計画を策定する
再建できることを証明するために、経営改善計画を策定します。税理士や公認会計士とも連携して、会社の財務状況や事業の現状を把握したうえで、適切な経営改善計画を策定することが大切です。

(5)金融機関と話し合う
調停条項案という今後の返済方法をまとめた資料と経営改善計画を金融機関に提示します。

(6)裁判所に特定調停を申し立てる
金融機関の同意を得られたら、裁判所に特定調停を申し立てます。このとき、いくつかの書類の用意が必要ですが、弁護士に依頼することで代わりに作成してくれます。

(7)裁判所で特定調停を行う
裁判所へ特定調停を申し立てたら、裁判所が指定する日に経営者と債務者が集まり、経営改善計画と調停条項案の内容で調停を成立させます。

(8)調停の内容に基づいて返済する
特定調停によって定められた返済額と返済期間を守って、借入金を返済していきます。資金繰りの問題から解放され、事業の再建に集中できるようになるでしょう。特定調停の申し立てにかかる期間は半年~1年程度、調停成立まで2ヵ月程度です。

悩んでいる間にも経営状況が悪化して、破産手続きを取らざるを得なくなる可能性があるため、できるだけ早めに弁護士に相談することが大切です。

まとめ

任意整理を選択することで、風評被害を受けることなく再建の一歩を踏み出すことが可能です。任意整理が遅れると、経営状況がさらに悪化する恐れがあるため、早めに弁護士へ相談しましょう。

「梅田パートナーズ法律事務所」では、会社にとって最良の選択を一緒に考えたうえで、質の高いサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください
ご相談予約フォーム
いますぐご相談ください!簡単1分で入力!Webで相談予約 ご相談予約フォーム 土日・祝日・夜間のご相談にも対応 0120-074-013 電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00 ~ 22:00