破産債権届出書の書き方とは?記入例から書き方のポイントまで詳しく解説
破産債権届出書は、破産者に対する債権を持つ人物が記入・提出する必要がある書類です。書き方を誤ると破産債権者として認定されない恐れがあるため、書き方のポイントを押さえておく必要があります。ここでは、破産債権届出書の記入方法やや書き方のポイントなどについて詳しくご紹介します。
破産債権届出書とは
破産債権届出書とは、破産者に対する債権を持つ人物が破産債権者として認定されるために必要な書類です。破産手続きには、負債額を確定する必要があります。破産者が自己申告するにしても、金額が合っているかどうかの確認作業には多大な労力と時間がかかります。
そのため、債権者が破産者に対する債権の金額や種類、発生原因などを届け出ることになっているのです。その届け出に使用するのが破産債権届出書です。
破産債権届出書の記入方法
破産債権届出書のテンプレートは裁判所によって異なりますが、大体の内容は共通しています。破産者名や本店所在地、届出債権額、別除権の種類、破産者との裁判の概要などを記入します。それぞれの記入方法を詳しく見ていきましょう。
事件番号
事件番号は、破産事件ごとに裁判所が決める番号です。裁判所から遠く破産債権届出書に最初から記入されています。
住所(本店所在地)
債権者の本店所在地を記入します。個人の場合は自宅の住所を記入しましょう。ただし、住民票に記載の住所を入力する必要があります。住民票に記載の住所以外の場所に住居を構えている場合は、「上記住所以外で通知等を希望する場所」に記載してください。
氏名(商号・代表者名)
債権者の氏名、あるいは法人名を記載します。法人の場合は代表者名の併記が必要です。印鑑を押す欄がありますが、実印でなくても問題ありません。
代理人
弁護士に諸対応を依頼する場合は、代理人欄に弁護士の氏名と住所を記入します。押印は弁護士本人が行う必要があります。
債権届出額
債権の種類やその合計額を記載します。
債権の種類と金額の記載欄
債権の種類とその金額を記載しましょう。給与や退職金、解雇予告手当、売掛金、貸付金などの項目と、それぞれの内容及び原因、金額の記載欄が設けられています。
届出債権に関する主張
債権の回収に遅延が発生した場合、遅延損害金が発生する場合があります。遅延損害金の額と、計算の元となる元金や算定期間、利率などを記入しましょう。
破産手続開始日以降の利息損害金
破産債権届出書の記入時点ですでに遅延損害金や利息が発生している場合は、破産手続き終了までが算定期間となります。破産手続きの終了日は未確定のため記入する必要はありませんが、計算に用いる元金と利率の記入が必要です。
別除権の種類
破産者に対して抵当権や根抵当権などを持つ場合はチェックを入れましょう。目的物に関しては、別紙で証明が必要です。
予定不足額
抵当権や根抵当権などを行使しても回収できない金額を記載します。
破産者との裁判
破産手続きに入る前に裁判が起きている場合、管轄の裁判所や事件名などを記載します。
破産債権届出書に添付する必要がある証拠書類
破産債権届出書を提出する際は、その内容を証明する証拠書類の添付が必要です。どのような証拠書類があるのか詳しく見ていきましょう。
売掛金を証明する書類
売掛金を証明するために必要な書類は請求書、納品書、受領書の控え、伝票、売掛帳などです。複数の書類を提出することで、信頼性が高まります。
貸付金額を証明する書類
金銭消費賃借契約書や借用書などが該当します。また、返済済みの金額を証明するために、通帳の写しが必要な場合もあります。
請負代金を証明する書類
請け負った業務が完了したのに代金を回収できていない場合は、金額がわかる契約書が証拠書類となります。
手形を証明する書類
手形の表面と裏面の写しが証拠書類となります。裏面が必要だと思わず、提出書類に不備が生じるケースがあるので注意しましょう。
これらの証拠書類を提出できなかった時点で、書類の内容が否定されるわけではありません。しかしながら、スムーズに事を進めるためにも証拠書類は可能な限り提出した方がよいでしょう。
まとめ
破産債権届出書は、自身が破産者に対する債権を持つ人物であることを証明する書類です。適切に作成し、必要な証拠書類を添えて提出する必要があります。しかし、債権額がはっきりしない、書式を間違えないか不安を感じるケースが少なくありません。そのような場合は、信頼できる弁護士に装弾してみてはいかがでしょうか。梅田パートナーズ法律事務所では、破産債権届出書の書き方のアドバイスや各種相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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