会社の破産・申立、自己破産にかかる費用はどれぐらい?
経営者は会社の債務に対する連帯保証人になっているケースが多いため、会社の破産申し立てと同時に、経営者個人の自己破産も申し立てることが一般的です。会社を破産するときにかかる費用と、経営者個人の自己破産にかかる費用の両方を確認しておきましょう。
ここでは、会社の破産・申し立てと経営者個人の自己破産にかかる費用について詳しくご紹介します。
会社の破産申立に必要な費用の相場
会社の破産申立では、下記の費用がかかります。
・予納金
・官報公告費
・弁護士報酬
・実費
予納金と官報広告費は裁判所に納めます。また、破産申立では弁護士のサポートが欠かせないため、報酬の支払いも必要です。
それでは、会社の破産申立にかかる費用の相場をみていきましょう。
裁判所に収める「予納金」と「官報公告費」
予納金とは、破産手続きを行う破産管財人に対して支払われる報酬や実費に充当すべく、裁判所に納める費用です。官報公告費は、官報に破産開始決定の事実を掲載するためにかかる費用です。
官報は国が発行する新聞のようなもので、破産手続きを開始した旨は必ず官報に掲載しなければなりません。
官報公告費は14,786円と固定、予納金は20万円であることが一般的です。しかし、債権者による破産申立や、弁護士に破産申立の代行を依頼しない場合などでは、裁判所ごとに定められた予納金がかかります。
ここでは、東京地方裁判所における特殊なケースでの予納金額をご紹介します。
負債総額 | 予納金額 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円〜1億円未満 | 100万円 |
1億円〜5億円未満 | 200万円 |
5億円〜10億円未満 | 300万円 |
10億円〜50億円未満 | 400万円 |
50億円〜100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円〜 |
上記のように、負債総額が多くなるほどに予納金も高くなります。
収入印紙・切手
破産手続き開始の申立書に収入印紙を貼ります。収入印紙の額は1,000円ですが、債権者による破産申立では2万円です。また、切手は4,200円分ですが、債権者が破産申立を行う場合は大型事件に関しては6,000円分が必要です。
弁護士費用
弁護士費用は、会社の破産申立の依頼時に支払う報酬のことです。損害賠償請求のような案件では、依頼時に支払う着手金と、損害賠償金の支払いが確定したときに支払う成功報酬に分かれていることが一般的ですが、破産手続きのサポートについては、着手金と成功報酬に分かれておらず、依頼時に一括で支払います。
弁護士費用の相場は、債権者数や債権者の会社の地域などで異なります。報酬額は100万円以上に設定されていることが一般的です。
経営者個人の自己破産にかかる費用の相場
経営者個人の自己破産の申し立てにかかる費用は、官報公告費、収入印紙、切手、弁護士費用で、東京地裁においては会社と経営者が一緒に破産申立をすることで、経営者分の予納金が免除されます。それぞれの費用は次のとおりです。
官報公告費・・・18,543円
収入印紙・・・1,500円
切手・・・4,100円分
実費(債権者へ送る通知の郵送費、交通費など)・・・数千円~数万円程度
また、経営者と会社の両方を同時に破産申立する場合でも、別途弁護士費用がかかります。ただし、一緒に破産申立を依頼することで、別時期に依頼するよりも費用が安くなる傾向があります。
一般的には、30万~70万円程度の弁護士費用が別途かかりますが、弁護士や依頼内容によって大きく異なるため、まずは相談することが大切です。
支払いが難しいときの対処法
会社の経営難によって、予納金を納めることが難しい場合は、分割納付ができないか相談してみてください。裁判所によっては、複数回の分割での納付を認めています。
また、弁護士報酬の支払いが難しいときも分割納付を相談しましょう。ただし、費用の安さだけを理由に弁護士を選ぶことはおすすめできません。
まとめ
会社の破産申立てにかかる弁護士費用は、債権者の数や所在地などで大きく異なります。また、予納金も負債総額で大きく異なるため、まずは信頼できる弁護士に相談して必要な費用を算出してもらいましょう。
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