法人破産の弁護士費用の相場は?着手金や実費について解説
法人破産の際には、多額の弁護士費用がかかる可能性を懸念する方も多いのではないでしょうか。事前に弁護士費用を用意したうえで、弁護士に相談することが大切ですが、分割払いができるケースもあります。今回は、法人破産の弁護士費用の相場や準備のポイントなどについて解説します。
法人破産の弁護士費用の種類
法人破産の弁護士費用には、着手金と報酬、実費があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
着手金
着手金は、法人破産ができたかどうかに関係なく、着手した段階で発生する費用です。必要な最初の作業や調査、書類の整備などに充てられます。着手金の額はケースの複雑さや規模に応じて異なります。
報酬
報酬は、法人破産が完了し、ケースが解決した後に弁護士に支払う費用です。弁護士の労力や所用時間、専門知識、ケースの複雑さなどによって決まります。
実費
実費は、法人破産の手続きを進める際に、弁護士が必要な経費のことです。弁護士が法廷や裁判所に出席する際の交通費、遠方の法廷や裁判所に出席する場合の宿泊費、裁判所との連絡や書類の送付にかかる通信費用などがあります。
法人破産の弁護士費用の相場
法人破産には、少額管財事件と特定管財事件があります。なお、特定管財事件という言葉は正式なものではありませんが、便宜上このように呼ばれています。
特定管財事件は、複雑な法人破産のケースや大規模な会社の法人破産において適用されるものです。少額管財事件よりも難易度が高いため、弁護士費用も高くなることが一般的です。
ただし、弁護士費用は他にも複雑性や実費などによって費用が変動します。
中小企業の法人破産では、50万~150万円程度と考えておきましょう。
引継予納金についても確認が必要
弁護士費用だけではなく、裁判所に支払う引継予納金についても確認が必要です。引継予納金とは、会社の資産と債務を管理する管財人に支払う報酬です。引継予納金の額は、法人の規模や資産、債権者の人数などを踏まえて決定されます。
少額管財事件で20万円程度ですが、特定管財事件では70万円程度の費用が必要です。
代表者個人の自己破産にも費用がかかる
中小企業では、会社の代表者が連帯保証人になっている場合があります。この場合、法人破産すると代表者が借金を返済することになりますが、法人が抱える借金は個人が返済できない規模であることが一般的です。
そのため、中小企業の法人破産では会社代表者の自己破産も必要になる可能性があります。法人破産と代表者の自己破産を同時に進めることが多く、それぞれに費用がかかります。
法人破産の弁護士費用を用意するときのポイント
法人破産を行いたくても、弁護士費用を支払えないために行えない事態にならないように、次のポイントを押さえておきましょう。
あらかじめ用意しておく
弁護士に依頼する場合、着手金が必要です。この着手金をあらかじめ用意しておく必要があります。売掛金を一部法人破産費用に充てることで、資金を調達することも可能です。法人破産をせざるを得ないと判断するまでにはある程度の期間があるため、あらかじめ費用を用意しておきましょう。
法人の資産を処分する
法人破産の費用を捻出するために、資産を処分することも検討しましょう。ただし、事業継続に必要な資産の売却はできません。また、売却できるのであれば、それを借金の返済に充てるべきとの考え方もあります。実際、法人破産の前に資産を処分すると、管財人から否認権の行使が行われる恐れもあるため、慎重に判断しなければなりません。
否認権の行使とは、破産手続開始前に処分された資産を取り戻す行為です。資産を処分して現金化したとしても、否認権の行使によって元の状態に戻ってしまいます。
したがって、法人破産の費用がない状況においては、まず弁護士に費用も含めて相談することが重要です。
分割払いに対応している弁護士に相談する
弁護士事務所によっては、着手金の分割払いに対応しています。弁護士事務所のWebサイトをチェックして、分割払いの可否を確認しましょう。ただし、分割払いの対応については、法人破産のケースによって異なる場合があります。また、支払い回数や金額、手数料なども双方合意のもとで決める必要があるため、まずは相談することが大切です。
まとめ
法人破産の際は弁護士のサポートが必須と言えるため、引継予納金だけではなく弁護士に支払う着手金や報酬についても確認が必要です。弁護士費用の準備が難しい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所に相談することをおすすめします。梅田パートナーズ法律事務所では、法人破産のサポート実績が豊富にあります。また、費用の分割払いにも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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