会社を清算・解散させる際の税務申告とは?手続の流れ・方法・提出先などを解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

0120-074-013

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 会社を清算・解散させる際の税務申告とは?手続の流れ・方法・提出先などを解説

会社を清算・解散させる際の税務申告とは?手続の流れ・方法・提出先などを解説

2023.11.2

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

会社を清算・解散させる際には税務申告が必要です。税務申告の回数は会社の状況によって異なりますが、2回は必ず行うことになります。本記事では、会社を清算・解散させる際の税務申告の種類や流れ、方法、提出先などについて詳しく解説します。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください

アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、破産に限らずベストな手続き方法をご提案します。

まずはご希望の方針を教えてください。


ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?




負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?




手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?


ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)

弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理

会社の解散とは

会社の解散は、事業の継続が困難な状況や株主総会での決議など特定の要件を満たした場合に行われる事業の終了プロセスです。解散には法的手続きである清算手続きを行います。解散は自主的なものでも、倒産に追い込まれた場合でも発生しますが、理由を問わず法人格は消滅します。

解散が必要な場合、清算手続きは法人格の保護や債権者の権益を確保するために実施されます。銀行や取引先などの利害関係者が影響を受けないようにするため、清算手続きが義務付けられています。具体的には、債権者保護手続きや債権債務の整理が含まれます。

解散の手続きは、株主総会での解散決議、清算人の選任、清算の進行、未収入金・売掛金の整理、借入金の償還などを包括します。また、会社法の規定に基づき、清算結了の登記が行われ、法人格が正式に消滅します。これによって、会社は法的な形態を終了し、清算手続きが完了します。

会社を清算・解散させる際の税務申告の種類

会社を清算・解散させる際の税務申告の種類とそれぞれの詳細について見ていきましょう。

解散事業年度の確定申告書

解散事業年度は、事業の解散日を含む事業年度のことであり、解散日を含む期間において収益や費用の計算が行われます。解散事業年度の確定申告の期限は、解散日の翌日から2ヶ月以内です。

解散事業年度が通常の事業年度よりも短い場合、確定申告においては月割計算が必要です。具体的には、減価償却費や法人住民税均等割額などの項目において、解散事業年度の長さに基づいた調整を行います。

所得金額の計算においては、減価償却限度額、繰延資産の償却限度額、中小法人の交際費の損金算入限度額計算、寄附金の損金算入限度額などが月割計算を要する項目となります。同様に、税額計算においても法人住民税均等割額などが月割計算による調整が必要です。

解散事業年度の確定申告においては、解散に伴う手続きや月割計算など細かな調整が求められます。

清算事業年度の確定申告書

清算事業年度は、解散日の翌日から1年ごとの期間です。事業年度終了日翌日から2ヶ月以内に確定申告を行い、申告税額を納付します。

通常の事業年度と同様に、清算事業年度でも損益計算に基づいて所得金額を算出し、申告書を提出します。青色欠損金控除後の所得金額を限度として、期限経過欠損金の損金算入が可能です。

清算事業年度の確定申告では、残余財産を処分し利益が出た場合は「益金」、費用が発生した場合は「損金」として計上され、これらを基に所得金額を算出します。所得金額を基にして確定申告を行い、申告税額を計算して期限内に納付します。

清算会社は、残余財産の処分や損益の計上など、確定申告において慎重な調整が求められます。

残余財産確定事業年度の確定申告書

残余財産確定事業年度は、残余財産が確定した日を含む清算事業年度のことです。申告のタイミングは残余財産確定で、申告期限は残余財産確定日から1ヶ月以内です。

法人清算手続においては、清算会社は資産を換価し、債務を弁済します。債務の弁済が終わると清算人は決算報告書を作成し、株主総会に報告して承認を受けます。残余財産が確定した日を含む清算事業年度に残余財産確定事業年度の確定申告書を提出し、最終的な事業税などの損金算入が行われます。

この事業年度が12ヶ月未満の場合、減価償却費などの項目については月割計算が行われます。

清算結了の届出を行う

残余財産の分配完了後は、清算人が決算報告書を作成し、株主総会で承認を受けます。この承認をもって清算結了となります。期限は、株主総会での承認を受けた日から2週間以内です。清算結了登記申請書、決算報告書、株主総会の承認を受けた議事録が必要です。

清算結了登記によって、会社は正式に消滅となります。最後に、税務署および市区町村役場、都道府県税事務所へ清算結了を届け出ます。異動届出書と登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)が必要です。これらの手続きが完了すると、会社解散の手続きはすべて完了します。

まとめ

会社を清算・解散させる際は、少なくとも2回の税務申告が必要です。状況に応じて異なるため、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、会社の清算・解散におけるサポートを行っております。税務申告を含め総合的なサポートが可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください
ご相談予約フォーム
いますぐご相談ください!簡単1分で入力!Webで相談予約 ご相談予約フォーム 土日・祝日・夜間のご相談にも対応 0120-074-013 電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00 ~ 22:00