信用保証協会は返済不能で債務免除に応じることはある?実情や対応方法について解説

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信用保証協会の借入金を返済できない場合、債務免除は可能なのか気になる方は多いのではないでしょうか。
信用保証協会は日本政策金融公庫を資金源としているため、その財源は国民の税金です。
そのため、債務免除は難しいと考えている方は少なくありません。
この記事では、信用保証協会からの借入金の債務免除について、実情や対応方法を詳しく解説します。
(出典:全国信用保証協会連合会)
- 信用保証協会の借入金の債務免除がが合理的な選択なら認められるかも
- 一部弁済による債務免除制度について解説
- ある程度の返済実績を積み上げてから遅延損害金の減額交渉へ
- 信用保証協会を利用したい場合のポイントを紹介
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
信用保証協会の借入金の債務免除は可能
信用保証協会による債務免除は可能です。
元々の財源が国民の税金だからといって債務免除を認めない場合は破産せざるを得なくなり、利害関係者にとってもプラスになりません。
債務免除が合理的な選択と考えられる場合は、認められる可能性があります。
一部弁済による債務免除制度
信用保証協会の保証による借入金を返済できない場合、保証協会が代位返済し、その後に企業に請求します。
代位弁済とは、信用保証協会が代わりに弁済する制度のことです。債務者は信用保証協会に借入金を返済することになります。
代位返済となるのは、3回以上の支払いの延滞、または90日以上の支払いの延滞が生じた場合です。
債務者である企業ではなく、連帯保証人が返済することになった場合、金額によっては生活に大きな支障をきたすことになりかねません。
連帯保証人が債務の返済が難しい場合、自己破産のような債務整理手続を行うことになるでしょう。
その場合、まずは信用保証協会の「一部弁済による債務免除制度」を確認してください。
これは、連帯保証人が預金や生命保険といった財産を証明する書類、所得証明書、給与証明書などを提出し、信用保証協会が独自の観点から承認した金額のみを支払うことで、債務の一部が免除される制度です。
なお、平成18年4月以降は、事業に関係がない第三者が連帯保証人になることは禁止されています。
遅延損害金の減額交渉も可能
連帯保証人が請求を受けた場合、一括返済できないのであれば分割返済を希望することになります。
この場合、遅延損害金が発生し、より多額の債務の返済が必要になりますが、減額交渉の余地があります。
ただし、返済開始から間もなく減額交渉をしても、承諾されることは通常はありません。
ある程度の返済実績を積み上げてから遅延損害金の減額交渉をしましょう。
求償権消滅保証制度を利用できる
信用保証協会が代位弁済を行った場合、企業が求償債務を負担します。
この間は新規の借り入れができないため、事業再生がうまく進まない事態に陥りかねません。
このような場合に利用できる可能性があるのが「求償権消滅保証制度」です。
自力での事業再生の見込みがあり、なおかつ合理的な経営改善計画を策定し、外部の専門家や再生審査会などで承認されている場合に利用できます。
債務の一部または全部が免除され、新たな借り入れが可能になります。
信用保証協会を利用したい場合のポイント
信用保証協会は、誰もが利用できるわけではありません。
信用保証協会を利用しなければ事業資金を調達できないケースに備え、以下のポイントを意識しておくことが大切です。
窓口となる金融機関と信頼関係を築く
信用保証協会における融資取引の実務は、窓口となる金融機関が行うことが通常です。
金融機関が信用保証協会に融資希望者の情報や評価を提供し、最終的な融資の判断に至ります。
そのため、窓口となる金融機関と信頼関係を築くことが重要です。
財務状況を自主的に伝える
信用保証協会の信頼を得るために、自主的に財務状況を伝えることが有効です。
財務資料を提出し、企業の透明性を保つことで金融機関や信用保証協会から信頼を得やすくなります。
事業計画書を提出する
事業計画書には、融資の必要性や返済計画などの情報を含めます。事業計画書を提出することで、融資の可否を適切に判断できるようになります。
また、事業再生に向けた具体的な取組も盛り込むことで、融資成功の可能性が高まるでしょう。
信用保証協会の債務免除では弁護士のサポートが必須
信用保証協会の借入金の債務免除を希望する場合は、弁護士のサポートが必須です。
弁護士は法的な専門知識と実務経験を持っており、信用保証協会との交渉や債務免除に関するアドバイスができます。
債務免除の申請には多くの書類の提出はもとより、適切な交渉が必要です。交渉の失敗は事業再生の失敗につながり得るため、信頼できる弁護士に任せましょう。
まとめ
信用保証協会の財源は国民の税金であるものの、債務免除の交渉に応じることが通常です。ただし、日頃から信頼関係を築きつつ、求められた書類の提出や適切なコミュニケーションを取ることが欠かせません。
債務超過に陥り、信用保証協会の債務免除を希望する方は梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。
信用保証協会の債務免除・返済不能に関するFAQ(弁護士監修版)
- Q銀行への返済が滞り、信用保証協会に「代位弁済」されました。借金は消えますか?
-
消えません。債権者が「銀行」から「信用保証協会」に代わっただけです。 代位弁済(だいいべんさい)とは、あなたが払えなくなった借金を、保証協会が代わりに銀行へ支払うことです。 これにより、銀行からの督促は止まりますが、今度は保証協会に対して、代位弁済された全額(+年14.6%程度の損害金)を返済する義務が生じます。借金が免除されたわけでは決してありません。
- Q信用保証協会に「払えないから借金をまけて(免除して)ほしい」と頼めば応じてくれますか?
-
原則として、任意の話し合いによる「元本の免除」には絶対に応じません。 信用保証協会の原資は税金(公的資金)です。特定の企業だけ借金をまけることは「国民の平等の原則」に反するため、法律上の倒産手続き(破産や再生)を経ない限り、彼らが自ら「債務免除」のハンコを押すことは実務上あり得ません。 「まけてもらう」のではなく、「払い方(分割)の相談」をする相手だと認識してください。
- Q一括返済を求められていますが、逆立ちしても払えません。どうなりますか?
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長期の分割払いに応じてもらえるケースが大半です。 建前上は「一括請求」ですが、現実には払えないことを協会側も理解しています。 誠実に収支状況を開示し、「毎月〇万円なら払える」という誓約書を提出すれば、無理のない範囲での分割払いが認められることがほとんどです。無視をしなければ、いきなり強硬手段に出る組織ではありません。
- Q自宅や会社の不動産を差し押さえられますか?
-
はい、担保に入っている物件はもちろん、担保に入っていない自宅も差押えの対象になります。 特に、代表者個人が連帯保証人になっている場合、個人の自宅は真っ先に狙われます。 信用保証協会は回収のプロであり、かつ公的な責務があるため、財産があるのに払わないと判断されれば、民間のサービサー以上に粛々と法的手続き(競売)を進める傾向があります。
- Q自己破産をすれば、信用保証協会の借金もなくなりますか?
-
はい、原則としてなくなります(免責)。 法人の破産と同時に代表者個人も自己破産し、裁判所から免責許可決定を受ければ、信用保証協会に対する債務も消滅します。 実務上、保証協会の債務を完全にゼロにする方法は、事実上「法的倒産(自己破産・個人再生)」しかありません。
- Q「サービサー(債権回収会社)」に債権が譲渡されたという通知が来ました。どういうことですか?
-
協会が「自力での回収は困難」と判断し、回収業務を民間の専門業者に投げたということです。 長期間返済が滞ったり、少額の返済しかしていない場合、協会は債権をサービサーに売却・委託することがあります。 これにより窓口が変わります。サービサーは民間企業なので、協会時代よりは柔軟な交渉(例えば、まとまったお金を払う代わりに残りを放棄するなど)ができる可能性がわずかに高まりますが、厳しい取り立てに変わるリスクもあります。
- Q借金の時効(5年)を待って逃げ切ることはできますか?
-
ほぼ不可能です。 信用保証協会は時効管理を徹底しています。時効期間(5年または10年)が満了する前に、必ず「裁判上の請求(支払督促や訴訟)」を行い、時効を中断(更新)させてきます。 公的機関がミスで時効を成立させることはまず期待できないため、時効待ちという戦略は弁護士として推奨しません。
- Q会社を畳みたいのですが、自宅だけは守りたいです。「経営者保証ガイドライン」は使えますか?
-
要件を満たせば、自宅を残したまま保証債務を整理できる可能性があります。 「経営者保証ガイドライン」を利用した特別清算や特定調停を行えば、通常の破産とは異なり、華美でない自宅に住み続けられたり、一定の現預金を手元に残せる可能性があります。 信用保証協会もこのガイドラインの運用には協力的ですが、早期の決断と専門家の支援が不可欠です。
- Q連帯保証人である社長が死亡しました。家族に支払い義務はいきますか?
-
相続放棄をしない限り、家族(相続人)が借金を全額引き継ぎます。 信用保証協会の保証債務も「マイナスの遺産」として相続の対象です。 もし会社が倒産状態であれば、遺族は速やかに家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。期限(3ヶ月)を過ぎると、妻や子供が会社の借金を一生背負うことになります。
- Q毎月数千円ずつでも払っていれば、差押えはされませんか?
-
「誠意ある対応」とみなされ、差押えを回避できる可能性は高いです。 法的義務としては全額返済ですが、実務上、保証協会は「連絡が取れていて、少額でも約束通り入金されている」債務者に対して、無理やり差押えをすることはあまりありません(費用倒れになるため)。 ただし、これはあくまで温情措置です。大きな財産(不動産や預金)が見つかれば、少額返済中であっても差押えられるリスクはゼロではありません。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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