自己破産手続きの必要書類は?種類別にわかりやすく紹介!【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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自己破産手続きの必要書類は?種類別にわかりやすく紹介!

2021.10.28

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自己破産の手続きの際は、さまざまな書類の用意が必要です。弁護士に相談すれば、必要書類の用意について的確な指示を得られますが、予備知識として確認しておいた方がいいでしょう。ここでは、自己破産の手続きの必要書類を種類別にわかりやすくご紹介します。

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自己破産の申立てに必要な書類

自己破産の申立ての際には、次の書類が必要です。

申立書

申立書は、自己破産を申立てるために必要な情報を記入し、裁判所に提出する書類です。フォーマットは裁判所によって異なるため、必ず申立て先の裁判所で取得しましょう。

陳述書

陳述書とは、自己破産を申立てるに至った経緯や原因、免責決定後にどのように人生を立て直すのかなどを記入する書類です。

債権者一覧

自分が借金をしている相手(債権者)の情報を一覧にして記載した書類です。記載事項は、氏名や住所、借り入れた時期、残債、借金の使い道、借金をした原因、保証人や担保の有無、差し押さえの有無、完済予定日などです。

家計の収支がわかる書類

収入と支出をまとめた書類を提出する必要があります。普段から家計簿をつけているのであれば、そのままコピーして提出する形でもよいでしょう。

財産の内容がわかる書類

不動産や家、車、保険など、財産の種類や内容などをまとめた書類を提出します。内容に漏れがあると、財産を意図的に隠したと思われてしまい、免責決定が降りない恐れがあります。

住民票・戸籍謄本

申立ての際は、3ヶ月以内に発行された住民票と戸籍謄本を提出します。申立ての準備に時間がかかることを想定して、申立ての直近に取得しましょう。

収入を証明するために必要な書類

現在の収入を証明するための書類が必要です。次のような書類を組み合わせて提出します。

給与明細のコピー

正社員や契約社員、派遣社員、アルバイトなど、雇用形態に関係なく給与所得がある方は給与明細のコピーを提出します。1ヶ月分ではなく、直近2~3ヶ月分が必要です。給与明細がない場合は会社に再発行を求めるか、振込履歴がわかる書類を提出しましょう。

なお、源泉徴収票や課税証明書でも収入を証明できます。

確定申告書のコピー

個人事業主の方、確定申告をしている方は、確定申告書のコピーを提出します。2年分を求められる傾向がありますが、事前に確認を取りましょう。

生活保護費受給証明書

生活保護を受けている場合は、生活保護費受給証明書の提出が必要です。自分を含む世帯の家族の氏名や続柄、保護開始日を記載します。役所の窓口で受け取れますが、役所のWebサイトからダウンロード・印刷することもできます。

資産を証明するために必要な書類

財産の一覧表とは別に財産の内容を証明する書類の提出も必要です。どのような書類が該当するのか詳しく見ていきましょう。

預金通帳のコピー

預金通帳は、銀行口座の預金残高を証明できます。基本的には2年分が必要です。複数の預金口座を持っている場合は、すべての預金通帳のコピーを用意しましょう。

保険証券のコピー

保険に加入している場合は、保険証券のコピーが必要です。保険証券には、保障内容や保証期間などが記載されています。

不動産の登記謄本・査定書

土地や家などの不動産を過去2年の間に保有していた場合は、不動産の登記謄本が必要です。また、財産価値を証明するために査定を受け、査定書も作成・提出します。

車検証・査定書

車を所有している場合は、車検証と登録事項証明書のコピーを提出する必要があります。また、車の財産価値を証明するために査定を受け、査定書を作成して一緒に提出します。

賃貸借契約書

賃貸に居住している場合は、賃貸借契約書を提出します。

退職金の証明書

退職金を受け取れる見込みがある場合は、その見込額を証明する書類を提出します。会社に発行してもらうことになりますが、その際に自己破産の手続きに使用する旨を伝える必要はありません。

まとめ

自己破産の手続きの際は、収入や財産などを証明する書類が必要です。役所や会社など、書類に応じて然るべき場所へ発行手続きしましょう。自己破産を検討している方は、信頼できる弁護士に相談することが大切です。財産の状況や働き方などに応じて、どの書類が必要なのか説明してもらえます。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産を行う方のお気持ちに寄り添い、的確なサポートを行うことを心がけております。まずはお気軽にご相談ください。

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