売掛金と掛取引の関係は?基礎知識から回収方法・注意点まで解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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売掛金と掛取引の関係は?基礎知識から回収方法・注意点まで解説

2023.4.4

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

掛取引は、多くの企業間取引で行われています。売掛金と掛取引は深く関係しており、企業間取引を行うのであれば事前に確認しておくことが重要です。今回は、売掛金と掛取引の関係をはじめとした基礎知識から、売掛金の回収方法、注意点まで詳しく解説します。

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売掛金と掛取引とは

売掛金とは、商品・サービスの販売や企業間取引で生じた代金を受け取る権利のことです。企業間取引ではその場で金銭のやり取りはせず、後から振込などの方法で受け取る「掛取引」を行うことが一般的です。また、掛取引は企業間の信用によって成り立つため、「信用取引」とも呼びます。

この掛取引によって売掛金が発生し、期日までに取引先から振り込まれる形となります。

掛取引のトラブルを防ぐためのポイント

掛取引は企業同士が同意しなければ行うことができません。例えば、「期日までに料金を支払うので商品・サービスを購入したい」と言われたとしても、それに応じる必要はないのです。実在しない企業を名乗る身元がわからない人物から掛取引を持ちかけられたような場合は、売掛金が支払われないリスクが高いと言えるため、掛取引は拒否した方がよいでしょう。

掛取引のトラブルを防ぐために、次のポイントを押さえることが大切です。

入念に企業調査を行う

掛取引をしても問題ない企業かどうかを判断するために、入念に企業調査しましょう。ただし、企業概要、口コミ・評判、決算内容などから得られる情報は限られているため、掛取引の可否をすぐには判断できません。少なくとも取引しても良いことを判断できれば、まずは現金取引で支払能力を確認しましょう。

その後、掛取引に移行してからも少額から始めて、支払能力と信用性を見極めることが大切です。

支払督促のルールを定める

支払期日の1週間前に支払督促をかける、電話やメールで連絡するなどルールを決めましょう。また、信用できるかどうか判断できていない状況ではオフィスへ直接出向くことも有効です。

売掛金が支払われないときの回収方法

売掛金が支払われない場合は、未入金であることを相手方に伝え、速やかに入金するように促しましょう。それでも売掛金が支払われない場合は、次のように対処します。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、文書の内容や送り主・送り先などを日本郵便が証明してくれる書類のことです。通常の郵便では、書類が届いているのに届いていないと言われたり、書類の内容が間違っていたと言われたりする場合があります。内容証明郵便で支払請求書を送れば、そのようなトラブルを防ぐことができます。

また、内容証明郵便は法的拘束力があるうえに、相手方を焦らせる効果も期待できるため、送るだけで売掛金が支払われる場合もあるでしょう。

交渉する

売掛金を支払う意思はあるものの、経営状況や取引先の未払いなどの影響で支払えない場合は、支払日や支払方法について協議を行います。協議を行う旨が合意された場合、売掛金の時効に1年の猶予が生じます。

合意後は速やかに協議を行い、売掛金の支払日を確定しましょう。ただし、すでに破産しているなどの理由で売掛金の支払いが困難な場合は、一部の支払または分割払いができないか交渉します。

自社の債権と相殺する

相手方と同じ債権を自社が持っている場合、相殺することでお互いの債権を消滅できます。相殺には相手方の同意が不要です。また、相手方が破産状態や民事再生手続き下などにある場合でも相殺できます。

販売商品の引き揚げ

自社が取引先に販売した商品の代金が支払われなかった場合は、商品の返却によって取引をなかったことにできます。これを「引き揚げ」といい、実行するには「取引を証明する法的な書類」と、「取引先の承諾」が必要です。

債権譲渡

債権譲渡とは、第三者が持つ債権を受け取ることで売掛金を回収する方法のことです。例えば、A社がB社に対して売掛債権を持っており、B社がC社に対して売掛債権を持っているとします。この場合、B社がC社に対して持っている売掛債権をA社が受け取ることで売掛金を回収できるのです。

ただし、契約の時点で債権譲渡を禁止している場合は、B社の代わりにA社が売掛債権を取り立てる「代理受領」という方法を取る必要があります。

この場合、代理受領した金額はB社に返還しなければなりませんが、未回収の売掛金と相殺できます。

仮差押え

仮差押えは、訴訟を起こして判決が出るまでの間に相手方の財産を凍結させることで、財産隠しや処分などを防ぐ手続きです。銀行の預金、不動産、機械設備、生命保険など、さまざまな財産を仮差押えできます。

訴訟

相手方が売掛金を支払う意思がない、協議もできないような場合は訴訟を起こすことを検討しましょう。回収したい売掛金が60万円以下の場合は、通常訴訟と比べて短期間かつ低コストで行える「少額訴訟」を起こすことができます。

売掛金が60万円を超える場合は通常訴訟となり、4~6ヶ月程度の期間がかかります。先に紹介した仮押さえをしたうえで訴訟を起こし、財産隠し・処分を防ぎましょう。

まとめ

掛取引によって発生した未払いの代金を売掛金といいます。多額の売掛金が支払われない場合、資金不足によって別の取引先への買掛金を支払えなくなることで信用問題に発展する恐れもあります。売掛金が支払われない場合は、交渉や商品の引き揚げ、訴訟などを検討しましょう。

梅田パートナーズ法律事務所では、売掛金未払いの状況やその他さまざまな事情を考慮し、ベストと考えられる解決策を提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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