売掛金とは?支払われない場合に取るべき行動と回収方法【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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売掛金とは?支払われない場合に取るべき行動と回収方法

2021.5.31

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

売掛金は、企業が経営を続けるために必ず回収すべきものです。売掛金を回収できない状況が長く続くと、キャッシュフローが悪化して経営に支障をきたす恐れがあります。ここでは、売掛金とは何か、未収金や未払金との違いを解説すると共に、売掛金の回収方法を複数ご紹介しますので、売掛金回収にお悩みの方は参考にしてみてください。

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売掛金とは

売掛金とは、いわゆる「ツケ」のことで、商品やサービスを売ったものの支払ってもらえていない料金のことです。売掛金は、実際に手元にない売上のため、あまりにも額が大きくなるとキャッシュフローに影響を及ぼす恐れがあります。また、売掛金と混同しやすい言葉もあるので、違いをチェックしておくことが大切です。まずは、売掛金と未収金、未払金、買掛金との違いを詳しく見ていきましょう。

未収金との違い

未収金とは、固定資産や有価証券といった営業活動以外の取引で発生した債権のことです。自社では取り扱っていないものを売り、代金を後から受け取る場合に未収金が発生します。

未払金との違い

自社の商品以外を売った際に「料金を支払う義務」が生じ、その料金を支払わない場合に未払い金が発生します。未収金はものを売った側の言葉であり、未払い金はものを買った側の言葉です。

買掛金との違い

買掛金とは、商品やサービスを購入した際に発生する後からお金を支払う義務のことです。売掛金は売った側の言葉で、買掛金は買った側の言葉です。

売掛金を回収できないとどうなる?

売掛金を回収できないことは、商品やサービスを提供した対価を受け取れないことを意味します。そのため、商品やサービスの開発や製造、販売にかかったコストに宛てる利益が失われ、資金がショートする恐れがあります。また、売掛金を回収しない場合、支払わなくても追求されないことに味を占め、支払われない売掛金が増えてしまう場合もあるのです。

さらに、売掛金を回収する能力が低い会社とみなされ、社会的信用性が低下する恐れもあります。

売掛金の支払が遅れる理由

売掛金が支払われない場合、次のような理由が考えられます。

支払日を失念していた

支払能力があっても、売掛金の存在を失念しているために支払が遅れるケースがあります。悪意がないケースですので、売掛金の支払を請求すれば速やかに支払われるでしょう。

支払いを後回しにしている

複数社の売掛金を全て支払うことが難しい場合、優先順位をつけて支払うケースがあります。この場合は、自社の売掛金が後回しにされているだけであり、待つことでいずれ支払われる可能性があるでしょう。しかし、売掛金の支払には期限があるため、野放しにすることは得策ではありません。

支払い能力がない

売掛金を支払う意思はあるものの、支払い能力がないために支払えないケースがあります。この場合、無理に請求すると精神的に追い詰められて廃業を選択される恐れがあるため、慎重に対応することが大切です。

売掛金の回収方法

未払いの売掛金の回収方法は様々です。回収方法の種類と特徴を詳しく見ていきましょう。

内容証明郵便で牽制する

内容証明郵便とは、郵便物の内容や送り先・送り主を日本郵便が証明する制度です。内容証明郵便に法的拘束力はありませんが、売掛金の支払を請求する書面を送った際に、「そのような書面は受け取っていない」などと嘘をつかれる心配がなくなります。

また、弁護士名を記載した売掛金請求の書面を送ることで、債務者に圧力をかけることができます。

交渉する

売掛金を支払えない理由を尋ねたうえで、支払期日の延長や減額などを交渉しましょう。多少減額してでも売掛金を回収したいと思う債権者は少なくありません。ただし、売掛金を減額したからといって支払われるとは限らないため、無条件で減額することは避けてください。特定の期日までに支払う場合は3%減額し、支払われない場合は訴訟を移行するなど、条件をつけることが大切です。

買掛金と相殺する

買掛金がある場合は、未払いの売掛金と相殺することで実質の回収となります。買掛金と相殺した場合は、その旨を内容証明郵便で相手に伝えましょう。

商品の引き揚げで回収する

販売した商品を引き揚げることで、売掛金を請求する必要がなくなるため、実質の回収となります。勝手に引き揚げると窃盗罪に問われる恐れがあるため注意が必要です。

債権を譲渡して回収する

売掛債権を第三者に譲渡することで、譲渡代金をもって回収となります。売掛債権を譲受した業者は、債務者に支払いを請求します。

売掛金が支払われない場合の最終手段

売掛金が支払われない場合は、最終手段として次のように対処しましょう。

公正証書を作成する

公証人役場で公正証書を作成しましょう。公正証書に、「売掛金を支払わなかった場合に裁判所の判決なしで強制執行が行える旨」を記載します。公正証書の作成には、債務者の実印つきの委任状や印鑑証明が必要なため、まずは債務者に連絡を取ってください。

支払督促をかける

支払督促とは、裁判所が債務者に対して金銭の支払いを命じる督促状を送る制度です。正式な裁判手続きが不要なため、時間を大幅に削減できます。

民事調停

裁判官と調停員会が債権者と債務者の間に入り、お互いの主張を踏まえて和解の成立を図る手続きです。

少額訴訟

売掛金が60万円以下の場合は、少額訴訟を行えます。少額訴訟とは、1回の審議で判決が下ることが原則の裁判手続きです。

まとめ

売掛金を回収できない場合、料金をもらっていないのに商品やサービスを提供したことになるため、キャッシュフローが悪化する恐れがあります。内容証明郵便、公正証書、民事調停、少額訴訟などの手続きを用いて、早期の回収を目指しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、売掛金回収の代行手続きやサポートを行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

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