法人の破産手続きにおける「終結」と「廃止」の違いとは?それぞれの意味も解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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法人の破産手続きにおける「終結」と「廃止」の違いとは?それぞれの意味も解説

2023.4.27

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

法人の破産手続きは、裁判所に申立を行い「破産手続開始決定」が出ると開始となります。
一定の目的によって行われ、「目的を達成した」もしくは「目的を達成できないことが明確になった」ときに破産手続きが終了する仕組みです。
破産手続きにおいては、「終結」と「廃止」という言葉があり、似ているものの意味は全く異なります。

今回は、法人の破産手続きにおける「終結」と「廃止」の違いについて詳しく解説します。

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法人の破産手続きにおける「終結」と「廃止」の違い

法人の破産手続きの目的は、法人の財産を換価して債権者に配当することです。配当できた場合は、破産手続きの目的を達成したことになり「終結」によって終了します。しかし、破産手続きを行ったものの換価できる財産がないケースも少なくありません。

この場合、破産手続きの目的を達成できないことになり、「廃止」によって終了します。

つまり、換価できる財産があれば「終結」、なければ「廃止」となるのです。どちらも破産手続きの終了を意味しています。

法人の破産手続きにおける「終結」とその種類

破産管財人が破産者の財産を換価処分し、債権者に配当します。すべての債権者への配当によって借金を全額弁済できた場合は「終結」によって手続きが終了します。

配当には最後配当・簡易配当・同意配当の3種類があり、それぞれの内容は次のとおりです。

  • 最後配当……通常の配当手続きで細かな手続きが必要
  • 簡易配当……配当可能金額が1,000万円未満などの条件を満たす場合に選択できる簡易な手続きで済む配当方法
  • 同意配当……全ての債権者が破産管財人が定めた配当額・配当時期・配当表・方法に同意した場合に、その内容に従って配当する方法

配当完了後に行う「任務終了による計算報告」のための債権者集会(書面の場合もある)が終結すると、裁判所から破産手続終結決定が出て破産手続きが終了します。

法人の破産手続きにおける「廃止」とその種類

法人の破産手続きにおける「廃止」は、換価処分して配当できる財産がないことが判明した場合に行われます。例えば、財産を換価しても配当できるほどの金額にならない、めぼしい財産がないケースなどです。

廃止には、「同時廃止」「異時廃止」「同意廃止」があります。それぞれの意味について詳しくみていきましょう。

同時廃止

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止が決定されることです。明らかに換価処分できる財産がないことが申立書類のみで判断できる場合、破産管財人を選任して財産調査を行う必要がありません。そのため、破産手続開始決定と同時に破産手続きの廃止が決定します。

ただし、これは個人の破産手続きの場合に多いものであり、法人の場合は財産状況や権利関係が複雑なケースがほとんどのため、通常は同時廃止を行いません。

異時廃止

異時廃止とは、破産手続開始決定とは異なる時期に破産手続の廃止が決定されることです。法人破産の場合は換価できる財産がないと考えられる場合でも破産管財人が選任され、財産調査や換価処分が行われます。

破産管財人が調査した結果、やはり配当できる財産がないことが明らかになれば廃止によって破産手続きが終了します。

同意廃止

同意廃止とは、配当の有無にかかわらず全ての債権者が同意した場合に破産手続きが廃しされることです。一部の債権者の同意が得られなくとも、裁判所が相当と認める担保を提供することで同意廃止できます。

法人の破産手続きにおける開始から「終結」「廃止」までの流れ

法人の破産手続きは、終結・廃止まで次の流れで進みます。

1.破産の申し立て

破産の申し立てにはさまざまな書類が必要なうえに、事業の停止や財産の保全など行うべき準備が多いため、通常は弁護士のサポートのもとで進めます。

2.裁判所による破産開始決定

裁判所に提出した書類によって、支払不能であることが認められると破産手続開始決定が出されます。

3.破産管財人の選任

破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任します。破産管財人は、破産者の財産の調査・管理・換価処分・配当を行う人物です。

4.破産管財人との打ち合わせ・調査

破産管財人は、破産者と打ち合わせを行い、その後に破産申立書に記載されていない財産がないか調査します。調査には全面的に協力しなければなりません。

5.債権者集会の開催

債権者集会は、破産申立書に記載した債権者が集まり、破産管財人が管財業務の内容や破産者の状況などを報告する場です。定期的に開催し、破産手続きの状況を報告します。

6.裁判所による「終結」または「廃止」の決定

配当が完了すれば「終結」、財産の換価処分・配当が完了していない場合は追加で数回の債権者集会が開催されます。その後、破産管財人の調査の結果、換価できる財産がないことが明らかになれば、債権者集会でその旨が報告されて裁判所から「廃止」の決定が下ります。

まとめ

法人の破産手続きにおいては、配当がある場合は「終結」、ない場合は「廃止」となります。どちらの場合も破産手続きは終了し、債務を弁済する義務が終了します。梅田パートナーズ法律事務所では、法人の破産手続きについて全面的にサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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