特別清算の流れとは?メリット・デメリットや破産との違いを解説
会社が債務超過に陥った場合は、会社を清算するか再建を目指すかを決める必要があります。このうち、清算型の手続きが特別清算や破産です。本記事では、特別精算の基礎知識や破産との違い、メリット・デメリット、手続きの流れなどについて詳しく解説します。
特別清算とは
特別精算とは、債務超過に陥った会社を精算する手続きの1つです。会社を廃業する際は、解散して資産や負債の精算が必要になります。処分した資産を換価して債務を完済できる場合は、通常清算を行います。
一方、会社の資産だけでは負債を完済できない場合には、裁判所の監督のもとで精算する特別計算が必要になります。
法人破産(会社破産)との違い
会社を解散・精算する手続きには、法人破産(会社破産)もあります。特別清算の対象は株式会社のみですが、法人破産はすべての法人が対象です。また、破産手続きに債権者の同意は不要ですが、特別清算は同意が必要となります。このように、破産よりも特別清算の方が行うハードルが高いのです。
特別清算のメリット
それでは、特別清算を選択することにはどのようなメリットがあるのか詳しく解説します。
速やかに精算できる
特別清算は破産と比べて手続きが複雑ではないため、速やかに精算できます。
会社が選任した清算人が財産の管理処分できる
法人破産のほとんどは管財事件に該当し、裁判所が選任する管財人が財産の管理・処分をします。一方、特別清算は会社が選任した清算人が財産の管理・処分を行います。
予納金が比較的安い
手続きの際は、裁判所に予納金を納める必要があります。破産よりも特別清算の方が予納金が低額な点もメリットです。
特別清算のデメリット
特別清算のデメリットは、利用できるケースが限定的であることです。前述したとおり、特別清算を行えるのは株式会社のみであり、なおかつ株主総会で解散の決議がされなければなりません。議決権を持つ株主の過半数の出席かつ議決権数の3分の2以上の賛成が必要です。
また、債権者集会において、債権者の過半数が出席かつ総額の3分の2以上の議決権を持つ者の同意が必要です。このように、経営者の意思1つで手続きを進めることができないため、行えるケースが限定されています。
特別清算の流れ
それでは、特別清算手続きの流れについて詳しくみていきましょう。
1.会社解散の決議
まずは、株主総会で解散決議を行います。議決権を持つ株主の過半数の出席かつ議決権数の3分の2以上の賛成が必要です。
2.清算人を選任する
同時に、清算事務を行う清算人を選任します。代表取締役を選任することもありますが、法務実務が関わるため、専門家である弁護士を選任することも検討しましょう。
3.清算人の選出
清算人は、株式会社の財産目録と賃借対照表を作成し、株式総会で承認を得ます。債権届出を一定期間に行う旨を官報へ公告するとともに、把握している債権者に個別で催告します。
4.特別清算の申立
裁判所に特別清算を申し立てます。特別清算するための次のいずれかの要件を満たしていることを確認できれば、特別精算開始命令が出されます。
- 精算の遂行に著しい支障をきたす事情がある
- 債務超過の疑いがある
特別清算開始命令が出されると、会社の財産に対する保全処分や強制執行などの効力は失われます。また、株式総会で選任された人物が清算人に就任します。
5.協定案の作成
清算人は、必要に応じて協定案を作成します。株式会社が債務超過に陥った場合、債務の一部または全額が免除されたうえで、残額の弁済が必要です。この弁済には、協定を用いた方法と和解があります。
協定による方法を選ぶ場合は、清算人が下記の情報を記載した協定案を作成し、裁判所へ提出します。
- 返済金額
- 弁済期限
- 免除額 など
弁済期限や免除額などについては、債権者間で平等な立場で話し合いを行い、決定する必要があります。
6.債権者集会の開催
協定案の提出後、裁判所の許可を得たうえで債権者集会を行います。協定が可決されるのは、債権者の過半数が出席かつ総額の3分の2以上の議決権を持つ者の同意があった場合です。
なお、和解の場合は債権者集会を開くのではなく、裁判所の許可を得たうえで債権者と個別に和解します。
7. 特別清算終結登記
協定または和解の内容に従い、債権者への弁済を完了すると、特別清算は終了となります。裁判所によって特別清算終結登記がされて、会社が消滅します。
なお、債権者からの同意を得られなかった場合は、特別清算手続きが終了し、法人破産へ移行します。
まとめ
特別清算や破産手続きを行う際は、法的なサポートを行える弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、特別清算・破産のどちらを選んだ方がよいかのアドバイスや全面的なサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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