借金救済制度は債務整理のこと|利用できる制度の種類とそれぞれの特徴
借金救済制度と言えば、国が合法的に認めた借金を減額したり免責にしたりする制度をイメージするのではないでしょうか。借金救済制度という名称の制度は存在しません。一般的には、借金救済制度は債務整理のことを指します。ここでは、借金救済制度の種類や特徴などについて詳しくご紹介します。
借金救済制度は債務整理のこと
借金救済制度は債務整理のことです。債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の手続きを経て借金を減額したり免責したりすることを指します。債務整理ができれば返済の負担が軽減され、完済や生活の立て直しに向けて動き出せるようになるでしょう。
借金救済制度の種類
借金救済制度は、前述したとおり債務整理のことを指します。債務整理には任意整理と個人再生、自己破産があり、それぞれ内容が大きく異なります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
任意整理
任意整理とは、債権者と債務者の間で話し合いをして、利息のカットと返済計画の敷き直しをする手続きです。裁判所を介さずに、債権者と直接交渉します。金利や遅延損害金をカットしたうえで、元金を3~5年かけて返済できます。利息をカットできれば毎月の返済額が少なくなるため、完済できる可能性が高まるでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して行う手続きで、債権者の同意のもとで借金の減額や返済スケジュールの敷き直しをします。減額の割合は借金の額やその他さまざまな要因で異なりますが、大体5分の1~10分の1に減額できる可能性があります。任意整理よりも大きく減額できるケースが多いため、任意整理をしても借金を完済できない場合に検討することになるでしょう。
自己破産
自己破産とは、裁判所に債務を免責してもらう手続きです。必ず免責になるわけではなく、免責できない要件が定められています。例えば、ギャンブルによる浪費で作った借金は、免責できない可能性があります。
自己破産ができれば、ほぼ全ての借金の返済義務がなくなりますが、家や車、宝飾品などの資産は原則没収されるため、容易に選べる方法ではありません。任意整理や個人再生でも借金を完済できない場合に検討することになるでしょう。
借金救済制度の利用を弁護士に相談するメリット
借金救済制度の利用を検討する際は、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するメリットは次のとおりです。
債権者からの全ての連絡が止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が送付され、債権者から債務者への直接の連絡がストップします。支払い催促を含め、全ての連絡を弁護士を仲介する必要があるため、催促の電話や郵便などの悩みが解消するでしょう。
交渉に成功しやすい
債務整理を自分で行う場合、例えば任意整理では自分で債権者と交渉することになります。専門知識や交渉のスキルがなければ、任意整理に同意してもらうことは難しいでしょう。たとえ和解が成立したとしても、借金の減額割合や返済スケジュールに問題があり、再び返済が滞ってしまう恐れもあります。
弁護士は、借金額や生活状況などを踏まえ、根拠に基づいた交渉ができます。それだけ債権者も納得しやすいため、交渉の成功率が高いのです。
手続きや書類作成を一任できる
債務整理の手続きや書類作成は全て弁護士に一任できます。手続きや書類作成には専門知識が必要なため、自分で行うことは困難です。
借金救済制度を利用したいときの流れ
借金救済制度を利用したいときの流れについて詳しく見ていきましょう。
1.弁護士に相談
まずは、弁護士に相談しましょう。債務整理のうち、どの手続きを希望するのか、借金額、収入などの情報をまとめておくとスムーズに話が進みます。
2.弁護士に依頼
弁護士に相談した結果、債務整理を行うことを決めたら正式に依頼しましょう。依頼後は、債権者へ受任通知が送付され、支払い催促を含め全ての連絡が止まります。
3.手続き
債務整理の種類に応じて書類作成および手続きを進めます。手続き中の進捗について気になるときは、途中経過の報告を依頼しましょう。
5.手続きの完了
任意整理と個人再生は借金が減り、定められたスケジュールで完済を目指します。自己破産はほぼ全ての借金が免責になり、家や車、宝飾品などの資産を整理することになります。
まとめ
借金救済制度は債務整理のことを指します。債務整理には任意整理や個人再生、自己破産があり、それぞれ内容が大きく異なります。まずは、信頼できる弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、詳しいお話をお聞きしたうえで最適と考えられる債務整理の方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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