借金救済制度は債務整理のこと|利用できる制度の種類とそれぞれの特徴【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

0120-074-013

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 借金救済制度は債務整理のこと|利用できる制度の種類とそれぞれの特徴

借金救済制度は債務整理のこと|利用できる制度の種類とそれぞれの特徴

2022.4.10

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

借金救済制度と言えば、国が合法的に認めた借金を減額したり免責にしたりする制度をイメージするのではないでしょうか。借金救済制度という名称の制度は存在しません。一般的には、借金救済制度は債務整理のことを指します。ここでは、借金救済制度の種類や特徴などについて詳しくご紹介します。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください

アイコン

こんにちは。弁護士の西村です。
当事務所では、破産に限らずベストな手続き方法をご提案します。

まずはご希望の方針を教えてください。


ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?




負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?




手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?


ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので
『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

電話相談は何度でも「無料」です。

0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)

弁護士・経営コンサルタント双方の立場から、
会社破産に限らずベストな手続き対応をご提案します。
(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理

借金救済制度は債務整理のこと

借金救済制度は債務整理のことです。債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の手続きを経て借金を減額したり免責したりすることを指します。債務整理ができれば返済の負担が軽減され、完済や生活の立て直しに向けて動き出せるようになるでしょう。

借金救済制度の種類

借金救済制度は、前述したとおり債務整理のことを指します。債務整理には任意整理と個人再生、自己破産があり、それぞれ内容が大きく異なります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

任意整理

任意整理とは、債権者と債務者の間で話し合いをして、利息のカットと返済計画の敷き直しをする手続きです。裁判所を介さずに、債権者と直接交渉します。金利や遅延損害金をカットしたうえで、元金を3~5年かけて返済できます。利息をカットできれば毎月の返済額が少なくなるため、完済できる可能性が高まるでしょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して行う手続きで、債権者の同意のもとで借金の減額や返済スケジュールの敷き直しをします。減額の割合は借金の額やその他さまざまな要因で異なりますが、大体5分の1~10分の1に減額できる可能性があります。任意整理よりも大きく減額できるケースが多いため、任意整理をしても借金を完済できない場合に検討することになるでしょう。

自己破産

自己破産とは、裁判所に債務を免責してもらう手続きです。必ず免責になるわけではなく、免責できない要件が定められています。例えば、ギャンブルによる浪費で作った借金は、免責できない可能性があります。

自己破産ができれば、ほぼ全ての借金の返済義務がなくなりますが、家や車、宝飾品などの資産は原則没収されるため、容易に選べる方法ではありません。任意整理や個人再生でも借金を完済できない場合に検討することになるでしょう。

借金救済制度の利用を弁護士に相談するメリット

借金救済制度の利用を検討する際は、弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するメリットは次のとおりです。

債権者からの全ての連絡が止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が送付され、債権者から債務者への直接の連絡がストップします。支払い催促を含め、全ての連絡を弁護士を仲介する必要があるため、催促の電話や郵便などの悩みが解消するでしょう。

交渉に成功しやすい

債務整理を自分で行う場合、例えば任意整理では自分で債権者と交渉することになります。専門知識や交渉のスキルがなければ、任意整理に同意してもらうことは難しいでしょう。たとえ和解が成立したとしても、借金の減額割合や返済スケジュールに問題があり、再び返済が滞ってしまう恐れもあります。

弁護士は、借金額や生活状況などを踏まえ、根拠に基づいた交渉ができます。それだけ債権者も納得しやすいため、交渉の成功率が高いのです。

手続きや書類作成を一任できる

債務整理の手続きや書類作成は全て弁護士に一任できます。手続きや書類作成には専門知識が必要なため、自分で行うことは困難です。

借金救済制度を利用したいときの流れ

借金救済制度を利用したいときの流れについて詳しく見ていきましょう。

1.弁護士に相談

まずは、弁護士に相談しましょう。債務整理のうち、どの手続きを希望するのか、借金額、収入などの情報をまとめておくとスムーズに話が進みます。

2.弁護士に依頼

弁護士に相談した結果、債務整理を行うことを決めたら正式に依頼しましょう。依頼後は、債権者へ受任通知が送付され、支払い催促を含め全ての連絡が止まります。

3.手続き

債務整理の種類に応じて書類作成および手続きを進めます。手続き中の進捗について気になるときは、途中経過の報告を依頼しましょう。

5.手続きの完了

任意整理と個人再生は借金が減り、定められたスケジュールで完済を目指します。自己破産はほぼ全ての借金が免責になり、家や車、宝飾品などの資産を整理することになります。

まとめ

借金救済制度は債務整理のことを指します。債務整理には任意整理や個人再生、自己破産があり、それぞれ内容が大きく異なります。まずは、信頼できる弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、詳しいお話をお聞きしたうえで最適と考えられる債務整理の方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

【関西地域密着】
いますぐご相談ください
ご相談予約はこちらから。お気軽にご相談ください
ご相談予約フォーム
いますぐご相談ください!簡単1分で入力!Webで相談予約 ご相談予約フォーム 土日・祝日・夜間のご相談にも対応 0120-074-013 電話受付時間 / 土日祝日問わず 9:00 ~ 22:00