【倒産・破産・廃業した場合】日本政策金融公庫に返済不能になったらどうなる?対処法も解説!
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日本政策金融公庫は事業の創出や維持などのサポートを目的としており、一般の銀行や貸金業者のように利益を得ることは二の次です。そのため、審査基準が比較的緩く、多くの事業者にとって利用しやすいでしょう。
また、金利も低めに設定されているため、日本政策金融公庫からできるだけ多く借り入れたい方が少なくありません。しかし、政府系の金融機関であっても、借入金は必ず返済する必要があります。
ここでは、日本政策金融公庫に返済できなくなったらどうなるのか、その対処法とあわせて解説します。
(出典:日本政策金融公庫)
- 日本政策金融公庫に返済できなくなった場合どうなるのか
- 日本政策金融公庫から取り立てられ保証人が代位弁済し返済をする
- 返済不能になった場合日本政策金融公庫に相談し資金繰りの改善や債務整理をする
今回の記事で書かれている要点 (目次)
日本政策金融公庫に返済できなくなったときに起きること
日本政策金融公庫に返済できなくなった場合は、どのような事態が起きるのでしょうか。順を追って、詳しくご紹介します。
1.日本政策金融公庫からの取り立てられる
返済期日までに借入金を返済しなかった場合は、日本政策金融公庫から催促状が届いたり催促の電話がかかってきたりします。返済期日が数日過ぎたとしても、その月の返済額をしっかり返済すれば、特に問題ありません。しかし、何度も滞納をくり返したり、返済期日から大きく時間が経過していたりする場合は、取り立ての頻度も多くなります。ただ、日本政策金融公庫の取り立ては一般の銀行や貸金業者と比べて易しいことから、取り立てを無視する悪質な事業者も少なくありません。
2.保証人が代位弁済する
代位弁済とは、日本政策金融公庫からの借入金における保証人が借り入れた人の代わりに返済することです。保証人は、一般的に保証協会や保証会社がなります。代位弁済後は、借り入れた人が日本政策金融公庫に返済する必要はなくなりますが、保証人に返済しなければなりません。
3.保証人に返済をする
代位弁済された場合は、代位弁済した事実を通知する「代位弁済履行通知書」が届きます。この書類が届く期間はさまざまですが、一般的には滞納を初めてから数ヶ月後に届きます。代位弁済後は、保証人から借入金の返済を取り立てられることになります。
代位弁済された場合は「期限の利益の喪失」といい、分割返済の権利が失われて一括返済しか選べなくなるため、さらに苦しい状況に陥るでしょう。
4.返済できなければ強制執行
保証人に返済できない場合は裁判所を通じて強制執行を受ける可能性があります。会社の資産が差し押さえられることで事業の継続ができなくなれば、倒産してしまいます。また、経営者は会社の債務の個人保証をしているケースが多いので、基本的には経営者も会社と一緒に破産することになるでしょう。
返済不能になった場合の対処法
日本政策金融公庫からの借金は返済せずに済む方法は存在しません。返済不能になった際は、次のように対処しましょう。
日本政策金融公庫に相談する
返済不能になってからではなく、返済不能になる可能性が生じた際にできるだけ早く日本政策金融公庫に相談しましょう。実際に滞納し始める前であれば、返済期間の猶予や分割払いなどの相談ができる場合が多いです。
すでに滞納している場合は、相談に応じてもらえない可能性が高いですが、ダメ元で可能な限り早く相談してみてください。
資金繰りを改善させる
売掛金の入金日が先であるために日本政策金融公庫への返済が厳しい場合には、ファクタリングの利用を視野に入れましょう。売掛金を現金化することで、資金繰りを一時的に改善できる可能性があります。ただし、法外な利息を設けていたり社会的信頼性が低かったりと、問題のあるファクタリング業者が存在するので注意が必要です。
また、ビジネスローンを利用するのも1つの手段です。ただし、ファクタリングやビジネスローンの利用は根本的な解決にはならないので、業績改善による資金繰りの改善を目指す必要があります。
債務整理をする
日本政策金融公庫を含め、全ての債務の返済が難しい場合には、破産や民事再生といった債務整理を検討することになります。民事再生は会社を残すことができますが、社会的な信用やブランドイメージの低下は免れられません。
また、民事再生にまで追い込まれた企業は、いつ債務不履行をするかわからない状態のため、取引を敬遠される可能性もあります。また、担保として提供している財産を換価される点にも注意が必要です。もし、事業の根幹に関わる財産を担保にしていた場合は、事業継続ができなくなる恐れがあります。債務整理については、信頼できる弁護士に相談しましょう。
まとめ
日本政策金融公庫からの借入金を返済できなくなった場合は、支払期間の延長や利息カットなどをできるだけ早く相談しましょう。どうしても現状を打開できない場合には、債務整理を検討することをおすすめします。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理すべきか悩んでいる方に寄り添って親身にサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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