事業譲渡の際に従業員はどうなる?再雇用・移籍などの選択肢と注意点を開設
事業譲渡の際は、従業員はそのまま働き続けるのか、譲渡先に移籍するのかなど、扱い方について気になる方が多いでしょう。従業員と企業は契約関係にあり、譲渡事業の価値にも影響するため、適切に対応することが重要です。ここでは、事業譲渡の際の従業員の扱いと注意点について詳しく解説します。
事業譲渡における従業員の扱い
事業譲渡における従業員の扱いについて、次のポイントを確認しておきましょう。
契約内容に基づいて対応を決める
事業譲渡においては、買い手が従業員を引き継ぐかどうかを契約で決めます。事業譲渡の契約で従業員を引き継ぐことを定めているのであれば、従業員は買い手企業へ転籍することになります。
解雇は基本的にできない
事業譲渡を理由に従業員を解雇することは認められません。人員整理を理由にやむを得ず解雇するには、その必要性と妥当性があることに加えて、解雇を回避する努力をしたうえで合理的に人選する必要があります。そのため、事業譲渡で人員が余っているなどの理由での解雇は認められないのです。
労働条件の変更は可能
従業員が買い手企業に移籍する場合は、従業員と雇用契約を締結しなおします。その際は、買い手と従業員の間で合意がなければなりません。給与や役職などを交渉し、双方の合意のもとで雇用契約を締結します。
出向としての移籍も可能
売り手との雇用契約を解消せずに、買い手企業に出向するケースもあります。また、一定期間は出向で働き、買い手企業の経営方針や企業風土などに理解できたところで、転籍してもらうことも可能です。ただし、転籍は従業員との間で合意が必要なため、出向を打診する際に、いずれは転籍してほしい旨を伝えて同意を得ましょう。
事業売却の際の従業員に関する注意点
事業売却の際は、従業員の扱いについて次の注意点を押さえましょう。
従業員の気持ちに注意
事業譲渡に伴う従業員の移籍は、会社都合によるものです。従業員の意志によるものではないため、それだけ精神的に負担がかかります。また、現在働いている会社が気に入っていたり経営方針に賛同していたりする場合、買い手企業に移籍することでモチベーションが低下する恐れもあります。
また、売り手企業の中で部署や配置転換することになった従業員は、慣れない業務に追われることで精神的に負担がかかるでしょう。
退職金計算にかかる勤続年数は買い手が引き継ぐ
買い手企業へ転籍する際は、退職金の計算に用いる勤続年数を買い手が引き継ぎます。そして、従業員が買い手企業を退職する際は、買い手企業の退職金規程に基づいて退職金がされ支給します。ただし、買い手企業に退職金規程がない場合は、当然ながら退職金を受け取ることはできません。そのあたりのことも含めて従業員に説明しましょう。
有給休暇の取り扱い
買い手企業と新たに雇用契約を締結すると、売り手企業において残っていた有給休暇のカウントはリセットされます。しかし、それに納得しない従業員は多いでしょう。そのため、従業員の有給休暇を引き継ぐことを条件の1つに定めるケースもあります。
また、有給休暇の付与日数は勤続年数で決まるため、売り手企業と買い手企業での勤続年数を通算するかどうかも取り決めておきましょう。
事業譲渡する旨を適切なタイミングで伝える
事業譲渡を行う際は、従業員にいつ伝えるべきか悩むこともあるでしょう。買い手との交渉を経て基本合意を交わすのですが、この段階では事業譲渡は確定していないため、従業員に伝えるべきではありません。
基本合意の後は、買い手が売り手の税務や財務、システム、ビジネス、人事などの分野において監査する「デューデリジェンス」を行います。その際は、各部署の責任者や財務経理の担当者などに事業譲渡する旨を伝えましょう。
他の従業員に話すベストなタイミングは、クロージング後か譲渡契約締結からクロージングまでの間とされています。早すぎる時期に従業員に伝えると、社内に広がることで退職者が続出したり、業務のモチベーションが低下したりする恐れがあります。
まとめ
事業譲渡の際は、従業員は「買い手企業へ転籍や出向をする」、「売り手企業の中で配置転換する」のいずれかとなります。いずれの場合も従業員に十分に説明して理解を得なければ、モチベーションが大きく低下します。今回、解説した内容を参考に適切に対応しましょう。事業譲渡を検討する際は、梅田パートナーズ法律事務所へご相談ください。買い手の選定や法律関連のサポート、従業員の契約関連のことなど、幅広くサポートしております。
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