日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度とは?具体的な内容と利用するメリット
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新型コロナを含め、さまざまな理由で資金繰りが悪化した際は、日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度の利用を検討しましょう。借り換えによって現在よりも低金利となり、総返済額を抑えられる可能性があります。ここでは、日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度の内容や利用するメリットについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
日本政策金融公庫とは
日本政策金融公庫とは、財務省所管の持株会社です。自然災害や経済環境の変化の際にセーフティネットとして機能する他、新しい事業の創出、再生、海外展開などにおける金銭的なサポート、地域活性化への貢献などが主な役割です。
事業を経営する際は、日本政策金融公庫からお金を借りようとした方は多いのではないでしょうか。銀行やサラ金などと比べて低金利のため、融資を受ける際の第一候補となる場合が多いでしょう。
日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度とは
日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度とは、社会環境の変化や自然災害などが原因で経済的な問題が生じた際に、特例的な借り換えが認められる制度です。ただし、借り換えができるのは、日本政策金融公庫からの借入分に限ります。銀行やサラ金などからの借金の借り換えはできないので注意しましょう。
公庫融資借換特例制度の利用条件
公庫融資借換特例制度は、下記を利用している方が対象です。
- セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金および金融環境変化対応資金
- 東日本大震災復興特別貸付
- 平成28年熊本地震特別貸付
- 平成30年7月豪雨特別貸付
- 令和元年台風第19号等特別貸付
- 企業再生貸付制度の企業再建資金(シンジケートローン特例を除く)
- 企業活力強化貸付制度の事業承継・集約・活性化支援資金
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
上記はいずれも社会的環境の変化や自然災害などで経済的な問題に直面した際に利用するものです。上記を利用しても資金繰りの問題が解消されない場合に、公庫融資借換特例制度を利用できる可能性があります。
その際は、借り換えと同時に新規融資の利用が原則です。つまり、すでに借りているお金を借り換えた上で、新たに融資を受ける必要があります。
借り換えで利息の負担を軽くできる理由
公庫融資借換特例制度の目的は、利息を軽減して返済負担を抑えることです。現在よりも金利が低くなるので、総返済額も抑えられます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、売上が大幅に減少した企業が続出しました。
公庫融資借換特例制度では、これまで低減利率の対象外であった既存融資の借り換え部分が実質の無利子となります。
利用する必要がある新規融資
公庫融資借換特例制度を利用するには、別途新規融資を受ける必要があります。対象の制度は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と商工組合中央金庫の「危機対応融資」です。いずれか1つの融資を受けると共に、既存融資を借り換えることが前提条件となります。なお、借り換えには審査があるので、これらの条件を満たしていても借り換えができない場合があります。
借り換え部分が無利子化されると、最長3年まで支払利息が利子補給されます。さらに、既存融資の返済期日が延びることで、返済猶予ができることもメリットです。また、新規融資に元本返済の据え置き期間を最長5年まで設定でき、返済の負担を抑えられます。
このように、新規融資による資金調達を行いつつ、毎月の返済負担を抑えられる制度なのです。
資金繰りに厳しいときの対処法
資金繰りに厳しいときは、日本政策金融公庫だけではなく次のような方法を検討しましょう。
支払いの猶予を求める
支払いの猶予を求め、会社から出て行くお金を少しでも減らすことが大切です。このような交渉は自分だけでは成功することが難しいので、弁護士に相談した方がよいでしょう。
ビジネスローンを利用する
銀行から融資を受けられない場合は、ビジネスローンを利用することを検討しましょう。ただし、銀行と比べて金利が高いことや、財務状況が悪い場合は審査に通過できないことに注意が必要です。
債務整理する
全ての資金繰りの方法を用いても会社の経営が立ち行かなくなった場合は、債務整理を検討しましょう。貸金業者や銀行などと話し合い、利息のカットや元金の減額などを求めます。支払期間の延長の交渉よりもハードルが高いので、やはりこの場合も弁護士のサポートは必須でしょう。
まとめ
日本政策金融公庫の公庫融資借換特例制度を利用することで、支払い利息を抑えられます。必ず審査に通過できるわけではない点には注意が必要です。また、同制度を利用しても資金繰りが厳しい場合は、債務整理も視野に入れましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理を含め、資金繰りの悪化への対処をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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