手形の裏書(うらがき)とは?メリット・デメリット・注意点などを解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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手形の裏書(うらがき)とは?メリット・デメリット・注意点などを解説

2022.6.1

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

受け取った手形は、受取期日よりも前に商品の代金として第三者へ譲渡できます。このときに、手形の裏側に必要事項を記載することを「裏書き」といいます。どのような場面で利用するのか、利用するのに注意すべきことはあるのかなど、さまざまな点が気になるのではないでしょうか。ここでは、手形の裏書きについて具体的メリットやデメリット、注意点などを詳しく解説します。

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手形の裏書とは

手形の裏書とは、手形を受け取った人が第三者に手形を譲渡する際に、裏面に必要事項を記載することです。仕訳における勘定科目は、受取手形と支払手形です。

手形の裏書の記載方法

手形を第三者に譲渡することで合意を得られたら、手形に裏書きをします。「表記金額を下記裏書人または指図人へお支払いください」と記載があるところに下記を記入しましょう。

会社と代表者の情報

手形を譲渡する側が法人の場合は、会社名とその住所、代表者名、代表資格を記入しましょう。なお、会社名は「(株)」のように省略せずに「株式会社」と記載する必要があります。なお、ゴム印を使用しても法的には問題ありません。

個人の場合は、屋号と住所、氏名を記入します。

印鑑を押す

法人の場合は、会社名や代表者名の右側、個人の場合は屋号や氏名の右側に印鑑を押します。実印や銀行員ではなく、認印で問題ありません。また、手形の目的を記入する項目もありますが、こちらは空欄でも可能です。さらに、日付欄には譲渡する年月日を記入しますが、こちらも省略して問題ありません。

手形の裏書の注意点

手形が不渡りになった場合は、当初の振出人に代わって金銭を支払う必要があります。他人に譲渡しても一切の支払い義務がなくなるわけではありません。手形が換金されるまでは支払い義務を負うことになる点に注意しましょう。

また、手形の裏書きに必要事項以外の情報を記入すると手形が無効になる場合があるため注意が必要です。さらに、押印が不鮮明な場合も同様です。手形を管理するうえで特別な注意点はありませんが、期末時点で手形が残っている場合は決算書に注記する必要があります。

裏書のメリット

手形の裏書きを利用すると、手数料を支払わずに資金化できます。手形の資金化には、銀行に売却する手形割引が一般的ですが、その際は手数料が発生します。裏書は譲渡するだけのため、手数料がかかりません。

裏書のデメリット

裏書のデメリットは、不渡りになった場合に当初の振出人の代わりに金銭の支払いが必要になることです。譲渡後も手形が換金されるまでは責任を負います。また、手形の金額全額の譲渡が必要なため、券面額を変更のうえで一部のみ譲渡することはできません。

裏書の仕訳方法

手形に裏書きして譲渡する場合は、適切な仕訳の方法で会計へ反映させる必要があります。あらゆるパターンの仕訳の方法をご紹介します。

一般的な方法

多くの会社が行っている仕訳方法をご紹介します。20万円の手形を譲渡する場合は次のように仕訳しましょう。

・20万円の仕入れをして代金として手形を渡す

借方 貸方
仕入:200,000 受取手形:200,000

裏書きした手形が決済された際は仕訳の必要はありません。

・手形が不渡りになり、振込で決済した場合

借方 貸方
不渡手形:200,000 現金預金:200,000

裏書手形勘定の場合

会社によっては、裏書手形勘定という方法を用いています。

・20万円の仕入れをして代金として手形を渡す

借方 貸方
仕入:200,000 裏書手形:200,000

・手形が決済された場合

借方 貸方
裏書手形:200,000 受取手形:200,000

・手形が不渡りになり、振込で決済した場合

借方 貸方
不渡手形:200,000 受取手形:200,000
裏書手形:200,000 現金預金:200,000

手形裏書義務、手形裏書義務見返の両方を利用する

帳簿や会計ソフトで手形を管理する場合は、手形裏書義務と手形裏書義務見返の両方を用いるケースがあります。

・20万円の仕入れをして代金として手形を渡す

仕入:200,000 受取手形:200,000
手形裏書義務見返:200,000 手形裏書義務:200,000

・手形が決済された場合

借方 貸方
手形裏書義務:200,000 手形裏書義務見返:200,000

・手形が不渡りになり、振込で決済した場合

借方 貸方
不渡手形:200,000 現金預金:200,000
手形裏書義務見返:200,000 手形裏書義務見返:200,000

でんさいの裏書の方法

でんさいを使う場合は、金融機関のサイトやソフトの指示に従って裏書を作成します。会計の仕訳に紙の手形との違いはありません。

まとめ

手形の裏書を使うことで、第三者に手形を譲渡できます。会社名や代表者名など、必要事項を確実に記入して正しく押印しましょう。記入事項や押印などに問題があると、手形そのものが無効になる恐れがあります。今回、紹介した裏書のポイントを押さえて、正しく活用してください。

参考文献:手形割引

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