住民税の督促状が会社に届くことはある?対応方法について解説
住民税を滞納すると、会社に督促状が届くことがあります。法人の代表者、従業員、退職済みの従業員などの住民税の督促状が届いたときは、どのように対応すればよいのでしょうか。今回は、住民税の督促状が会社に届いたときの対応方法について詳しく解説します。
住民税の督促状が会社に届いたときの確認事項
督促状に添付されている特別徴収税額の決定通知書を確認しましょう。督促状に記載された税額と通知書の税額が一致しているか確認します。
住民税の督促状が会社に届いたときの対応方法
住民税の督促状が会社に届いたときは、特別徴収税額の決定通知書を確認して、誰の住民税の督促状なのかを確認します。対応方法について詳しく見ていきましょう。
在籍社員の督促状の場合
在籍社員に該当者がいた場合は、納付漏れの可能性があります。また、本人からの徴収自体が漏れている可能性もあるため、確認が必要です。
会社が納付を忘れていたのであれば、添付されている納付書で納付すれば完了です。本人からの徴収が漏れていた場合は、別で徴収するか翌月分からまとめて天引きしましょう。その場合は、本人に事情を伝えるとともに謝罪することが大切です。
退職済みの従業員の場合
退職済みの従業員が該当者の場合は、住民税の徴収方法について確認が必要です。
- 一括徴収……退職日から1月1日から5月31日までの間に退職した場合
- 普通徴収……退職後すぐに次の職場へ勤務しない場合
- 特別徴収継続……転職先が決まっている状態で退職した場合
一括徴収だった場合は、納めるべき税額と実際に徴収した額が一致しているか確認しましょう。複数月の金額を一括で振り込む形式のため、金額にミスが生じやすい傾向があります。
普通徴収だった場合は、会社側の手続き漏れの可能性があります。普通徴収切り替えの異動届を市区町村へ提出する必要があります。その後、該当者の自宅に住民税の残額を普通徴収で納付するための書類が送付されます。対応が遅れると分割払いの期間が短くなるため、なるべく早く対応しましょう。
特別徴収継続だった場合は、退職者が手続きを行っていない可能性があります。特別徴収切替の異動届を退職者に渡している旨を市区町村に連絡しましょう。
そもそも住民税とは
住民税とは、都道府県税と市区町村民税の総称です。日本に住む人すべてが納める義務がある地方税の一種です。
都道府県や市区町村が提供するサービス、福祉、教育などの財源として使用されています。
住民税には、個人が納める個人住民税と、法人が納める法人住民税の2つのタイプが存在します。
住民税は前年所得に基づいて計算されます。前年の所得に応じて税率が決まり、その税率を前年の所得額に適用して税額を算出します。納税期間は翌年の6月からで、通常は1年間で分割して支払います。会社員の場合、会社が給与から天引きして本人の代わりに市区町村へ納付する方法をとることが一般的です。
住民税の納付手続
住民税は会社が給与から天引きして納付する必要があります。手続きミスを防ぐために、ここで住民税の納付手続についておさらいしておきましょう。
給与支払報告書を市区町村に提出する
前年の1~12月までに支払った給与を1月31日を期限として市区町村に報告します。提出する書類は、給与支払報告書です。これにより、市区町村が住民税を算出する準備が整います。
特別徴収税額の決定通知書が送られてくる
給与支払報告書の内容をもとに住民税額が算出され、「特別徴収税額の決定通知書」が5月頃に会社に送られてきます。会社は、通知内容と実際の金額が合っているかどうかを確認します。
住民税を徴収する
通知された内容に問題がなければ、毎月の給与から住民税を天引きします。5月に通知されたものは6月から天引きが必要なことに注意しましょう。また、多くの場合は住民税額が変動するため、正しい金額かどうか今一度確認してください。
住民税を納付する
給与から住民税を天引きし、翌月10日までに市区町村に納付します。住民税の納付を忘れると本人が滞納した扱いとなり、延滞税がかかる恐れがあります。会社への不満やトラブルにつながりかねないため、確実に納付しましょう。
まとめ
会社に住民税の督促状が届いた場合は、まず該当者を調べる必要があります。法人の代表者の可能性もありますが、多くの場合は在籍社員か退職済みの従業員でしょう。徴収方法に応じて対応方法が異なるため、今回解説した内容を参考に適切に対応してください。
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