解雇予告手当とは?計算方法・支給が必要なケース・注意点を解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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解雇予告手当とは?計算方法・支給が必要なケース・注意点を解説

2020.12.18

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

従業員を解雇する際には、解雇予告手当の支給が必要なケースがあります。解雇予告手当の計算方法や支給ルールは複雑なため、従業員とのトラブルを避けるためにも事前に確認しておきましょう。ここでは、解雇予告手当の計算方法や支給のルール、注意点などについて詳しくご紹介します。

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解雇予告手当とは

解雇予告手当は、解雇を予告した日から解雇の日までが30日未満の場合に従業員への支給が必要になる手当です。30日に足りていない日数分の平均賃金を支給します。例えば、解雇の14日前に解雇予告した場合は、30日に足りていない16日分の平均賃金の支給が必要です。また、解雇予告をせずに解雇した場合は、30日分の平均賃金を支給します。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当は、従業員の働き方によって計算方法が異なります。誤った金額を支給しないためにも、解雇予告手当の計算方法を確認しておきましょう。

基本の計算方法

解雇予告手当は、「1日の平均賃金×解雇予告から解雇までの30日に満たない日数分」で算出します。まずは、「1日の平均賃金」を次の計算式で算出しましょう。

解雇予告をした日の直前の賃金締日から過去3カ月間に支払った賃金の総額÷解雇予告をした日の直前の賃金締日から過去3ヶ月間の総日数

例えば、5~7月の賃金の総額が80万円で、総日数が91日の場合は、下記で計算します。

80万円÷91日
=8,701円20銭

解雇予告をした日から解雇日までの日数が14日の場合は、不足している16日分の平均賃金が必要なため、以下のように算出します。

8,701円20銭×16日
=13万9,219円20銭(四捨五入13万9,219円)

試用期間中の場合の計算方法

試用期間中の従業員でも、14日以上の労働があった場合には、解雇予告手当の支給が必要です。試用期間中は通常の計算方法では1日の平均賃金を算出できないため、下記のように計算します。

解雇予告をした直前の賃金締日から入社日までの賃金の総額÷解雇予告をした直前の賃金締日から入社日までの日数

例えば、入社日が8月1日、賃金締日が毎月10日、解雇予告日が9月20日、解雇日が9月30日の場合は、8月1日から9月10日までの賃金の総額を40日で割って、1日の平均賃金を算出します。

賃金の総額が20万円の場合は、次のように計算します。

20万円÷40日
=5,000円(1日の平均賃金)

5,000円×20日(解雇予告をした日から解雇する日までの30日に満たない日数)
=10万円

日給制や時給制の従業員の場合

解雇予告手当は、日給制や時給制で働く従業員にも支給が必要です。この場合、月給制の従業員と比べて解雇予告手当が低くなる場合があるため、例外的な方法で支給額を決定します。

日給制や時給制で働く従業員の場合は、「最低保証額」と「通常の計算方法で算出した平均賃金」のいずれか高い方を採用し、30日に満たない日数分をかけて解雇予告手当を算出します。

最低保証額の計算方法は次のとおりです。

解雇予告をした直前の賃金締日から直近3ヶ月間に支払った賃金の総額÷解雇予告をした直前の賃金締日から直近3ヶ月間の労働日数×60%

例えば、日給1万円、賃金締日が毎月10日、解雇予告日が9月20日、解雇日が9月30日の場合は次のように計算します。

(8月12万円+7月5万円+6月9万円)÷(12日+5日+9日)×60%
=1万円

通常の計算方法で算出した平均賃金が最低保証額を下回っていた場合は、最低保証額を平均賃金として解雇予告手当を算出します。

解雇予告手当の支給が不要なケース

次の従業員には、解雇予告手当を支給する必要はありません。

  • 1日単位で雇い入れる人物(雇用期間1ヶ月未満)
  • 2ヶ月以内の期間限定で雇い入れる人物
  • 季節的業務のために4ヶ月以内の期間限定で雇い入れる人物
  • 試用期間中の人物(労働日数が14日未満)

また、従業員を懲戒解雇する場合は、解雇予告除外認定を受けることで、解雇予告手当の支給をすることなく即日で解雇できます。解雇予告除外認定を受けるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 会社内で窃盗・障害・横領を行った
  • 社内風紀・規律を著しく乱して他の従業員に悪影響を与えた
  • 採用条件となっている経歴を詐称した
  • 正当な理由なく2週間以上の無断欠勤を繰り返したうえに出勤の要請に応じない
  • 欠勤や遅刻が多いうえに、注意喚起をしても改善がみられない

なお、解雇予告除外認定は労働基準監督署が行うため、必ず認められるわけではありません。何らかの理由で認定が認められない場合があります。

まとめ

解雇予告手当を不当に支給しなかった場合、従業員とトラブルになる恐れがあるため、正しい計算方法や支給が必要なケースについて確認が必要です。解雇予告手当を含め、従業員の解雇について不明点がある方は弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、親切丁寧なアドバイスを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。

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