支払われない売掛金の回収方法は?具体的な方法を解説
売掛金が期日までに支払われない場合、その会社に連絡することが先決です。しかし、その会社も別の会社から売掛金が支払われていないために、こちらの売掛金を支払えていない可能性もあります。また、売上が急激に低下したことで、会社を維持するために売掛金の支払いを停止している場合もあるでしょう。このような場合、売掛金はどうすれば回収できるのでしょうか。
ここでは、支払われない売掛金の回収方法について具体的に解説します。
支払われない売掛金の回収方法
売掛金が支払われない場合は、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは内容証明郵便を送ることから始めましょう。訴訟を起こすと、売掛金の回収後にその会社と取引できなくなる可能性があります。関係を続けることを求めるのであれば、なるべく穏便に済ませたいところではないでしょうか。
それでは、支払われない売掛金の回収方法について詳しく解説します。
1.内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、差し出した郵便物の時間や内容、差出人、宛先を日本郵便が証明する制度です。売掛金回収の書面を送っても、「送られてきていない」と言われ、水掛け論になるケースがあります。内容証明郵便であれば、そのような心配はありません。
なお、内容証明郵便を会社の名前で出しても効果は低いため、代理人弁護士の名前で送ることが一般的です。弁護士の名前が記載されていれば、法的措置をとる目前であることを警告できるため、売掛金が支払われる可能性が高まります。
2.交渉する
内容証明郵便の送付後は、売掛金を支払うように再び交渉します。支払う旨を伝えてきたとしても、その場しのぎの可能性があるため、必ず合意書を作成しましょう。合意書は、裁判になったときの証拠として使用できるため、結果的に売掛金を回収できる可能性が高まります。
3.取引先における自社の商品を回収する
売掛金を支払うように交渉しても支払われない場合は、取引先にある自社の商品を回収しましょう。ただし、取引先の了承を得たうえで行う必要があります。回収した商品を別の取引先にまわせば、その分の売上を取り戻せるでしょう。
債権譲渡を受ける
売掛金の支払いに応じない、回収できる商品もない場合は、債権譲渡を行いましょう。債権譲渡とは、取引先が第三者に対して持っている債権を譲渡してもらい、その第三者からお金を回収することです。
債権譲渡では、第三者に事情を説明し、自社の口座へ振りこむように伝える必要があります。債権譲渡ができれば、取引先が売掛金を支払えない状況でも売掛金の回収が可能です。
5.訴訟を起こす
ここまでに紹介した全ての方法で売掛金を回収できなかった場合は、訴訟を起こしましょう。請求額が60万円以下は少額訴訟により弁護士に依頼せずに裁判ができます。また、1日で判決が出るため、スピーディーな解決が見込めます。
通常訴訟は専門知識が必要なため、弁護士に代理人として任せるのが一般的です。費用も時間もかかるため、通常訴訟を起こすべきかどうか慎重に考えましょう。
次から使える売掛金の未回収の対策
すでに支払いが滞っている売掛金は仕方ありませんが、同じトラブルが起きるのを防ぐために次のように対策しましょう。
信頼できる弁護士を探しておく
売掛金が支払われなかった場合に速やかに相談できるように、信頼できる弁護士を探しておきましょう。また、契約書の監修を受けることで、売掛金の回収に支障をきたす内容での契約を防げる可能性が高まります。
公正証書
公正証書とは、公証人のもとで公的に作成される書類です。当事者間に法律上の関係があることを公証人が認めたもののため、裁判では有力な証拠として扱われます。また、公正証書に「強制執行が可能な旨」を盛り込めば、売掛金の未払いが発生した際に裁判を起こさずに財産の差押えが可能です。
定期的に与信を見直す
与信とは、商品の代金を回収するまでの期間における取引先に対する信用のことです。与信が低くなればなるほどに、商品の代金を回収できない可能性が高いと判断できます。企業の決算書や信用調査会社のデータを参考に、取引先の与信を定期的に見直しましょう。
まとめ
支払われない売掛金を回収したいからといって、いきなり訴訟を起こすのはおすすめできません。まずは内容証明郵便で様子を見て、交渉を進めましょう。また、なるべく売掛金の未払いを発生させないために、公正証書の作成や定期的な予審の見直しなどを行うことも大切です。売掛金が支払われない場合に内容証明郵便を送りたい、訴訟を起こしたいといった場合は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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