事業承継・引継ぎ補助金とは?中小企業のM&Aや廃業にも対応する包括的支援策を解説

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日本の中小企業は、雇用や技術継承の担い手として重要な役割を担ってきました。しかし、経営者の高齢化と後継者不足により、黒字であっても廃業を余儀なくされるケースが増加しています。そうした中で注目されているのが、中小企業庁が支援する「事業承継・引継ぎ補助金」です。
本記事では、この補助金の概要、対象事業の種類、補助内容、申請のポイントまでをわかりやすく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
事業承継・引継ぎ補助金とは
日本の経済や地域社会を支えてきた中小企業は、いま重大な転換期を迎えています。経営者の高齢化が進み、後継者が見つからないまま事業を畳むケースが年々増加。実際、黒字経営にもかかわらず後継者不在によって廃業に至る「黒字廃業」は全体の6割を超えるとも言われています。これは企業にとっての損失だけでなく、雇用の喪失や技術の断絶、地域経済の衰退など、社会全体にとって深刻な課題です。
こうした中、国が用意するのが「事業承継・引継ぎ補助金」です。この制度は、事業承継やM&Aを通じて中小企業の経営資源を次の世代へ引き継ぐ取組を後押しし、円滑な承継を促進することで、雇用や地域経済の持続を目指しています。
対象となるのは、親族内承継・第三者承継・M&A・廃業など、事業承継のさまざまな局面にある中小企業や小規模事業者です。承継後の経営革新への投資、M&A時に必要な専門家活用、廃業にかかる費用まで、幅広いフェーズを支援する点が大きな特徴です。
補助金の3つの事業類型と特徴
事業承継・引継ぎ補助金は、以下の3つの類型に分かれており、それぞれ支援の目的と対象経費が異なります。
経営革新事業
承継・M&A後の新たな事業展開や生産性向上を図る取組を支援する制度です。以下のようなタイプに分類されます。
- 創業支援型:他の事業者の経営資源を引き継ぎ、新たに創業するケース
- 経営者交代型:親族や従業員による承継。令和4年度からは、承継前の後継者の取組も支援対象
- M&A型:株式譲渡や事業譲渡などによる経営資源の取得・統合
補助率は1/2または2/3、補助上限は600万円(賃上げ実施で800万円まで)です。
専門家活用事業
M&Aや事業引継ぎ時に必要となる専門家(FAや仲介業者など)の活用費用を補助します。承継前の活動が主な対象です。
- 売り手支援型:譲渡企業側の費用支援
- 買い手支援型:譲受企業側の費用支援
M&A支援機関登録制度に登録された専門家のみが対象です。補助率は1/2または2/3、補助上限は最大600万円(M&A未成約時は300万円)です。
廃業・再チャレンジ事業
事業承継やM&Aを検討・実施する中でやむを得ず廃業する際の費用負担を軽減する補助制度です。
- 廃業登記費
- 在庫処分費
- 解体費・現状回復費など
補助率は1/2または2/3、補助上限は150万円です。
補助対象経費と支援内容の特徴
本補助金では、以下のような幅広い経費が補助対象となっています。
- 店舗や事務所の借入費
- 設備導入にかかる費用
- 広告宣伝費
- 業務ソフトウェア導入費
- 専門家によるM&A仲介手数料、FA報酬、企業価値算定・デュー・ディリジェンス費用など
これらは「ものづくり補助金」などと比較しても対象範囲が広く、柔軟に活用できる点が特徴です。
補助金の申請スケジュールと公募の特徴
事業承継・引継ぎ補助金は、以下のような申請のしやすさも特徴です。
- 通年で公募が行われている
- 3~4ヶ月おきに複数の締切を設定
- 準備期間を確保してからの申請が可能
M&Aや事業承継の準備には時間がかかるため、柔軟な申請スケジュールは大きなメリットです。
補助金活用による効果と成功事例
事業承継・引継ぎ補助金を活用することで、以下のような成果が報告されています。
- 経営者が若返り、新たな視点からの事業運営が可能に
- 承継後の新商品開発・設備投資が実現
- M&Aにより経営資源を統合し、事業の再編に成功
- 廃業に伴う負担が軽減され、次の挑戦へ踏み出す準備が整う
このように、補助金の利用は単なる資金支援にとどまらず、中小企業の経営革新や生産性向上、雇用の維持にも貢献しています。
まとめ|事業承継をチャンスに変える制度活用を
黒字でも廃業せざるを得ない中小企業にとって、「事業承継・引継ぎ補助金」は、大きな希望となる支援制度です。
承継後の革新、M&Aによる成長、廃業による再スタートといった、事業承継のあらゆる局面に対応しています。
制度についてサポートを受けたい方は梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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