法人破産の際の株主への通知や株主総会は必須?基礎知識を解説

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法人の経営が立ち行かなくなり、最終的に破産という選択を迫られる局面では、多くの経営者が「株主に通知しなければならないのか」「株主総会を開く必要があるのか」といった疑問を抱きます。特に株式会社の場合、株主は出資者であり、経営に関わる重大な意思決定には株主総会の開催が必要とされる場面が一般的です。しかし、法人破産という事態においては、その判断に緊急性と機動力が求められるため、通常の意思決定手続きとは異なる扱いとなります。
本記事では、法人破産の際の株主への通知や株主総会は必須なのか、基礎知識とともに解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人破産に株主総会は不要とされる理由
破産の申立ては、経営悪化により資金繰りが困難となった法人が取る最後の法的手段です。この判断が遅れると、資産の流出や価値の減少を招き、結果的に債権者への配当が大きく目減りしてしまいます。そのため、破産手続は速やかな実行が求められ、株主総会の招集や決議といった手間をかけることは法律上不要とされています。
また、上場企業であればなおさら、株主に破産情報を事前に伝えることはインサイダー取引に該当する恐れもあり、情報の取扱いには慎重さが求められます。株主の中には、破産の情報を元に株式を売却しようとする動きが出るかもしれませんが、これが市場の公平性を損なうリスクとなります。よって、法人破産の実行に際しては、株主総会の開催や通知義務は原則として不要とされているのです。
取締役による決議が必要となるケース
法人が破産申立てをする際には、会社の意思決定機関である取締役の関与は不可欠です。取締役会を設置している会社であれば、取締役会での決議が必要とされ、その議事録には取締役の署名と押印が求められます。取締役が複数いて取締役会が設置されていない会社では、取締役全員の同意書を準備して裁判所に提出する必要があります。
万が一、取締役全員の同意が得られない場合であっても、個々の取締役が法人の準自己破産を申し立てることが可能です。これは、破産法により認められている制度で、破産の開始原因が「一応確からしい」と裁判所に判断されれば、申し立てが受理されることになります。
破産による株主への影響と責任の所在
法人が破産すると、その株式の価値はほぼ確実に失われます。なぜなら、破産時の法人はすでに債務超過の状態であり、残った資産はすべて債権者への配当に充てられるからです。株主が出資した資本が返ってくるのは、すべての債務が完済された後であり、そのようなケースは極めてまれです。
ただし、株主が法人の債務を個人として支払う義務はありません。株式会社の仕組みでは、株主は「有限責任」であり、損失は出資の範囲に限られるためです。ただし、中小企業などでは代表取締役が株主を兼ねており、法人の債務について個人保証をしていることが多くあります。そのような場合、法人破産に伴って代表者個人も自己破産を検討しなければならないケースが少なくありません。
株主からの損害賠償請求は可能か
法人破産によって投資資金が回収できなくなった株主が、取締役に対して損害賠償請求を行う可能性も考えられます。しかし、法律上、株主が取締役に損害賠償を請求できるのは、取締役が職務遂行において「悪意または重大な過失」があった場合に限られます。たとえば、粉飾決算や資産の私的流用といった明確な違法行為があった場合には、責任追及が可能です。
ただし、経営判断の失敗による倒産の場合、それが重大な背信行為とみなされることは少なく、損害賠償請求が認められる可能性は限定的です。破産を進めるにあたって、株主対応に不安がある場合は、弁護士に相談のうえ、適切な助言と手続きを受けることが重要です。
まとめ
法人破産を行う際には、株主への通知や株主総会の開催は原則として必要ありません。その背景には、破産手続きの迅速性や資産保全の必要性、市場の公平性を保つためのインサイダー取引防止といった理由があります。
ただし、取締役による適切な意思決定や、株主への誠実な対応も求められる場面があるため、法的な視点を持つ弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。法人破産は多くの利害関係者が関わる重大な局面です。手続きに不安がある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、正確な判断と対応を進めていくことをおすすめします。
法人破産に関するご不安やご相談がございましたら、ぜひ一度、梅田パートナーズ法律事務所までご連絡ください。豊富な実績と丁寧な対応で、経営者様の立場に立った最善の解決策をご提案いたします。早めのご相談が、将来のリスク回避につながります。お気軽にお問い合わせください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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