合同会社の破産・倒産はどうすればいい?手順やポイントを解説
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合同会社の破産・倒産は、企業経営者にとって避けたい事態ですが、必要になった際は正しい手順で滞りなく行うことが大切です。また、業務を行いながら手続きを進めることは大きな負担になるため、弁護士のサポートを受けることも検討しましょう。
本記事では、合同会社が破産・倒産する際の対応の手順について詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
合同会社の破産・倒産の種類
合同会社が経営困難に陥り、法的に整理する必要がある場合の手続きには、大きく分けて「法人破産」と「民事再生」があります。それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
法人破産
法人破産は、合同会社が債務超過や支払不能に陥った場合に選択される最も一般的な法的手続きです。裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人が選任されます。破産管財人は、会社の全資産を換価処分し、その資金を債権者に配当します。
民事再生
民事再生は、会社を清算するのではなく、再建を目指す手続きです。民事再生手続きでは、裁判所に申立てを行い、再生計画を作成して裁判所の認可を受ける必要があります。再生計画の認可を得るためには、債権者の多数の賛成が必要ですが、全員の同意は求められません。
合同会社の法人破産の流れ
合同会社の法人破産の流れについて、詳しく見ていきましょう。
1.申立書や必要書類の準備
法人破産を進めるためには、まず申立書や必要書類を準備する必要があります。申立書には会社の財務状況、負債の詳細、債権者の一覧などを詳細に記載します。また、登記事項証明書や定款、決算書類などの提出も求められます
2.法人破産の申立てを行う
書類が揃ったら、管轄の裁判所に対して法人破産の申立てを行います。申立手数料や予納金が必要となり、このうち予納金は破産管財人の報酬などの手続き費用に充てられます。
3.破産手続開始決定
裁判所が申立てを受理し、審査が開始された後、破産手続開始の決定が下されます。この決定により、会社の財産管理処分権は破産管財人に移ります。破産管財人は、会社の財産を管理し、債権者に対する配当を実行するための手続きを進めます。管財人はまた、会社の破産原因を調査し、債権者に報告する義務も負っています。
4.債権者集会
破産手続が進行すると、債権者集会が開催されます。破産管財人が財産の状況や換価の進捗、今後の手続きの見通しについて説明します。
5.債権者への配当
破産管財人は、会社の財産を換価処分し、得られた資金を債権者に配当します。配当は、債権額や債権者の優先順位に基づいて行われます。債権者集会で報告された進捗に基づき、最終的な配当が行われます。
6.破産手続終結決定
すべての債権者への配当が完了すると、裁判所は破産手続の終結を決定します。この時点で会社の法人格は消滅し、法人破産手続は終了します。
合同会社の民事再生の流れ
続いて、合同会社の民事再生の流れについて詳しく見ていきましょう。
1. 申立書や必要書類の準備
民事再生手続きを始めるためには、まず申立書や必要書類を準備します。会社の財務状況を示す書類、全部事項証明書や商業登記簿謄本、取締役会の議事録などがあります。必要書類は種類が多いうえに手間がかかるため、専門家のアドバイスやサポートのもとで準備することが大切です。
2. 裁判所に民事再生の申立てを行う
書類が揃ったら、管轄の裁判所に民事再生の申立てを行います。この際、予納金を支払う必要があります。予納金の金額は、債務総額に応じて異なり、一般的には数百万円から数千万円に及びます。
3. 保全処分の決定
裁判所が申立てを受理すると、債務者の財産を保全するための保全処分が決定されます。これは、債務者が勝手に財産を処分できないようにするための措置であり、裁判所が実行します。
4. 監督委員が選任される
民事再生手続きが開始されると、裁判所は監督委員を選任します。監督委員は、再生手続き全体を監督し、債権者の利益を守る役割を果たします。監督委員の同意がなければ、重要な取引や財産処分を行うことはできません。
5. 債権者説明会の開催
再生手続きが進行する中で、債権者に対する説明会が開催されます。債務者が再生計画について説明し、債権者からの質問に答える場となります。
6. 再生手続開始決定
裁判所は、申立てから約1〜2週間で再生手続開始決定を下します。
7. 財産目録・貸借対照表・報告書の作成
再生手続開始後、債務者は財産目録、貸借対照表、および報告書を作成し、裁判所に提出する必要があります。債権者に対する透明性を確保するために重要です。
8. 再生計画案の作成
債務者は再生計画案を作成し、裁判所の定めた期限までに提出します。再生計画案には、債務の減額や弁済方法などを具体的に記載します。
9. 債権者集会・再生計画案の議決
再生計画案を提出すると、債権者集会が開催されます。債権者は再生計画案について議決を行い、過半数の同意を得ることで計画が認可されます。再生計画が認可されると、債務者は計画に従って再建を進めることができます。
合同会社の破産・倒産は弁護士に相談しよう
合同会社の破産・倒産手続きは、複雑で多くの法的手続きが伴います。正しい手順を踏まなければ、さらに大きな問題を引き起こす可能性があるため、破産・倒産を検討している場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
まとめ
合同会社が破産・倒産に直面した場合、迅速かつ適切に対応することが重要です。法人破産や民事再生など、状況に応じた最適な手続きを選び、専門家のアドバイスを受けることで、問題をスムーズに解決することができます。
梅田パートナーズ法律事務所は、倒産・再建のいずれもトータルサポートできますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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