遺産相続でもめるケースともめないケースは何が違う?よくある理由を解説
遺産相続では、もめるケースともめないケースがあります。もめるかどうかには、遺産額や不動産の有無、親族間の関係など、さまざまな要因が関係しています。トラブルを避けたい場合は、どのようなケースにもめやすいのかを理解しておくことが大切です。本記事では、遺産相続でもめるケースともめないケースの違いについて詳しく解説します。
遺産相続もめやすいケース
遺産相続では、次のような場合にもめやすいでしょう。
遺産が数千万円ある
遺産相続の評価額が数千万円以上のケースでは、揉め事が発生するリスクが高いでしょう。資産家でなければそれほどまでの遺産はないと思われがちですが、いわゆる庶民と呼ばれる家庭でも例外ではありません。特に、土地は高騰することがあるため、不動産を持つケースでは遺産が1億を超えるケースもあります。
不動産がある
不動産がある場合、特に相続人間での対立が生じやすくなります。不動産は物理的な分割が難しく、土地や建物の価値の査定が複雑であるため、相続人たちの間での合意形成が難しくなります。どの相続人がどの不動産を相続するか、またそれに対する金銭の評価が難題となり、これが対立の原因となりやすいでしょう。
財産の使い込みが発覚した
相続人の中に、被相続人の財産を無断で取り崩す行為がある場合、これが揉め事の要因となります。特に使用目的が不透明であると、他の相続人たちとの対立が生じやすいです。
隠し子が発覚した
隠し子が被相続人に認知されている場合、その子は法的に「子」として認められ、相続権が発生します。相続手続きを進める際に取得する被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本には、認知している隠し子の名前が記載されています。
特別受益が生じた
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与によって事前に受け取った利益のことです。特別受益がある場合、揉め事の争点となりやすく、相続人たちの対立の原因となります。この場合、特別受益の持ち戻しをしたうえで遺産相続協議を行います。
特別受益の持ち戻しは、相続財産の額と合算して、各相続人の相続分を決定する際に、特別受益分を考慮する仕組みです。これによって、特別に贈与を受けた相続人が、他の相続人に対して平等な取分りをすることが求められます。
遺留分を侵害する内容の遺言書が見つかった
遺言書が不公平な内容を含んでいると、相続に関する問題が生じる可能性があります。遺留分とは、法定相続分であり、直系尊属以外の相続人に与えられる権利です。遺言書が遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は法的に遺留分侵害額請求を行うことができます。
また、遺言書に納得できない相続人が「遺言書は無効」と主張することもあります。このような問題が生じた場合、法的なアドバイスや専門家の助言が重要であり、複雑な法的手続きが発生する可能性があります。
遺産相続でもめないための対策
遺産相続でもめないために、次のように対策しましょう。
親族間でコミュニケーションを取っておく
家族内でのコミュニケーションは、相続トラブルを未然に防ぐための出発点です。被相続人の意向や考え方を家族で共有し、将来の問題を予測します。例えば、財産の分配についてどのような希望があるかを確認します。
家族で終活や資産運用に関するセミナーに参加することで、問題意識を共有しやすくなります。具体的な事例を学び、話し合いのきっかけとしましょう。
正当な内容の遺言書を作成しておく
遺言書の作成は、公平な相続を確保する上で重要です。遺言書は公正証書遺言を利用することが望ましいです。これにより、法的な要件が満たされ、後々のトラブルを防げます。
また、遺留分を侵害しないように公平な内容にすることが重要です。不公平な配分がある場合、後々の争いの原因となります。遺留分とは、法定相続人が必ず相続できる相続分のことですが、遺留分を侵害された際は遺留分侵害請求をしなければ、遺留分の受け取りは認められません。このような不要な争い事を避けるためにも、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しましょう。
弁護士に相談する
相続に特化した弁護士に相談することで、もめ事を回避しやすくなります。家族内で感情的な対立が生じた場合、弁護士を介して代理交渉を行うことができ、冷静かつ効果的な問題解決が期待できます。
まとめ
遺産相続でもめやすいケースに該当するかどうかを確認し、なるべく早く対策を立てることが大切です。また、弁護士のサポートを受けることで、もめ事を回避できる可能性が高まります。梅田パートナーズ法律事務所では、相続について充実したサポートを提供しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。
特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
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経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
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2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |
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著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
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