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代償分割とは?他の分割方法との違いやメリット・デメリットを解説

2023.5.8

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産分割の方法には、代償分割・現物分割・換価分割があります。この中でも代償分割は、不動産のように分割が難しい財産を1人が相続する場合に選ぶことが多い分割方法です。今回は、代償分割の方法や他の分割方法との違い、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

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代償分割とは

代償分割は、相続人の1人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うことで遺産分割を行う方法です。代償金の金額は、民法で定められた「法定相続分」という相続割合に基づいて計算することが一般的です。

例えば、3人兄弟姉妹で3,000万円の価値がある不動産を1人が相続した場合、残りの2人に対して代償金を1,000万円ずつ渡します。ただし、代償金を支払う資力がない場合は、代償分割を行うことは困難です。

現物分割との違い

現物分割は、土地や建物、株式、現金などの相続財産を相続人がそれぞれ相続する方法です。
例えば、長男が土地を相続し、次男が銀行口座の預金を相続します。そのほか、土地を区画ごとに分けてそれぞれ相続する方法もあります。

現物分割は物品そのものを分割するのに対し、代償分割は財産の取得と代償金の支払いによって分割を行います。

換価分割との違い

換価分割は、不動産や他の財産を売却して得た利益を相続人間で分配する方法です。不動産を売却し、売却額から経費や税金を差し引いて残った金額を分配します。

換価分割は不動産や財産を売却して得られた金額を分割するのに対し、代償分割は財産の取得と代償金の支払いによって分割を行う方法です。

代償分割のメリット

代償分割は、一見複雑な仕組みに思えるかもしれませんが、仕組みそのものは単純であり、失敗するリスクはそれほど高くはありません。代償分割のメリットについて詳しく見ていきましょう。

不公平が生じにくい

代償金は法定相続分を元に決めることが一般的で、不公平が生じにくいというメリットがあります。財産を均等に分けることが求められる場合や、法定相続分に応じた配分を行いたい場合などに向いています。

不動産を残せる

不動産は所有し続けることで価値が上がったり、帰る家を確保できたりといったメリットがあります。将来や次の世代にとって大切な不動産を残せることは代償分割のメリットと言えるでしょう。

相続税負担を軽減できる場合がある

代償分割で不動産を残す場合は、小規模宅地等の特例が適用される可能性があります。相続税の課税対象額が軽減されるため、相続税負担を軽くなります。ただし、土地の面積や用途など、さまざまな条件を満たす必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

共有財産化を防げる

分割が難しいからといって共有名義とした場合、将来的にトラブルが起きるリスクが高まります。例えば、不動産を売却するには共有名義人全員の同意が必要です。また、次の世代に相続されると権利関係が複雑化し、ますます全員の同意を得ることが難しくなります。

その結果、処分したくても処分できないまま建物が劣化していき、空き家問題に発展する可能性も否定できません。代償分割であれば1人が不動産を相続するため、共有財産化を防ぐことができます。

代償分割のデメリット

代償分割にはデメリットもあります。次のデメリットを理解したうえで分割方法を選びましょう。

財産の評価方法で意見が食い違う可能性がある

代償分割を行う際は、不動産の評価が必要です。しかし、不動産の評価方法は複数あるため、評価額の想定が代償金を支払う側と受け取る側で合わなくなることがあります。

不動産評価が低くなればなるほどに代償金が安くなるため、受け取る側が不動産評価が高くなる方法で算定するように求めることもあるでしょう。

資力がないと代償金を支払えない

資力がなければ代償金を支払えないため、代償分割を選ぶことができません。資力がない場合は、不動産を売却して得られた売却金を相続人間で分配する換価分割や、不動産を区画で分ける現物分割などを検討することになります。

代償金の決め方

代償金を決める際は、不動産の評価が必要です。不動産の評価方法には、以下の4つがあります。

  • 相続税路線価(土地)
  • 公示地価
  • 固定資産税評価額
  • 時価

遺産分割では原則として「時価」を採用します。時価とは、実際の市場価格や取引価格のことです。

不動産の評価を明確にするために、不動産会社に査定を依頼するなどして実際の市場価格を把握することが重要です。また、代償金を相続人全員で話し合って決めることもできます。

なお、相続税の計算においては、土地の評価には相続税路線価を、建物の評価には固定資産評価額を使用します。

まとめ

代償分割は、不動産のような現金以外のものを受け取った際に、代償金を他の相続人に支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。梅田パートナーズ法律事務所では、代償分割の方法やトラブル防止策など、さまざまなアドバイスやサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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