遺留分とは?受け取れる人・条件・計算方法について解説

2022.11.2

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

法定相続人それぞれが受け取れる額は遺言書や法律に応じて決まります。

ただし、遺言書で特定の法定相続人に対して1円も相続させないことを定めていても、法律で定められた最低限度の遺産取得分を相続させなければなりません。これが「遺留分」です。

本記事では、遺留分を受け取れる人・条件、計算方法から遺留分を請求する手順まで詳しく解説します。

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遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が取得できる最低限度の遺産取得分のことです。遺言書で遺産の分割方法を指定したり、法定相続分とは異なる配分で分割したりできます。しかし、それだと特定の相続人が財産をほとんど相続しない事態が発生しかねません。

相続財産が相続人の生活に関わるものであることや、被相続人への貢献による潜在的な持ち分が含まれていることなどを考慮し、一定割合については遺留分として最低限保証されるのです。

つまり、「被相続人が築いてきた財産は相続人の協力によって得た部分もあるため、最低限の財産は相続人に残すべき」という考え方です。遺留分は請求しなければ受け取れない点に注意しましょう。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子どもなどの直系卑属
  • 両親や祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹は遺留分を請求できません。これは、被相続人が亡くなっても兄弟姉妹が生活に困るとは考えられないことや、被相続人の財産構築への貢献度が低いためです。また、孫に関しては、遺留分を請求できる権利を持つ相続人が亡くなっていたり相続できない状態にあったりすることで、孫が代わりの相続人になった際に請求権を得られます。

ただし、相続人が相続放棄している場合、代わりに相続人になることはできません。

遺留分の割合

遺留分の割合は次のとおりです。

  • 配偶者と子ども……合計1/2(1/4ずつ)
  • 配偶者と親……合計1/2(配偶者1/3、親1/6)
  • 配偶者と被相続人の兄弟……合計1/2(配偶者1/2、兄弟0)
  • 配偶者……1/2
  • 子ども……1/2
  • 親……1/3
  • 被相続人の兄弟姉妹……0

遺留分の計算方法

遺留分の計算には、「遺留分計算の基礎となる財産」の算出が必要です。相続開始時点での被相続人の財産に生前贈与した財産を加え、債務を差し引きます。

例えば、相続開始時点での被相続人の財産が3,000万円、生前贈与した財産が1,000万円、債務が2,000万円の場合は、「遺留分計算の基礎となる財産」は2,000万円です。

配偶者のみが法定相続人の場合、1/2の1,000万円が遺留分となります。

遺留分を請求する「遺留分侵害額請求」の方法

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害した人に対して遺留分の権利を持つ人が金銭を請求することです。不動産や動産などの現物ではなく、現金を請求します。遺留分侵害額請求の方法は次のとおりです。

  • 直接交渉
  • 調停手続きを利用した話し合い
  • 裁判

なるべく穏便に済ませるのであれば、直接交渉を選びましょう。それぞれの手続きの流れについて詳しく解説します。

直接交渉

相続人と一緒に財産を調査します。被相続人に離婚歴がある場合、過去に婚姻していた人やその子どもにも遺留分が発生している可能性があります。調査は難しいうえに計算ミスのリスクもあるため、必ず弁護士に調査を依頼しましょう。

遺留分についてお悩みの方は梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求は、内容証明郵便を送付することが一般的です。これにより、遺留分請求の時効をストップできます。相手が話し合いに応じる場合は、日程を決めて話し合います。支払額、支払期日などを取り決めましょう。

相手と同意となれば、「遺留分侵害額に係る合意書」を作成し、遺留分を支払うことを法的に約束してもらいます。

調停手続きを利用した話し合い

相手が遺留分の支払いに応じない場合は、遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。調停が成立する見込みがないことが明確な場合は、そのまま訴訟へと移行できる可能性があります。

遺留分侵害額調停を申し立てるのは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。以下の必要書類を持参しましょう。

  • 家事調停申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの情報が含まれる戸籍謄本
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 被相続人の子どもの出生時から死亡時までの情報が含まれる戸籍謄本
  • 不動産登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し(存在する場合)
  • 相続人が父母で、父母のいずれかが死亡しているときは死亡の記載がある戸籍謄本
  • 直系尊属が死亡している場合は死亡の記載のある戸籍謄本

裁判所から通達された日に裁判所へ出向き、裁判所が選任した調停委員の仲介のもとで話し合いを進めます。当事者同士が顔を合わせることはありません。内容に合意できれば調停証書を作成します。

裁判

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所あるいは簡易裁判所です。裁判を問題なく進めるには法律知識が欠かせないため、弁護士に相談した方がよいでしょう。

まとめ

遺留分は、法定相続人に最低限認められた財産取得の権利です。遺留分を請求できる権利があることがわかったら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。遺留分を請求するにも、相手方が財産を処分してしまえば、受け取ることが難しくなります。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅北浜(なにわ橋)駅
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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