遺産相続で起こり得る紛争とは?その種類や対処法を解説

2022.10.17

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産分割の際は、誰がどの資産をどれだけ引き継ぐかで紛争が起きるケースがあります。親族間の紛争によって付き合いがなくなることも珍しくありません。どのような形で紛争になるケースが多いのでしょうか。この記事では、遺産相続で起こり得る紛争の種類や対処法について詳しく解説します。

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遺産相続で紛争になるリスクが高いケース

遺産相続で紛争にならずスムーズに遺産分割協議が終了するケースもあれば、調停や審判に発展するケースもあります。次のような場合は、遺産相続で紛争になるリスクが高いでしょう。

相続人間で普段から交流がない・仲が悪い

普段から、相続人の間で交流がなかったり仲が悪かったりすると、お互いに気づかいがありません。その結果、自分は絶対に損をしたくない、少しでも多くの財産を引き継ぎたいと思い、遺産分割協議が難航するのです。

特に、前妻の子供と後妻の子供が相続人の場合、遺産分割協議が難航しやすいでしょう。

評価額がわかりづらい遺産がある

現金はそのままの価値で考えることができますが、不動産や株券などは価値が変動します。評価額がわかりづらい場合は、遺産をどのように分割するか相続人同士が判断しづらくなります。例えば、現在の土地の価値が3,000万円でも、これから4,000万円や5,000万円に増加する可能性があります。しかし、必ず増加するとは限らず、反対に下落する可能性もあるでしょう。

このような場合、不動産や株券に対する評価額についてお互いの意見が食い違い、どのように分割すべきか話が進まなくなる恐れがあります。

生前贈与を受けた相続人がいる

相続人の中に生前贈与を受けた人がいる場合は、特別受益の持ち戻しが発生する可能性があります。特別受益とは、生前贈与や遺贈を受けた際に得た利益のことです。遺産分割協議では、この特別受益を計算に入れて遺産分割するのですが、これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益の持ち戻しは、遺言書によってその旨を意思表示した場合に免除されます。特別受益を遺産分割の計算に含めるべきかどうかで意見が食い違い、トラブルになるケースは少なくありません。

故人を介護した相続人がいる

故人を介護した相続人がいる場合は、寄与分を主張する可能性があります。寄与分とは、故人の介護をしたり家業を無給で手伝っていたりした場合に、法定相続分を超える財産を相続できる制度です。この場合、寄与分が認められるかどうかや他の相続人の感情などにより、遺産分割協議が難航する恐れがあります。

遺産相続での紛争とは

遺産相続における紛争とは、調停や審判のことを指します。調停では、調停員と裁判官で構成される調停委員会が双方の言い分を確認し、中立公正な立場で解決法を提案します。そして、その解決法について納得できない場合は調停での解決は失敗となり、自動的に審判へと移行するのです。

審判は、裁判所が最終的に判断を下し、その内容に従って遺産分割をしなければなりません。

遺産相続の紛争を防ぐ方法

遺産相続の紛争を防ぐために、相続人同士で仲良くしておく、頻繁に交流するなどの対策が挙げられますが、上手くいくとは限りません。仲が良くても、遺産分割協議となれば話は別となるケースが多いのです。そのため、次のように具体的な対策を立てる必要があります。

遺言書を用意しておく

遺言書の内容は全てに優先します。そのため、遺言者がある場合は原則的に遺産分割協議を行う必要はありません。もちろん、その内容に他の相続人から不満の声が出る可能性はありますが、紛争自体は回避できるでしょう。

遺言書にはいくつかの種類があり、中でも一般的なのが自筆証言遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の内容および作成年月日、氏名を書いて押印します。公正証書遺言は、遺言書の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を書いて公正証書による遺言を作成します。

なお、どれだけ遺言書の内容が優先されるにしても、1人の相続人に全ての財産を相続させるような内容では、遺留分減殺請求訴訟の手続きにより紛争に発展する恐れがあるため、十分に注意が必要です。遺留分とは、遺産の一定割合の取得を保証する制度で、相続人が著しい不利益を受けることを防ぐために存在します。

成年後見制度を利用する

被相続人の判断能力が低下すると、使途不明金が発生したり遺言書の内容の信ぴょう性が低下したりします。成年後見制度は、裁判所の監督のもとで成年後見人が被相続人の財産を管理する制度です。これにより、使途不明金に関わる紛争を防止できます。

まとめ

遺産相続では、遺産分割協議において相続人全員の同意を得られず、紛争に発展するケースがあります。紛争に発展しそうな場合は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、遺産分割協議のサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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