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遺産相続で長男が独り占めにはできない!トラブル時の対処法を解説

2024.4.9

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺産相続において、長男が独り占めすることは過去の考え方であり、現在の法律では認められていません。長男だけが全ての遺産を相続するという概念は家督制度が廃止された戦後の日本では適用されません。では、実際の相続ではどのような原則が適用され、トラブルが生じた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。

この記事では、遺産相続における長男の地位や法的な権利、トラブル時の対処法について詳しく解説します。

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長男は遺産を独り占めにはできない

遺産相続において、長男が独り占めすることは認められていません。民法によれば、遺産相続においては家督制度が廃止され、長男が全ての遺産を相続するという古い概念は存在しません。

現在の法律では、相続人同士で一定の割合ずつ遺産を分け合うことが原則となっています。遺言書がない場合は、民法に基づき相続人の法定相続分に従って遺産を分割します。

遺言書で指定されていても遺留分を主張できる

遺言書で全財産を長男が相続することになっていても、遺留分が存在するため、他の法定相続人の相続分がゼロになることはありません。遺留分とは、相続人が最低限相続できる遺産の割合を指し、基本的には法定相続分の半分、もしくは3分の1となります。

たとえ遺言書で特定の相続人に全財産を譲渡することが記載されていたとしても、遺留分は法定相続人に保障される権利です。遺留分が侵害されるような遺言書の内容であれば、法定相続人は遺留分侵害の訴えを行うことができます。

例えば、父親が遺言書で全財産を長男に相続させる内容を記載したとします。しかし、父親には妻と他の子供たちもいる場合、遺留分によって法定相続人の相続財産が保護されます。

長男による相続財産の使い込みを確認する方法・防ぐ方法

長男による相続財産の使い込みを確認する方法はいくつかあります。それぞれ実践して、相続財産の使い込みを確認しつつ、使い込みを防ぎましょう。

被相続人の銀行口座を凍結する

被相続人の銀行口座を凍結することが挙げられます。これにより、長男が勝手にお金を引き出して独り占めするのを防ぐことができます。口座を凍結するためには、銀行に口座の保有者が亡くなったことを伝える必要があります。長男がキャッシュカードや暗証番号を持っている場合は、速やかに銀行に連絡しましょう。なお、銀行によっては被相続人の除籍謄本や住民票の除票が必要な場合もあります。

使い込みの形跡を確認する

被相続人の通帳をチェックし、お金が勝手に引き出されていないかを確認しましょう。通帳がない場合は、銀行に取引履歴の開示を請求します。開示請求には、被相続人が死亡したことを証明する除籍謄本や、相続人であることを証明する戸籍謄本や印鑑証明書が必要です。

さらに、被相続人の家にある現金や高級品が持ち出されていないかもチェックしておくとよいでしょう。これらの方法を駆使して、長男による相続財産の使い込みを防ぐことが大切です。すでに使い込まれていた場合は、調査した結果を証拠として、独り占めされた財産を取り戻す際に活用しましょう。

遺産の独り占めが発覚したら弁護士に相談しよう

遺産を独り占めされた際には、まずは早急に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、遺言書の有無の確認やその有効性の調査、遺留分の侵害額請求の代理、遺産分割協議書の作成など、法的な手続きを有利に進めるためのサポートをしてくれます。

遺産の独り占めをされた場合、遺産を取り戻すには法的な知識やスキルが必要です。自己判断で行動する前に、必ず弁護士に相談しましょう。また、遺産相続は感情的なやり取りが多くなりがちですが、弁護士の介入によって客観的な視点から解決が進みやすくなります。

同意のない遺産の独り占めは、トラブルのもととなります。特に他の相続人の同意がないまま、特定の相続人が独占することは問題です。長男だけが遺産を独り占めするという昔の考え方は通用しません。強行すれば法的な訴訟や損害賠償請求などのリスクがあります。遺産相続は家族間の関係を悪化させる原因にもなりかねないので、紛争を避けるためにも遺産の公平な分配を図ることが重要です。

まとめ

長男が一番偉い、跡継ぎになるべきとの考え方が定着している家庭では、他の法定相続人の意向を無視して長男に遺産を全額相続させるケースがあります。

遺産の不正利用や使い込み、全財産を相続させる内容の遺言書の存在が発覚した場合は、早急に弁護士に相談することが大切です。梅田パートナーズ法律事務所は、相続に関して総合的にサポートを提供しています。使い込みに対処するだけでなく、遺留分侵害額請求やその他の訴訟に関する代理人としても対応します。遺産相続に関する悩みやトラブルがあれば、お気軽にご相談ください。

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STAFF
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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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