会社が倒産したときの納税方法とは?義務や注意点を解説
会社倒産に伴う税務手続きは複雑で、法的義務や注意点があります。資産の処分や債務の整理と同様に、納税も慎重な対応が求められます。本記事では、会社が倒産したときの納税をテーマに、所得税や法人税の計算、確定申告のタイミング、免税・軽減制度などについて詳しく解説します。
会社が倒産すれば納税は不要になる
法人が破産手続きを終えれば、法人は消滅し法人格を喪失します。通常、税金の支払いが残ることは原則としてありません。破産手続きの終了に伴い、法人の債務が消滅し、これに連動して滞納中の税金やその他の負債も清算されます。
ただし、破産手続きの前段階では税金が優先的に回収されることがあるため、完全な免除は難しい場合があります。
法人破産をしても税金の支払いが必要になるケース
法人破産をしても、次の場合は税金の支払いが必要になる可能性があります。
納税保証書を提出している
法人が悪質な申告漏れや高額な追徴課税を受けた場合、納税の猶予や分納を認めてもらうために、納税保証書の提出が求められることがあります。
納税保証書は、金融機関に対する保証人と同様に、会社の税金を納税することを保証するものです。納税保証書を提出した個人は、会社が滞納した税金の納付を求められ、これに従わなければなりません。この仕組みにより、法人破産後でも特定の状況下では税金の責任が残ることがあります。
無限責任社員となっている
合名会社や合資会社で無限責任社員となっている場合、たとえ会社が倒産し消滅したとしても納税義務が課されます。
例えば、Aさんが合名会社の無限責任社員であり、法人が破産した場合、合名会社の滞納した税金について、Aさんにも納税義務が発生します。この場合、Aさんは法人破産後も法令に基づき、税金を支払う責任が生じることになります。
法人の清算人であり納税していない
法人の清算人が法人に課される税金を納付せずに残余財産の分配を行った場合、破産後に納税額が不足する場合があります。
例えば、法人Xが清算中で、清算人が法人に課される税金を支払わずに残余財産を分配したとします。この場合、清算人に対して、未納の税金を徴収する権利が発生します。つまり、法人の清算人が納税を怠った場合、その責任が法人の滞納処分にとどまらず、清算人にも納税義務が残ることとなります。
譲受後に同じ場所で同じ事業を営む場合
破産法人・破産会社から事業を引き継いだ個人や法人・会社が、同じ場所で同じ事業を営んでいる場合、破産した法人・会社に代わって、譲り受けた財産の範囲内で滞納した税金などを支払わなければならないケースがあります。
同族会社の場合
同族会社において、その判断のもととなった株主が重要な会社財産を所有しており、その財産から生じた所得が当該株主の所得となっている場合、株主が納税者となります。もし、この株主が所有する財産に関する国税を滞納していて、徴収処分を執行しても不足するのであれば、株主に対して納税義務が生じます。
例えば、Aが同族会社の株主であり、その会社が土地を所有しているとします。この土地から発生する所得がAの所得になる場合、もしAがこの土地に関する国税を滞納していた場合、国税当局はAさんに対して滞納処分を執行します。しかし、この処分が十分でない場合、Aさんには納税義務が残ることになります。
税金の支払いが難しい場合の対応方法
税金の支払いが難しい場合、税務署に早めに相談することが重要です。滞納を放置すると財産の差し押さえなどのリスクが高まります。相談の際には、現在の経済状況を具体的に説明し、税金の支払い意思を示すことが不可欠です。
支払いが難しい場合には、分割納付を利用することが考えられます。期間内に分割での支払いを進めることができれば、財産が差し押さえられることはありません。
さらに、経済的に困窮している場合には、納付の猶予制度を活用することも選択肢となります。徴収の猶予制度や換価の猶予制度を利用して、一定期間税金の納付を猶予してもらうことで、経済的な負担を軽減できます。徴収猶予が認められた期間は延滞金の免除が期待できます。
税金の滞納に対する対策としては、早めの相談や分割納付、猶予制度の活用などがあり、状況に応じて適切な手段を選択することが大切です。
まとめ
会社が倒産した場合、多くのケースでは税金の支払いは不要となります。しかし、いくつかの例外もあるため、念のため確認しておくことが大切です。もし、滞納してしまえば最終的に財産を差し押さえられることになりかねません。税金の支払いが難しい、また破産をきっかけに個人の自己破産も必要になった場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
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