自己破産後に得た給料や財産は差し押さえられる?
自己破産をすると、換価できる財産や給料が差し押さえられます。中には、自己破産後に得た給料や財産も差し押さえられるのではないかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。自己破産を検討している方は、差し押さえに関する不安を解消しておくことが大切です。そこで今回は、自己破産後に得た給料や財産を差し押さえられることはあるのか、詳しく解説します。
そもそも自己破産とは
自己破産とは、借金返済が著しく困難な状態になり支払不能に陥ったことを裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務を免除する手続きです。自己破産によって借金の返済義務がなくなることを「免責」といいます。自己破産手続きを行うための条件は、「支払不能にあると認められる」、「過去7年以内に免責を受けたことがない(例外あり)」の2つです。
自己破産した場合は、借金を可能な限り返済するために、現金・財産の大部分が差し押さえられます。自己破産をした際に手元に残せるのは、99万円以下の現金、複数台を所持しておらず財産価値が高くないエアコンやテレビ、パソコン、スマホ、タブレット、自転車、衣類、一般家具などです。
自己破産後に取得した給料や財産の扱い
自己破産後に取得した財産を新得財産といい、どれだけ価値が高い財産であっても差し押さえられることはありません。これは、給料にも同じことが言えます。ただし、特定のケースにおいては、自己破産後に取得した給料や財産が差し押さえられるため、事前に確認しておくことが大切です。
自己破産後に取得した給料や財産が差し押さえられるケース
自己破産後に取得した給料が財産のうち、自己破産の申し立ての前に取得が決定しているものは差し押さえの対象です。例えば、自己破産の開始決定の前に発生した売掛金を自己破産後に回収した場合は配当の対象になり、差し押さえられる可能性があります。
「自己破産後に差し押さえられる給料・財産」、「差し押さえられない給料・財産」を明確にして、生活への影響を確認しておきましょう。
任意整理や個人再生もあわせて検討しましょう
自己破産は法律に基づいて行われる手続きであり、自己破産前に取得することが決まっていた給料・財産の差し押さえを防ぐ方法はありません。差し押さえを懸念している方は、自己破産以外の債務整理も検討しましょう。
債務整理には、自己破産のほかに任意整理と個人再生があります。どちらの手続きも、手続きの前に発生した売掛金などを手続き後に差し押さえられる心配がありません。それぞれの特徴やメリットとデメリットについて、詳しくみていきましょう。
任意整理とは
任意整理とは、債権者と交渉をして利息や元金をカットしたり返済期間を延長したりして、弁済の負担を減らす手続きです。任意整理は自己破産とは違い、借金を減額しつつも完済することが目標のため、安定した収入を得ている必要があります。
任意整理を行うと、自己破産した場合と同じく信用情報機関に債務整理をした事実が記録されます。記録されている期間は5~10年で、その期間中は新たな借り入れができなくなるため、住宅ローンやカーローンなどの利用を考えている方は注意が必要です。
個人再生とは
個人再生手続きとは、全ての債権者に対する返済額を減らし、原則3年で分割返済する再生計画を立て、計画通りに返済することで残債が免除される手続きです。任意整理とほぼ同じイメージがあるかもしれませんが、借金の減額率が大きく異なります。任意整理では、減額できても借金の利息に限られるケースが多いのですが、個人再生手続きでは借金を5分の1~10分の1程度にまで減額できる場合もあります。
そのため、多額の借金がある場合には、任意整理よりも個人再生を選んだ方がよいでしょう。個人再生手続きには、個人事業主や小規模事業者を対象とした「小規模個人再生手続」とサラリーマンなど給与所得者を対象とした「給与所得者等再生手続」があります。
それぞれに「手続きを行うために満たす必要がある条件」が設定されているため、確認しておきましょう。共通している条件は、「借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)」と「継続的な収入を見込める」の2つです。それに加えて小規模個人再生手続は、「債権者の過半数の同意」、給与所得者等再生手続は「年間の給与変動の幅が20%以内」の条件を満たす必要があります。
まとめ
自己破産後に得た給料や財産は差し押さえられることはありません。ただし、自己破産前に発生し、自己破産後に取得した給料や財産は差し押さえられる可能性があります。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生なども視野に入れ、ご相談者様にとって最も良い方法を選べるようにサポートしております。債務整理に関する不明点や疑問点など、どのようなお悩みもお気軽にご相談ください。
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