会社の法人破産・倒産の際は社長・理事が借金を肩代わりする?
会社をやむを得ず倒産させる場合には、社長や理事が借金を負うことになるのか気になる方は多いのではないでしょうか。借金を負うかどうかはケースバイケースです。仮に借金を負うことになれば、代表個人も自己破産が必要になる可能性があります。
本記事では、会社の法人破産・倒産の際に社長や理事が借金を肩代わりすることになるケース、ならないケース、対応方法などについて詳しく解説します。
法人と代表者は別人格の扱い
法人とその代表者は法的に別個の存在として扱われます。この原則に基づき、法人が借金を抱えた場合、代表者個人は原則として法人の債務に対して責任を負うことはありません。
たとえば、ある企業が銀行から融資を受け、法人が債務を負ったと仮定します。この場合、法人の借金を返済する責任は法人自体にあり、代表者はその法人債務に直接的な責任を負いません。法人と代表者は別個の法的実体であり、彼らの義務や責任もそれぞれ異なります。
たとえ会社が倒産または破産した場合でも、法人の債務は法人自体が負うものであり、代表者はその法人債務について直接的な責任を負う必要はありません。
個人事業主の場合は借金が残る
個人事業主の場合、事業の債務は個人と事業が一体化しているため、借金が残る可能性があります。この点は法人と異なり、個人事業主が事業の債務を負うと、個人自体が債務者となります。
例えば、ある個人事業主が事業用の資金調達のために銀行から融資を受け、その資金をもとに事業を展開しているとします。しかし、事業不振に陥り、債務を返済するのに不十分であった場合、廃業したとしても借金が残ることになります。
また、個人事業主の場合、事業の成功や失敗が直接的に個人の資産や信用に影響を与えることがあります。借金が残った場合、個人の責任で返済しなければならず、個人の財産が差し押さえられる可能性が生じます。
法人の代表者が借金を負うことになるケース
法人の代表者が借金を負うことになるのは次のケースです。
損害賠償責任が生じた
法人の代表者が借金を負う可能性が生じる一例として、損害賠償責任が発生した場合が考えられます。
法人の代表者は、会社法や民法に基づき、善良な管理者としての注意義務を負います。法令や定款、株主総会の決議を順守し、会社のために忠実に職務を遂行しなければなりません。
しかしながら、代表者が職務を怠り、悪意または重大な過失があった場合、その代表者は第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。これは、法令や株主総会の決議に従わず、不正行為や重大なミスを犯した際に発生する可能性があります。
会社からお金を借りている
破産時、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を管理し、債権者に対して公平に配分する役割を果たします。
例えば、社長が会社から200万円を借りていたと仮定しましょう。破産管財人は、会社の資産を売却して現金化し、その売却益を債権者に分配します。社長も債権者の一員として、その中から債権を受け取ることになります。
ただし、社長に対する貸金返還請求権もまた債権の一環のため、破産管財人は社長に対してその借金の返済を求めます。
個人保証をしている
中小企業が銀行など金融機関から融資を受ける際、多くの場合、社長個人が保証人(連帯保証人)になることが一般的です。これは、金融機関が融資を行う際に、事業の安定性や信用リスクを評価し、そのリスクを最小限に抑える手段の一環として採用される手法です。
例えば、ある中小企業が新たな設備投資や拡張計画のために銀行から融資を受けるとします。銀行は、その事業計画の実現に伴うリスクを考慮し、社長個人による保証を要求することがあります。
会社の借金を背負った場合の対応
多額の借金を背負う状況に直面した場合、その返済が極めて困難な場合には、自己破産を選択することになるでしょう。自己破産を検討する際には、財産や法的な制約について理解し、適切な手続きを踏むことが必要です。
自己破産の際、99万円以下の自由財産は免責の対象となり、破産しても没収されません。この自由財産には現金や仏壇、身体機能を補う装具、必要最低限の家具・家電などが含まれます。いずれにしても、自己破産が必要になった場合は速やかに弁護士に相談し、円滑に手続きを進めましょう。
まとめ
会社の法人破産・倒産の際は、個人保障をしていたり第三者へ損害賠償金の支払いが必要になったりしている場合、代表者個人が借金を負います。会社の借金は多額な場合が多く、個人では返済できないケースがほとんどです。そのため、なるべく早く弁護士に相談し、適切に対応することが大切です。
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