中小企業経営力強化資金とは?メリット・デメリット・申し込みの流れ
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中小企業経営力強化資金制度は、中小企業の経営力強化を目的として創設された制度で、本来よりも多額の借り入れが可能になります。ただし、年1回の報告義務のようにデメリットもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
今回は、中小企業経営力強化資金の概要やメリット・デメリット、申し込みの流れなどについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
中小企業経営力強化資金とは
中小企業経営力強化資金は、日本政策金融公庫が提供している融資制度であり、中小企業が認定支援機関から指導や助言を受けることによって利用できます。
認定支援機関とは、中小企業をサポートするために国によって認められた専門機関のことです。個人や法人に関わらず、一定以上のレベルの実務経験や専門知識を持つことが条件です。
中小企業経営力強化資金制度を利用する際には、金融関連の専門知識を持った認定支援機関の協力が必要です。ただし、特別な作業や追加料金を支払う必要はありません。通常の業務と同様に、事業計画書の作成などを依頼してアドバイスを受けるだけで、中小企業経営力強化資金制度を利用できます。
この制度を利用することで、中小企業は経営力を強化し、より持続的な発展を目指すことが可能です。
中小企業経営力強化資金制度のメリット
中小企業経営力強化資金制度を利用するメリットについて詳しく見ていきましょう。
融資限度額が高い
創業時に利用できる新創業融資制度では、融資限度額が3,000万円(運転資金は1,500万円)までと制限されていますが、中小企業経営力強化資金制度では7,200万円(そのうち運転資金に4,800万円)まで高くなっています。
そのため、高額の融資が必要な場合は中小企業経営力強化資金制度の方が向いているでしょう。特に事業の拡大や新たなプロジェクトを実行する際には、多額の資金を必要となる場合があります。新創業融資制度では限度額を超えてしまい、十分な資金を調達できないことがありますが、中小企業経営力強化資金制度を利用すれば、より大きな資金を得ることが可能なため、経営の拡大や成長に役立つでしょう。
特別利率が適用できる
中小企業経営力強化資金制度を利用する際、特別利率が適用される場合があります。適用条件は4つあり、すべてを満たさなければ鳴りません。
例えば、経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等によりm市場の創出・開拓を行おうとしていること、自ら事業計画の策定を行ったうえで、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けているなどが挙げられます。
条件を満たしているかどうかは申込時に直接確認するのが確実です。
中小企業経営力強化資金制度のデメリット
中小企業経営力強化資金制度には、次のデメリットがあります。
報告義務がある
制度を利用する際、事業計画期間内において年に1回以上は事業計画進捗状況を日本政策金融公庫に報告する義務があります。
報告義務を怠ると、繰上償還の対象となる可能性があるため注意が必要です。繰上償還とは、借入金を事前に返済することを指し、急な返済に対応しなければならなくなります。
無担保無保証では利用できない
中小企業経営力強化資金制度は、現在は無担保無保証の制度ではなくなっています。この制度を利用する際には担保の提供が求められる場合があります。また、法人が制度を利用する場合、その代表者または実質的な経営者、家族従業員、事業の承継予定者などに対して連帯保証を求められることもあります。
中小企業経営力強化資金の融資の流れ
中小企業経営力強化資金制度の融資を受けるまでの流れについて、詳しく見ていきましょう。
1.認定支援機関を選定し相談する
中小企業経営力強化資金を利用するためには、認定支援機関を選び、事業計画について相談し、指導や助言を受ける必要があります。認定支援機関には、経営状況の把握、事業計画作成、事業計画実行などについて相談できます。
2.必要書類を準備する
認定支援機関からの指導や助言を受け、必要書類を準備・作成します。融資申し込みの際に必要な書類は以下のとおりです。
- 借入申込証
- 事業計画書
- 代表者の身分証明書
- 不動産の賃貸契約書
- 運転免許証のコピー
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 過去2年分の源泉徴収票または確定申告書(個人の場合)
- 過去2年分の決算書(法人の場合)
- 償還表
なお、必要書類は企業の状況に応じて異なるため、申込時に確認しましょう。
3.日本政策金融公庫に必要書類を提出する
作成した書類を日本政策金融公庫に提出します。提出方法は「支店に持参」、「郵送」、「インターネットで申し込む」の3つです。
4.融資面談と審査を受ける
はじめて融資を申し込む場合は、日本政策金融公庫の担当者と面談が必要です。すでに融資を受けている場合でも、申込額が大きい場合や計画内容に変更がある場合には再度面談が行われることがあります。面談の後、審査が行われます。
5.融資決定・契約を締結する
審査の結果、融資の可否が判断されます。融資がOKの場合、日本政策金融公庫の支店で融資契約が締結され、指定した口座に融資額が振り込まれます。
まとめ
中小企業経営力強化資金制度は、主に中小企業が経営力を強化する資金を調達できる手法です。審査基準が厳しいため、誰もが利用できるわけではありません。もし、すでに会社の経営が危機的状況に陥っている場合は、債務整理で借入金を減らすことも検討しましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理について全面的なサポートが可能です。また、倒産させる場合でもサポート可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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