年金特別催告状とは?国民年金を滞納する問題点や支払えないときの対応方法を解説
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国民年金を数ヶ月滞納すると催告状が届き、それでも対応せずに放置すると特別催告状が届くことがあります。この時点で財産が差し押さえられてしまうのか、事業に影響は出ないのかなど、さまざまな不安や疑問を感じる方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、特別催告状の意味や国民年金を滞納するとどうなるのか、支払えないときはどのように対応すべきなのかなどについて詳しく解説します。
(出典:第1回年金保険料の徴収体制強化等に 関する専門委員会)
- 国民年金滞納で催告状が届いても対応をしないと特別催告状が届く
- 特別催告状を無視すると差押予告通知書が届く
- 国民年金を滞納すると財産の差し押さえや年金額が受け取れなくなるかも
- 国民年金保険料を支払えないときは分割払いや債務整理を検討
特別催告状とは
国民年金の滞納を続けると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が届きます。この催告状が届いても対応をしないでいると、特別催告状が届きます。
最初は青の封筒、次は黄色、最後は赤と3通程度の封筒が届き、最終的には最終催告状と督促状、差押予告通知書が届いた後に差し押さえが行われます。
特別催告状を無視するとどうなる?
特別催告状を無視すると、最終催告状が届きます。特別催告状よりも厳しい言い回しで国民年金保険料を支払うように記載されています。
また、指定期限までに支払えない場合は、必ず役所窓口まで相談に来るか連絡するようにも記載されています。
この段階で連絡・相談をすれば、すぐに差し押さえられるようなことは通常はありません。
しかし、最終催告状の指定期限までに連絡・支払いをせずにいると、督促状が届きます。督促状には指定期限までに滞納を解消しなければ延滞金を加算する旨が記載されています。
指定期限までに滞納を解消しなかった場合は、差押予告通知書が届きます。これには、指定期限までに滞納を解消するか支払い方法の相談をするなどの対処をしなければ差し押さえを実行する旨が記載されています。
国民年金を滞納するとどうなる?
国民年金を滞納し続けると、最終的にどのような事態に陥るのか詳しく見ていきましょう。
財産を差し押さえられる
差し押さえが実行されると、預貯金や給与のうち一定額、不動産、自家用車、などさまざまな財産が差し押さえられます。
会社の財産が差し押さえられることはありませんが、自己資金を会社経営に投入している場合は、預貯金が失われることで会社が資金不足になり、事業継続に影響を与える恐れがあります。
年金額の減少または受け取れなくなる
国民年金を滞納すると未納扱いとなり、将来受け取れる年金額が減額されます。ただし、即座に受給する権利が失われるわけではありません。国民年金や厚生年金などの公的年金の加入期間が合計10年に満たない場合は、受給資格が失われます。老後の生活が困窮する恐れがあるため、滞納額が多い場合は注意が必要です。
なお、やむを得ない事情で年金が支払うことができない場合、規定に基づき免除や支払猶予となる可能性があります。
免除・猶予期間は受給資格を算定する際の期間に反映されますが、受け取れる年金額は減額となります。
障害年金や遺族年金を受給できなくなる場合もある
国民年金に加入すると、条件を満たした場合に遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取ることができます。しかし、未納期間によってはこれらの年金を受給できません。
例えば障害基礎年金は国民年金保険料の納付済み期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。
ただし、初診日が令和8年4月1日よりも前の場合は、初診日の時点で65歳未満であれば、初診日が属する月の前々月までの1年間において、保険料が未納でなければ受給資格を得られます。
遺族基礎年金については、死亡日の前日において保険料の納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年4月1日よりも前の場合は、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの1年間において、保険料が未納でなければ受給資格を得られます。
なお、いずれの制度においても他に細かな条件があることに注意が必要です。
国民年金保険料を支払えないときの対応方法
国民年金保険料を支払えないときは、次のように対応しましょう。
分割払いを相談する
経済的な理由で国民年金保険料を納付できない場合は、免除制度や猶予制度の申請が可能です。また、場合によっては分割払いにも応じてもらえる可能性があります。なお、必ずしも申請が通るとは限りません。
借金がある場合は債務整理を検討する
国民年金そのものは債務整理できませんが、借金を債務整理することで経済的な余裕が生まれ、国民年金を納付できるようになる場合があります。債務整理とは、債権者との交渉のもとで返済期間の延長や利息のカットを行ったり、裁判所を介した手続きによって借金を大幅に減額したり免除したりすることです。
任意整理や個人再生、自己破産などがあり、どれを選ぶべきかは現状や借金額などで異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。
まとめ
特別催告状が届いた場合は、なるべく早く役所窓口に免除や猶予などを相談することが大切です。しかし、他に借金がある場合は、国民年金保険料が免除されたとしても経済的な問題は解消されません。必要に応じて債務整理を行うことをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理を行うべき状況かどうかやどの方法が適しているかなど、詳しくアドバイス・サポートしておりますのでお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】