電子記録債権(でんさい)の現金化「電子記録債権割引」とは?メリット・デメリットを解説
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電子記録債権とは、従来の紙幣に代わり、電子的な形式で発生・管理される債権のことです。債権の発生や譲渡などが電子的に記録されており、他者に譲渡できます。この電子記録債権を現金化することを「電子記録債権割引」といいます。
この記事では、電子記録債権割引の方法やメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。
(出典:金融庁 | 電子記録債権)
今回の記事で書かれている要点 (目次)
電子記録債権割引とは
電子記録債権割引とは、電子記録債権(でんさい)の現金化のことです。定められた支払期日よりも前に貸金業者や銀行に譲渡し、割引料を差し引いた現金を得ます。
電子記録債権割引の方法
電子記録債権をインターネットやFAXなどで譲渡した後に、銀行口座へ現金が振りこまれます。また、分割や譲渡をしない場合、約束手形のように取立に出す必要はありません。入金された口座にそのままにしておくことで、支払期日になった際に電子記録債権の債権額の全額が銀行口座に振り込まれる仕組みです。
そのため、約束手形のように取立に出すのを忘れても、煩雑な手続きをすることなく現金化できます。
電子記録債権の現金化のメリット
電子記録債権を現金化することには、次のメリットがあります。
すぐに現金化できる
電子記録債権を集金後、すぐに銀行や割引業者に譲渡することで当日中に現金化できる可能性があります。通常の支払いでは請求書を提出してから入金までに1~2ヶ月後かかることが一般的ですが、電子記録債権を現金化すればスピーディーに現金を手に入れることができます。
そのため、材料や商品の仕入れ資金に充てることも可能です。
低金利
ビジネスローンや売掛債権担保融資の契約金利は一般的には10%~15%程度です。一方、電子記録債権割引の場合は、金利が比較的高い割引業者でも年利3~12%程度となっています。
連帯保証人が不要
銀行や消費者金融からの借入では、多額の借入の際に連帯保証人を求められる傾向があります。一方、電子記録債権割引の場合は、ほとんどのケースで連帯保証人は不要です。電子記録債権の現金化は発行企業の調査結果に基づいて判断されるため、現金化をしようとしている企業・個人の信頼性などは関係ありません。
電子記録債権を保有する企業の信用状況や取引履歴を踏まえ、現金化を認めるかどうかを判断します。
手続きがシンプル
銀行や消費者金融の融資では、決算書や資金繰り予定表などの提出を求められる場合があります。一方、電子記録債権割引では集金時にいくつかの書類の提出を求められるものの、決算書や資金繰り表などは求められません。
そのため、必要書類を集めるのに必要な時間とコストを削減でき、迅速な資金調達が可能となります。
紛失や偽造の心配がない
電子記録債権は、手形に比べて紛失や偽造のリスクを抑えられます。手形は紙媒体のため、紛失や盗難のリスクがあります。一方、電子記録債権は現物の保管が不要であり、取り立ての手間や手形の紛失や偽造といったリスクもほとんどありません。
また、支払期日になると口座に自動的に入金されるため、手形のように取り立てに出さずとも支払いが行われます。さらに、譲渡の手続きもFAXやネットを通じたやり取りで行われるため、紛失や偽造のリスクも低減されます。
ただし、ネットバンクのIDやパスワード管理には十分な注意が必要です。個人情報やアカウント情報を適切に管理し、セキュリティ対策を行いましょう。
分割できる
電子記録債権は、分割譲渡が可能です。受け取った電子記録債権を1万円単位もしくは残額全額で分割し、複数の相手に譲渡できます。
例えば、400万円の電子記録債権のうち100万円をA社、200万円をB社に分割譲渡します。この場合は100万円が残りますが、30万円のみ現金化し、残りの70万円を支払期日まで残しておくことも可能です。
このように、電子記録債権では自由に分割譲渡や現金化が可能なため、資金を柔軟に活用できます。
電子記録債権の現金化のデメリット
電子記録債権の現金化にはデメリットもあります。次のデメリットを踏まえて、電子記録債権の現金化を検討しましょう。
支払期日までに倒産した場合は受け取れない
電子記録債権を現金化できるのは支払期日です。そのため、支払期日が到来するまでの間に電子記録債権の発行元が支払不能になったり倒産したりした場合、譲渡した電子記録債権を買戻す必要があります。
電子記録債権を利用する際には発行元の信用力や安定性を考慮し、リスクを最小限に抑えることが大切です。
買い戻しができない
一般的に、電子記録債権割引後の買戻しは不可能とされています。電子記録債権は一度譲渡すると、また別の金融機関や業者に譲渡されるため、買い戻しが困難なのです。
ただし、現金化した債権者の同意のうえで、一定の手数料を支払うことで買戻しができる場合があります。買戻しの可否や手数料の条件は契約や取引の内容によって異なるため、具体的な取引条件を確認しましょう。
譲渡先が電子記録債権を利用している必要がある
電子記録債権を分割して譲渡するには、譲渡先が電子記録債権を受け取るための口座を開設し、該当する電子債権記録機関に登録している必要があります。譲渡先が電子記録債権を利用していない口座を持っている場合、譲渡ができません。
電子記録債権を受け取るための口座を開設する手続きには1ヶ月程度の時間を要することがあるため、支払先に譲渡を予定している場合は、事前に相談して手続きに必要な時間を考慮してスケジュールを調整することが大切です。
まとめ
電子記録債権の現金化では割引業者や銀行を利用します。手続きはシンプルで面倒な書類提出は少なく、連帯保証人が不要なケースがほとんどです。ただし、譲渡先が電子債権記録機関への登録および口座開設が必要な点に注意しましょう。また、割引業者よりも銀行の方が金利コストを抑えられる傾向があるため、優先候補とすることをおすすめします。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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