共益債権とは?一般優先債権や非減免債権との違いも解説
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共益債権は、個人再生手続きの際に減額されない借金の1つです。一般優先債権や非減免債権も、共益債権と同じく減額されません。これらの借金が減額されない理由を理解したうえで、個人再生手続きを行うかどうかを判断しましょう。今回は、共益債権の内容と存在意義、一般優先債権や非減免債権との違いなどについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
共益債権とは
個人再生手続きは、借金をまとめて大幅に減額し、原則3~5年で完済を目指す手続きです。このとき、全ての借金が対象になりますが、共益債権は減額されません。共益債権は、以下の債権を指します。
- 債権者の共同の利益のために行った裁判にかかる費用の請求権
- 再生手続開始後の再生債務者の業務や生活、財産管理・処分に関する費用の請求権
- 再生計画の遂行に必要な費用の請求件関する費用の請求権(手続き終了後のものは除く)
- 個人再生委員等の費用・報酬・報償金の請求権
- 再生手続開始後の借入れやその他の行為によって生じた請求権 など
個人再生における共益債権の存在意義
個人再生における共益債権の存在意義について理解するために、個人再生の基礎知識から解説します。個人再生は、すべての借金が減額対象となり、手続き開始後はいったん支払・返済が禁止され、手続き終了後に減額された借金の返済を再開します。
しかし、家賃や光熱費などの支払が禁止されると、退去を命じられたりライフラインがストップしたりするため、債務者の生活に大きな影響が及ぶでしょう。また、個人再生手続きを行うにあたり個人再生委員を選出される場合には、個人再生委員へ支払う報酬も減額するわけにはいきません。
このように、個人再生で減額する債務については除外する仕組みが設けられており、その対象となる債権を「共益債権」といいます。その他、一般優先債権も個人再生手続きに組み込まれず、さらに非減免債権も結果としては減額の対象になりません。
一般優先債権とは
一般優先債権には、「一般の先取特権」と「一般の優先権がある債権」があります。それぞれ詳しくみていきましょう。
一般の先取特権
先取特権とは、法律で定められた特別の債権について、他の債権者よりも先に支払いを受けることができる権利です。次の債権が該当します。
- 共益の費用(マンション管理費や修繕積立金など)
- 雇用関係(給料など)
- 葬式の費用
- 光熱費や食費などの過去6ヶ月の滞納分
一般の優先権がある債権
一般の優先権がある債権とは、所得税や住民税などの税金、国民健康保険料、国民年金保険料、社会保険料、罰金などです。これらを滞納すると給与や預金を差し押さえられる可能性があるため、他の債務よりも優先的に支払う必要があります。
個人再生における一般優先債権と共益債権の扱い
一般優先債権と共益債権は、個人再生手続き開始後も返済・支払が禁止されません。また、支払・返済が滞った場合は、個人再生手続き開始後でも強制執行が可能です。中でも税金は差し押さえられやすいため、優先的に支払う必要性が高いと言えるでしょう。
非減免債権との違い
一般優先債権や共益債権と非減免債権の違いは、個人再生手続きにおける借金に組み込まれるかどうかです。非減免債権は借金に組み込まれることで支払が一時的にストップし、減額された分を分割払いすることになります。
ただし、再生計画満了時点で、全債務を一括で支払うことが求められます。例えば、非減免債権が200万あり、そのうち30%にあたる60万円を3年かけて返済する計画になったとします。この場合、再生計画が満了すると、200万円から60万円を支払って残った140万円を一括で支払わなければなりません。
つまり、個人再生手続きの借金に含まれて計算されるものの、最終的には全額支払うことになるのです。
ただし、非減免債権は一括返済までに数年の猶予が与えられるため、借金返済の負担が軽減することに違いはありません。
非減免債権は、悪意で他人に加えた不法行為によって損害を与えた場合に発生する損害賠償請求権や養育費などが該当します。
個人再生で借金はどれぐらい減額される?
個人再生で借金がどれぐらい減額されるのかについては、負債と資産それぞれを基準に当てはめて、いずれか金額が大きい方を最低弁済額として採用します。例えば、負債総額が100万~500万円の場合は、100万円が最低弁済額です。
しかし、資産が120万円ある場合は、120万円が最低弁済額として採用されます。つまり、個人再生を行ったとしても、資産総額以上の金額を返済しなければなりません。
まとめ
共益債権は、家賃や光熱費といった支払・返済が止まると債務者の生活に影響が及ぶ可能性がある債権のことです。個人再生でどの程度の借金が減額されるのかについては、この共益債権や一般優先債権などを踏まえて計算しなければなりません。個人再生でどの程度の借金が減額されるのかについては、弁護士に相談することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、個人再生手続きの代行や借金減額の計算など、全面的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
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- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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