倒産した会社の「株」はどうなる?対応方法や倒産リスクの見極め方

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
株を持っている会社が倒産した場合、株は紙くずになると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
実際に、株の価値はゼロになってしまうのか、どのように対応すればいいのかなど、事前に知っておくことが大切です。
この記事では、倒産した会社の株の価値や対応方法、倒産リスクの見極め方などについて詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
| 資格・登録機関 |
|
|---|---|
| 所属団体 |
今回の記事で書かれている要点 (目次)
倒産した会社の株の価値はゼロになる
結論から言えば、倒産した会社の株の価値はゼロになります。
会社が経営危機に陥った場合は、会社更生や民事再生法などで再起を目指すか、清算という方法で廃業します。清算となった場合は、残っている負債をなるべく多く返済し、最終的に残った財産を持ち株数に応じて分配する流れです。
現金で分配することが基本ですが、現物での分配も法的には問題ありません。手続きに時間がかかるうえに、具体的に分配される金額はすぐにはわからないため、株を持っている会社が倒産したときは大きな不安に駆られることでしょう。
再起を目指す場合でも株の価値はほぼゼロになることが多い
会社更生法や民事再生法によって再起を目指す場合でも、株価が急落してほぼ価値がない状態となることが一般的です。株は整理ポストと呼ばれるところに移動し、その後1ヶ月は取引可能ですが株価は一気に急落します。
そのため、株価が大きく下がる前に売却してしまうことは難しいでしょう。
| 分類 | 主な手続き | 会社の状態 | 株式の価値 |
|---|---|---|---|
| 清算型 (会社を消滅) |
・破産 ・特別清算 |
資産をすべて処分・換金し、会社組織は消滅する。 |
0円(紙切れ) ※負債返済後の残余財産があれば分配されるが、ほぼ期待できない。 |
| 再建型 (事業を継続) |
・民事再生法 ・会社更生法 |
負債を大幅に圧縮し、スポンサー等の支援を受けて事業を継続する。 |
ほぼ0円 ※100%減資(株式の無償消却)が行われることが一般的。 |
株は倒産しない可能性が高い会社のものを購入する
株は業績や社会からの評判など、さまざまな影響を受けて株価が変動します。倒産しない限り、価値がほぼゼロになることは通常ありません。また、一度株価が下がっても再び上がるケースもあるうえに、幸先が不安な場合は早期に売却してしまうこともできます。
そのため、株で大きく失敗しないためには、少なくとも倒産する可能性が著しく低い企業を選ぶことが大切です。
まずは会社四季報で業績を細かく調べる
株を購入する際や運用中は、会社四季報で業績を詳しく調べましょう。会社四季報には、業績や株価、資本金額、総資産、自己資本比率、配当、概況など、さまざまな情報が掲載されています。これらの情報を組み合わせることで企業の将来性や現状が見えてくるでしょう。
企業が経営危機となる前兆
企業が経営危機となる前兆を捉えることで、株価が急落する前に売却できます。例えば、大きな効果が期待できないような経費削減を積極的に実施していたり、経理のような会社の状況を把握している人材の退職が相次いでいたりする場合は、倒産する可能性が高いでしょう。
そのほか、給料の未払い、希望退職者の募集、大口取引をしている会社の倒産なども倒産の前兆です。
| カテゴリ | 具体的な現象・シグナル |
|---|---|
| お金・経理の動き |
・給料やボーナスの未払い、遅配 ・経理担当者やCFO(最高財務責任者)の突然の退職 ・不自然な下方修正や決算発表の延期 |
| 社内・人の動き |
・希望退職者の募集(リストラ)の常態化 ・役員の連鎖的な辞任 ・エース級社員の流出 |
| 事業・現場の動き |
・極端なコストカット(備品制限、照明削減など) ・大口取引先の倒産・取引停止 ・主力事業の売却 |
本当に倒産の前兆なのか総合的に判断する
倒産の前兆のように思えて、実際には経営改善につながる施策を行っているケースがあります。
例えば、希望退職者を募集しているからといって、必ずしも倒産リスクが高いとは限りません。先手を打って人件費を削減し、安定経営を目指している可能性もあります。そのような企業は経営の安定性が高く、一定以上の利益を獲得し続けられることで、株価も高くなりやすいと考えられます。
このように、倒産の前兆と思わしきことが起きても、冷静に判断することが大切です。
会社の倒産によって保有株の価値が大幅に減ったときの対応方法
会社の倒産に伴って株の価値が失われた場合、資産にどの程度の影響があるのか確認が必要です。貯蓄よりも株式投資に多くの資金を投入している場合、保有している株の数によっては大きな打撃を受けるでしょう。
もし、生活が困窮するほどに資産が減少し、そのうえで借金がある場合には債務整理を検討することをおすすめします。借金を減らすことで生活を立て直せる可能性があります。例えば任意整理は、業者単位で借金の将来利息や遅延損害金をカットして、原則3~5年で完済を目指す手続きです。
月々の返済負担が軽くなるため、生活を立て直しやすくなります。任意整理でも対応しきれない場合は、全ての借金をまとめて大幅に減額して原則3~5年で完済を目指す個人再生を検討しましょう。
そして、これらの方法でも立て直しが困難な場合は、全ての借金を免除する自己破産を検討することになります。債務整理すべき状況かどうかや、どの手続きを選ぶべきかなどは信頼できる弁護士に相談することが大切です。
まとめ
倒産した会社の株の価値は失われます。民事再生法や会社更生法で再起を図る場合でも株価はほぼゼロになるため、経営危機に陥っていることを早期に把握し、株式の売却を検討することが大切です。もし、株式で大損したことで資産が失われたうえに多額の借金も背負っているのであれば、債務整理も検討することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理を行うべき状況かどうかや、債務整理の中でもどの手続きを行えばいいかなどをアドバイスし、手続き完了まできめ細かにサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
倒産した会社の株に関するFAQ
- Q会社が倒産しました。私の持っている株はどうなりますか?
-
最終的には無価値(紙くず)になる可能性が極めて高いです。 法的な手続き(破産、会社更生、民事再生)が開始されると、その会社は証券取引所から「整理銘柄」に指定され、原則として1ヶ月後に「上場廃止」となります。 会社が消滅する「破産」の場合はもちろん、会社が存続する「再生・更生」の場合でも、既存の株主の責任を明確にするために「100%減資」が行われ、株主の権利がすべて消滅することが一般的です。
- Q投資したお金は少しでも返ってきますか?
-
法的には「残余財産分配請求権」がありますが、実務上は0円であることがほとんどです。 会社が解散する場合、財産を売却してお金を作りますが、そのお金を受け取る順番は法律で決まっています。
1.未払いの税金や従業員の給料
2.銀行や取引先への借金返済
3.株主への分配 このように株主は一番最後です。倒産する会社は借金が資産を上回っている(債務超過)ため、株主までお金が回ってくることはまずありません。
- Q「100%減資」とは何ですか?
-
既存の株主の権利を強制的にゼロにする法的手続きです。 経営再建型の倒産(JALのケースなど)でよく行われます。新しいスポンサー企業から出資を受ける際、前の経営に失敗した旧株主が権利を持ったままだと再建の邪魔になります。 そのため、既存の株式をすべて無効にして(100%減資)、新たにスポンサーだけに株を発行するという手法が取られます。これにより、元の株主の手元にある株は法的に消滅します。
- Q株主として、会社の借金を肩代わりする義務はありますか?
-
一切ありません。ご安心ください。 株式会社の株主は「有限責任」という原則に守られています。 あなたのリスクの上限は「出資した金額(株を買った代金)」までです。会社が何億円の借金を抱えて倒産しても、株主が個人の財産から借金を返す義務は法律上発生しません。
- Q粉飾決算をして倒産しました。経営陣を訴えて損害賠償請求できますか?
-
可能ですが、ハードルは非常に高いです。 「虚偽記載(粉飾)」があり、それによって損害を受けた場合、金融商品取引法や民法に基づき、役員等への損害賠償請求が認められる余地はあります。 しかし、裁判には多額の費用と時間がかかりますし、倒産した会社の役員自身も財産を失っていることが多く、「勝訴しても回収する財産がない(取りっぱぐれ)」になるリスクが高いのが現実です。集団訴訟などの動きがないか情報を集めるのが賢明です。
- Q上場廃止になった後でも、株券を持っていれば会社が復活した時に儲かりますか?
-
その可能性は限りなくゼロに近いです。 Q4で解説した通り、会社が再建する場合でも「100%減資」によって旧株は切り捨てられるのが通例です。 ごく稀に、100%減資が行われずに会社が復活するケースが理論上あり得なくはないですが、日本の倒産実務において、既存株主の権利を残したまま再建が行われることはまず期待できません。奇跡を信じて持ち続けるより、税務処理を優先すべきです。
- Q倒産した株の損失を、他の株の利益と相殺(損益通算)できますか?
-
可能です。これが投資家ができる最後の手当です。 上場廃止になる前に市場で売却して損失を確定させるか、特定口座(源泉徴収あり)内であれば、自動的に計算されることもあります。 上場廃止になってしまった後でも、「株式等の譲渡損失」として確定申告を行うことで、他の株式の利益や配当金と相殺し、払いすぎた税金を取り戻せる場合があります。詳細は税理士や証券会社に「特定口座での取り扱い」を確認してください。
- Q株主優待券を持っていますが、まだ使えますか?
-
原則として使えなくなります。 株主優待を受け取る権利も、一種の債権(再生債権など)として扱われますが、倒産した時点で履行が停止されることがほとんどです。 店舗などで使おうとしても断られるケースが大半ですので、会社の公式発表(IR情報)を確認してください。
- Q倒産発表後になぜか株価が急騰しています。買い増しして平均取得単価を下げてもいいですか?
-
弁護士としては、絶対に推奨しません。 倒産整理ポストに入った株が乱高下するのは、投機的な「マネーゲーム(ババ抜き)」が行われているだけです。 企業価値に基づいた動きではなく、短期的な値幅取りを狙ったギャンブルです。最終的に上場廃止(価値ゼロ)に向かうことは確定しているため、素人が手を出すと、さらに損失を拡大させる「二次被害」に遭うリスクが極めて高いです。
法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!
会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
こちらのコラムもよく読まれています
弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
- ・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能
アクセスマップ
関連リンク
弁護士費用
| 法 人 | 法人代表者 | |
|---|---|---|
| 着手金 |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 (債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。) |
55万円~ 着手金は分割払いも可能 |
| 会社破産申立実費 |
25万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
5万円程度 ※大阪地方裁判所の場合 |
| 成功報酬 | 無料 | 無料 |
内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。
一人で悩まずに相談しませんか?
お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます
無料相談はこちら24時間以内に
弁護士が直接対応








