自営業者の自己破産の注意点|売掛金の扱いや職業制限について解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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自営業者の自己破産の注意点|売掛金の扱いや職業制限について解説

2023.2.22

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自己破産は、特定の職業に従事していると認められないといったルールはないため、自営業者でも行うことができます。ただし、どのような場合でも自己破産できるわけではないうえに、売掛金や職業制限などいくつかの注意点があります。そこで今回は、自営業者が自己破産を選ぶときの注意点について詳しく解説します。

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自営業者が自己破産するための条件

自営業者、給与所得者のいずれの場合も、以下の条件を満たした場合にのみ自己破産を行える可能性があります。

  • 支払不能状態にある
  • 非免責債権以外の借金もある
  • 免責不許可事由に該当しない

それぞれ詳しくみていきましょう。

支払不能状態にある

支払不能状態とは、借金を返済できない状態のことです。借金が返済できないかどうかは、借金額や収入・財産の額、支出などを総合的に踏まえて判断されます。例えば、自営業者として多額の借金を負っているものの、それ以上の財産があるような場合には自己破産は難しいでしょう。

なお、一時的に返済できないのではなく、返済できない状況が継続することが条件です。

非免責債権以外の借金もある

非免責債権は自己破産で免除されない借金のことで、次のようなものがあります。

  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 養育費
  • 故意または重大な過失による身体または生命を害する不法行為に基づく損害賠償
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
  • 従業員に支払う給料
  • 裁判所に申告しなかった借金
  • 罰金 など

上記の債務のみの場合は、自己破産はできません。

免責不許可事由に該当しない

自己破産ができなくなる事由のことを免責不許可事由といいます。免責不許可事由は次のような行為です。

  • 財産を隠す
  • 特定の債権者にのみ返済する
  • 浪費やギャンブルが原因の借金
  • 虚偽による借金
  • 帳簿の隠ぺい、書き換え
  • 虚偽の債権者一覧表の提出
  • 裁判所による調査を拒否する、嘘の回答をする
  • 破産管財人の職務を妨害する
  • 7年前までに一度破産している など

自営業者の自己破産の注意点

自営業者が自己破産する際は、次の注意点を押さえましょう。

20万円超えの売掛金は没収される

自己破産すると、財産が換価処分されて債権者に弁済・配当されます。ただし、20万円未満の財産(現金は33万円未満)は自由財産として手元に残すことができます(東京地方裁判所の場合)。自営業者の場合、多額の売掛金を持つこともあると思いますが、20万円までは自由財産として扱われます。

20万円超えの売掛金は手元に残すことができない点に注意しましょう。ただし、会社と業務委託契約を締結しており、建前は売掛金でも実質的には賃金に該当する場合があります。

賃金は給料債権として扱われ、4分の3が自由財産で、残りの4分の1が処分されます。

職業制限によって一時的に就業できなくなる

自己破産の手続きが始まると、免責許可決定がおりるまでは次のような職業に就くことができません。

  • 弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士などの士業
  • 不動産鑑定士
  • 質屋
  • 警備員
  • 教育委員会の委員
  • 銀行の取締役・執行役・監査役
  • 公証人
  • 公安審査委員会の委員長および委員
  • 国家公安委員会の委員
  • 信用金庫等の役員
  • 旅行業 など

事業継続に必要な機材を失う恐れがある

価値がある事業資産は換価処分の対象です。そのため、事業継続に必要な機材を失うことで、自営業を継続できなくなるケースがあります。

新たな借入が一定期間できなくなる

自己破産すると、信用情報機関にその記録が5~10年掲載されます。信用情報機関とは、クレジットカードの作成や融資などの審査において金融機関が利用する機関です。信用情報機関に事故情報が掲載されることを「ブラックリストに載る」と表現する人もいます。

過去に自己破産した人に融資をすることにはリスクがあるため、事故情報が消えるまでは新たな融資を受けられなくなるのです。そのため、再起したくても資金が足りなくて諦めざるを得なくなる可能性があります。

管財事件となるケースがある

自己破産手続きには、同時廃止手続と管財手続があります。同時廃止手続は、破産手続きが開始と同時に廃止となり、財産調査や免責不許可事由がないかなどの調査が行われません。一方、管財手続は破産管財人が選任され、財産の調査・管理・処分、債権者への弁済・配当を行います。

自営業者の場合、そうではない方と比べて財産や雇用の関係が複雑なため、管財事件として入念に財産の調査が行われることが通常です。なお、自営業者の場合は引継予納金の額が管財事件と比べて大幅に減額される「少額管財」として実施されるケースが多いでしょう。

まとめ

自営業者の自己破産では、20万円超えの売掛金や事業に必要な機材が処分される場合があることなどに注意が必要です。梅田パートナーズ法律事務所では、自営業者の自己破産のサポート実績が豊富なため、どのようなケースにも的確に対応できます。まずはお気軽にご相談ください。

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