会社分割による企業再建の方法とは?手続きと注意点も解説!
企業の経営に支障をきたしている原因を取り除くことで、企業再建を実現できる可能性があります。会社分割は、企業再建のために行う手法の1つです。債務を別法人に移転することで企業再建できるとされています。ここでは、会社分割で企業再建ができる理由や注意点について詳しくご紹介します。
会社分 割とは
会社分割とは、他の会社または分割によって新設した会社に、自社が有する権利や義務を承継することです。権利や義務を他の会社に承継させる「吸収分割」、新設した会社に承継させる「新設分割」があります。
承継する権利や義務は、吸収分割計画または新設分割計画で決めます。
会社分割は「第二会社方式」と混同されやすい用語のため、違いを確認しておくことが大切です。第二会社方式とは、収益性のある事業を会社分割か事業譲渡で既存の法人(第二会社)か新設した法人に承継させ、元の法人を破産や特別清算の手続きで整理する方法です。
会社分割で企業再建ができる理由
会社分割で債務を別法人に移転するときは、債権者の同意が必要ありません。他の方法で債務を移転する場合は債権者の同意が必要なため、会社分割と比べて成功率が低いと言えるでしょう。複数の金融機関から同意を得ることは難易度が高いため、会社分割を利用した企業再建が多く行われているのです。
会社分割の 手続きの流れ
会社分割の手続きは、新設分割と吸収分割で異なります。新設分割の手続きの流れは次のとおりです。
- 分割計画書を作成する
- 分割会社に事前開示書類を置く
- 労働者に通知する
- 反対株主の株式買取請求通知をする
- 債権者保護手続きを実施する
- 株主総会の特別決議で承認を得る
- 登記申請する
- 新設会社と分割会社に事後開示書類を置く
吸収分割の手続きの流れは次のとおりです。
- 吸収分割契約を締結する
- 分割会社と承継する会社に事前開示書類を置く
- 労働者に通知する
- 反対株主の株式買取請求通知をする
- 債権者保護手続きを実施する
- 株主総会の特別決議で承認を得る
- 登記申請する
- 分割会社と承継する会社に事後開示書類を置く
会社分割の手続きは複雑なため、弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
会社分割による企業再建の注意点
会社分割による企業再建は、気軽に行える方法ではありません。企業分割を検討する際には、次の注意点を確認しましょう。
会社分割が無効になる場合がある
債権者の債権弁済の見込みがないのに会社分割をするなど、債権者の権利を害する行為は認められていません。債権者には「債権者異議手続き」の権利があります。債権者異議手続きが行われると、債権者への弁済、あるいは弁済額相当の担保の提供、資産の信託などが必要です。また、会社分割が無効になる恐れがあります。
新会社株式を債権者に差し押さえられるリスクがある
会社分割で優良資産を新会社に移転させる場合には、旧会社が新会社の株式を取得するケースがあります。この場合、新会社の株式を債権者に差し押さえられることで、企業再建が叶わなくなる恐れがあるのです。債権者が差し押さえるかどうかは、実際に会社分割を行わなければわかりません。
結果的に再建できなくなる場合がある
債権者に不信感を与える方法で債務を別法人に移転させると、結果的に企業再建ができなくなる恐れがあります。債権者との間で交わした契約の内容次第では契約違反による契約解除と損害賠償請求をされるでしょう。
また、債権者に不信感を与えるような方法を選ぶことが世間に広まると、社会からの信用を失う可能性もあります。
会社分割は他の再建方法と同じく弁護士のサポートが必須
企業再建を目指す場合は、弁護士に相談しましょう。会社分割は、債務を別法人に移転することで手軽に企業再建ができる方法と思われがちです。安易に行うことで会社分割の無効や損害賠償請求などのトラブルが起こる恐れがあります。会社分割は、必要に応じて他の企業再建の方法と組み合わせて実施することが大切です。
弁護士に相談すれば、会社分割を行える状況か、債権者からの債権者異議手続きのリスクはどれぐらいあるのかなど、現状を踏まえたアドバイスをしてもらえます。
まとめ
会社分割は、権利や義務を他の会社や新設した会社に承継させる方法です。成功すれば企業再建に一歩近づきますが、債権者の権利を一方的に害する形で会社分割を行うと、債権者異議手続きによって無効になる恐れがあります。会社分割を検討している方は、信頼できる弁護士に相談しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、会社分割だけではなく、あらゆる企業再建の方法をご提案しております。貴社の現状を踏まえ、最適な方法の提案に努めますので、まずはお気軽にご相談ください。
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