自己破産すると銀行口座は凍結される?期間・新規口座開設の可否について解説

2024.9.21

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自己破産すると銀行口座が凍結すると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。結論から言うと、自己破産すると銀行口座が凍結される場合があります。この場合、生活費を引き出せなくなることで生活に困窮する可能性があるため注意が必要です。そこで今回は、自己破産すると銀行口座は凍結されるのか、その期間や新規口座開設の可否などについて詳しく解説します。
(出典:裁判所 | 自己破産の申立てを考えている方へ)

銀行口座が凍結されるのは銀行から借金している場合のみ

自己破産をすれば、例外なく銀行口座が凍結されるわけではありません。銀行から借金をしている場合に自己破産すると、その銀行で開設した預金口座が凍結されて預金を引き出せなくなります。

銀行口座の凍結の目的は預金と借金の相殺

銀行から借金をしている状態で自己破産すると、銀行口座の預金と借金が相殺されます。相殺する際に破産者が口座から預金を引き出すと相殺できなくなるため、銀行口座が一時的に凍結されるのです。

銀行口座が凍結されるとどうなる?

自己破産に伴い銀行口座が一時的に凍結されると、次のようなことが起こります。

引き出し・引き落とし・振込ができなくなる

凍結期間中は、銀行口座に入っているお金を引き出すことはもちろん、引き落としや振込もできなくなります。つまり、第三者への振込やクレジットカードの引き落としなどもできなくなるのです。

ATMや窓口のいずれにおいても、銀行口座内のお金の移動はできません。ATMの利用時には、口座が凍結されている旨ではなく、窓口やコールセンターへの連絡を促す画面が表示されますが、それらに連絡をしても口座が凍結されている旨を伝えられるだけです。

借金と預金が相殺される

凍結された銀行口座に入っているお金は、その銀行からの借金と相殺されます。例えば、20万円を銀行から借りており、預金残高が30万円の場合は、20万円の満額が相殺されて10万円が残ります。

強制解約になる場合がある

多くの場合、銀行から借金をしている状態で自己破産をしても、口座が一時凍結されるだけで済みます。しかし、金融機関によっては口座が強制解約されます。なお、他の金融機関であれば口座を新規開設できるため、生活に大きな支障はきたさないでしょう。

しかし、引き落とし口座の設定をすべてやり直すことに手間がかかります。

銀行口座が凍結されるタイミング

自己破産を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られます。この受任通知を銀行が受け取った時点で銀行口座を凍結します。

銀行口座の凍結期間

銀行が受任通知を受け取り銀行口座を凍結しても、すぐに相殺が行われるわけではありません。通常、1~3ヶ月程度の期間がかかり、相殺が完了してから凍結が解除されます。

銀行口座の凍結に関する注意点

自己破産する際は、銀行口座の凍結に関して次の注意点を押さえましょう。

銀行口座が凍結される前に現金を全額引き出す行為にはリスクがある

銀行口座が凍結される前に現金を全額引き出しておけばよいと考える方もいるでしょう。実際、そのような方法をアドバイスしているケースもありますが、このような行為は自己破産が認められなくなる「免責不許可事由」のうち「財産隠し」にあたる可能性があります。

財産を隠す目的で現金を引き出したと捉えられかねないため、まずは信頼できる弁護士にどのように対応すべきかアドバイスを受けましょう。

クレジットカードの存在を弁護士に確実に伝える

クレジットカードの引き落としは借金の返済に該当します。自己破産手続きを開始した後に特定の業者に返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、免責不許可事由として自己破産が認められなくなる恐れがあります。

銀行口座が凍結される前にクレジットカードが引き落とされる恐れがあるため、自己破産について弁護士に相談した際は、通常の借金だけではなくクレジットカードの引き落としについても申告しておくことが重要です。

銀行口座が凍結された際に行うべきこと

それでは、銀行口座が凍結された際は、どのように行動すればよいのか詳しく解説します。

給与の振込口座の変更

給与の振込口座が凍結された場合は、給与の振込先の変更を職場に申し入れましょう。給与を受け取れなくなれば生活に困窮する恐れがあります。

引き落とし口座の変更

公共料金などの引き落とし口座が凍結された場合は、なるべく早く新しい口座へ変更する手続きをしてください。公共料金の滞納が長期に及ぶとライフラインが止まってしまう恐れがあります。

新たに銀行口座を開設する

銀行口座が凍結されても、別の金融機関であれば口座を新規開設できます。銀行口座を持たない生活は不便なうえに、料金の引き落としや給与の振込に対応できなくなるため、なるべく早く作ることをおすすめします。

まとめ

自己破産すると、借金をしている銀行の銀行口座は凍結されます。凍結前の現金引き出しは免責不許可事由として自己破産ができなくなる恐れもあるため、まずは弁護士に相談して対応方法の指示を受けましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産手続きのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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