事業融資の借り換えとは?種類や審査内容から注意点まで解説
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事業で使用することを目的とした借金は、必要に応じて借り換えを検討することが大切です。借り換えに成功すると、月々の返済負担や総返済額を抑えられるため、より良い事業活動が可能になります。ここでは、事業融資の借り換えの方法や審査の内容、注意点などについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
事業融資の借り換えとは
事業融資の借り換えとは、現在借りている金融機関からの借金を別の金融機関の融資へ切り替えることです。新たに受けた融資で、現在借りている金融機関に全額返済します。そして、新たな返済条件で返済していくのが借り換えの流れです。
事業融資の借り換えのタイミング
借り換えに成功すれば、利息や返済期間で有利になり、資金繰りが改善します。そのため、事業融資の借り換えを検討すべきタイミングは、経営状況が変化したときです。資金繰りが悪くなったときは、借り換えによって月々の返済負担を減らしたいところでしょう。経営状況が良くなった場合も、より多くの資金を借り入れて事業を拡大するために、少しでも利息を抑えることを目的に借り換えをするケースがあります。
事業融資の借り換え方法
事業融資の借り換えの利用方法には、次の種類があります。
同じ銀行の別のプランを利用する
同じ銀行の中でも金利が低くて返済期間が長い融資プランを利用する方法があります。銀行としては長期的に利息を受け取りたいため、金利を下げても長く付き合えるような提案をします。
別の銀行を利用する借り換え
複数の銀行の借金を一本化するために、別の銀行へ借り換えることもできます。ただし、取引銀行からの信頼を損ねてしまい、新たに融資を受けたくても断られるリスクが高まります。別の銀行への借り入れをすべきかどうかは、長期的な視点で検討しましょう。
日本政策金融公庫へ借り換える
日本政策金融公庫は、中小企業の支援や創業促進を目的とした政府系金融機関です。日本政策金融公庫から借り入れている場合は、公庫融資借換特例制度という借り換えの制度を利用できる可能性があります。コロナ禍や震災などを理由とした経営再建や資金繰りの改善を目的とした企業が利用できます。なお、民間の金融機関の借金を日本政策金融公庫へ借り換えることはできません。
信用保証協会の借換保証制度を利用する
信用保証協会の保証付き融資を受けている場合、借換保証制度を利用できる可能性があります。借換保証制度は、新たな保障付き融資へ借り換えることで、金利や返済期間などの条件が有利になる制度です。
借り換えの審査内容
借り換えは、資金繰りの改善を目的に行うことが一般的なため、財務状況や返済状況に問題がないか審査されます。過去に返済を滞納した履歴が残っている場合は、審査に通過することが難しくなります。
事業融資の借り換えをする際の注意点
事業融資の借り換えをしても、必ず負担が軽減されるとは限りません。長期的に見ると、むしろ状況が悪くなる可能性もあります。事業融資のメリットを得るために、次の注意点を押さえておきましょう。
手数料が高額だと一時的に大きな負担がかかる
事業融資の借り換え時には10万円程度の手数料がかかります。手数料を月割で計算すると、月々の返済負担がむしろ増える恐れもあります。借り換えによる金利の低下や返済期間の延長の恩恵を得るまでに時間がかかるでしょう。どの程度の手数料がかかるのかは事前に調べておくことが大切です。
借り換え元の銀行との信頼関係に影響する
借金を1本化するために他の銀行へ借り換えると、付き合いがある銀行との信頼関係が崩れる恐れがあります。資金が必要になったときに融資をお願いしても、断られるリスクが高まります。
返済期間が長くなると総返済額が高くなる
返済期間が長くなれば月々の返済負担を軽減できます。しかし、長期的に見ると総返済額が高くなります。また、しばらくしてから資金繰りがさらに悪化した場合、そのときにまだ返済が終わっていない借金が大きな負担となります。
なるべく早く返すために返済期間は長くしない、金利はそのままで返済期間を長くするなど、自社にとって最適な方法を選択しましょう。
まとめ
事業融資の借り換えは、金利の低下や返済期間が長くなるなどのメリットがありますが、総返済額が高くなるケースもあります。また、資金繰りが大きく改善するわけではないため、必要に応じて国の補助金や給付金を活用したり、債務整理をしたりすることが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、任意整理をはじめとした借金を減らす方法についてサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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