支払われない場合の督促方法とは?手順や各種ポイントについて解説

2024.7.14

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

経営者のみなさん、
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談はこちら

アイコン

弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所をご覧いただきありがとうございます。
これから 1分で完了する質問 をさせていただきます。
まずは ご希望の方針 を教えてください。

ご希望の方針を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
負債総額はどれくらいですか?

負債総額を選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
お聞きになりたい手続き内容はありますか?

手続きを選択してください

アイコン
ありがとうございます。「」ですね。
ご希望はありますか?

ご希望を選択してください

アイコン

」ですね。承知いたしました。

それでは、すみやかにご連絡させていただきますので 『ご連絡先』を教えてください。

お名前


お名前を入力してください

お電話番号


半角・ハイフンなしで、番号を全て入力してください

メールアドレス


無料で問い合わせる

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

取引先が売掛金を支払わない場合は、督促をかけることになります。しかし、督促の方法や手順を誤ると、回収の可能性が低くなったり取引関係が悪化したりする恐れがあります。そのため、督促の方法や手順について理解し、適切に行うことが大切です。ここでは、支払われない場合の督促方法について、手順や具体的な方法、各種ポイントを解説します。

督促とは

督促とは、期限までに果たされなかった義務について、その履行を促すことです。例えば、「入金予定日までに支払われなかった売掛金の督促をする」といった使い方をします。似た言葉に「催促」がありますが、これは督促よりも柔らかい表現にしたものです。

日常でも使う言葉であり、言われた側としてもまだ余裕があるイメージを持ちます。

催促状と督促状の違い

催促状は、督促状を送る前に送付することが多い書面で、入金予定日を過ぎており滞納状態にあることを伝えるものです。督促よりも表現が柔らかく、「入金予定日を過ぎていますが確認していただけますか?」という意味あいを持ちます。

催促状を送付しても反応がなかったり支払われなかったりした場合は督促状を送付します。督促状は、これ以上滞納・未払いが続くと法的措置を行うことを伝えます。

支払われない場合の督促方法

督促は催促よりも強い言葉を使用するため、手順や方法を守って行わなければ相手に不快感を与えてしまいます。督促の手順や方法などについて詳しく見ていきましょう。

手順

督促は、次の手順で行います。

  • 1.メールや電話による催促
  • 2.催促状の送付
  • 3.督促状の送付
  • 4.法的措置

まずは、入金予定日が過ぎても支払われていないことについて、メールや電話で連絡しましょう。支払う意志を見せた場合は、具体的な入金日について確認します。連絡がつかない場合は、催促状を通知しましょう。

1週間が経過しても入金がない場合は、督促状を送付します。督促状には、これ以上滞納を続ければ差押えやサービスの停止などの手段を講じる旨を記載します。督促状を送付しても支払われない場合は、法的措置を取りましょう。

法的措置の方法

法的措置には、支払督促と財産の差押えがあります。支払督促は、財産の差押えに向けた簡易的な手続きで、裁判所から取引先へ支払いを督促することを申し立てます。裁判所から取引先へ支払督促が行われると、支払わない場合に強制執行が可能となります。

例えば、取引先の預金口座から未払いの売掛金を引き落とす、勤務先から給与を代わりに受け取るといった方法を取れるため、ほぼ確実にお金の回収が可能です。ただし、取引先の経営状況に著しい問題がある場合は、預金口座にお金が入っていないために差押さえができない可能性があります。

知っておきたい支払督促の流れと異議申し立てへの対処法

売掛金を回収するためにも、支払督促について理解を深めましょう。支払督促に失敗すれば、差押えはできません。また、支払督促に対して異議申し立てされた場合は、適切に対処する必要があります。支払督促の流れと異議申し立てへの対処法について詳しく見ていきましょう。

支払督促の流れ

支払督促では、次の準備が必要です。

  • 申立書(支払督促申立書)
  • 請求額や利息、原因
  • 当事者目録(債権者と債務者の特定)

申立書を裁判所に提出・受理されたら、審査が行われます。審査で問題がなければ取引先へ支払督促が送付されます。性質上、債務者側に不備がなくとも支払督促される恐れがあるため、債務者側は異議申し立てが可能です。

異議申し立てへの対応

異議申し立てとは、請求内容が事実と異なる、納得ができないといった場合に、その旨を申し立てることができる制度です。異議申し立てすると、支払督促が無効になります。その場合、債権支払いの有無について訴訟で争う必要があります。

このように、支払督促は異議申し立てによって効果を失うため、最初から支払う気がない取引先に対しては、十分な効果が期待できません。しかしながら、支払督促によって強制的に裁判に発展し、そこで支払いの必要性が法的に認められれば強制執行へと移行できます。そのため、支払督促を行う意味は大きいと言えるでしょう。

まとめ

売掛金が支払われないような場合は、適切な流れで催促・督促を行うことが大切です。支払督促は、売掛金を高確率で回収できる可能性がある手続きですが、すぐに回収できるとは限りません。長期戦になる可能性もあるため、信頼できる弁護士に相談し、代理人として手続きや交渉を任せるのがおすすめです。

梅田パートナーズ法律事務所では、支払督促の手続きや交渉などのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

法人破産に悩んだら弁護士へ早めに相談を!

会社の資金繰りが悪い、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

こちらのコラムもよく読まれています

弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

事務所

住所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
最寄駅
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分
電話番号
0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00)
営業時間
平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能
備考
・全国どこでも対応可能
・問合せから24時間以内に弁護士が対応
・初回相談は無料でご相談可能

アクセスマップ

関連リンク

弁護士費用

法 人 法人代表者
着手金 55万円~
着手金は分割払いも可能
(債権者数及び会社の規模によって変動します。詳しくはご連絡ください。)
55万円~
着手金は分割払いも可能


会社破産申立実費 25万円程度
※大阪地方裁判所の場合
5万円程度
※大阪地方裁判所の場合
成功報酬 無料 無料

内容によっては増減額することがございます。詳細は弁護士にお尋ねください。

弁護士による会社倒産手続き・法人破産手続き・民事再生 > お役立ちコラム > 清算型と再建型の違いは?倒産における知っておくべきポイント

一人で悩まずに相談しませんか?

お急ぎの方は無料通話
でご相談いただけます

弁護士による
無料相談はこちら
24時間以内に
弁護士が直接対応