支払われない場合の督促方法とは?手順や各種ポイントについて解説

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取引先が売掛金を支払わない場合は、督促をかけることになります。しかし、督促の方法や手順を誤ると、回収の可能性が低くなったり取引関係が悪化したりする恐れがあります。そのため、督促の方法や手順について理解し、適切に行うことが大切です。ここでは、支払われない場合の督促方法について、手順や具体的な方法、各種ポイントを解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
督促とは
督促とは、期限までに果たされなかった義務について、その履行を促すことです。例えば、「入金予定日までに支払われなかった売掛金の督促をする」といった使い方をします。似た言葉に「催促」がありますが、これは督促よりも柔らかい表現にしたものです。
日常でも使う言葉であり、言われた側としてもまだ余裕があるイメージを持ちます。
催促状と督促状の違い
催促状は、督促状を送る前に送付することが多い書面で、入金予定日を過ぎており滞納状態にあることを伝えるものです。督促よりも表現が柔らかく、「入金予定日を過ぎていますが確認していただけますか?」という意味あいを持ちます。
催促状を送付しても反応がなかったり支払われなかったりした場合は督促状を送付します。督促状は、これ以上滞納・未払いが続くと法的措置を行うことを伝えます。
支払われない場合の督促方法
督促は催促よりも強い言葉を使用するため、手順や方法を守って行わなければ相手に不快感を与えてしまいます。督促の手順や方法などについて詳しく見ていきましょう。
手順
督促は、次の手順で行います。
- 1.メールや電話による催促
- 2.催促状の送付
- 3.督促状の送付
- 4.法的措置
まずは、入金予定日が過ぎても支払われていないことについて、メールや電話で連絡しましょう。支払う意志を見せた場合は、具体的な入金日について確認します。連絡がつかない場合は、催促状を通知しましょう。
1週間が経過しても入金がない場合は、督促状を送付します。督促状には、これ以上滞納を続ければ差押えやサービスの停止などの手段を講じる旨を記載します。督促状を送付しても支払われない場合は、法的措置を取りましょう。
法的措置の方法
法的措置には、支払督促と財産の差押えがあります。支払督促は、財産の差押えに向けた簡易的な手続きで、裁判所から取引先へ支払いを督促することを申し立てます。裁判所から取引先へ支払督促が行われると、支払わない場合に強制執行が可能となります。
例えば、取引先の預金口座から未払いの売掛金を引き落とす、勤務先から給与を代わりに受け取るといった方法を取れるため、ほぼ確実にお金の回収が可能です。ただし、取引先の経営状況に著しい問題がある場合は、預金口座にお金が入っていないために差押さえができない可能性があります。
知っておきたい支払督促の流れと異議申し立てへの対処法
売掛金を回収するためにも、支払督促について理解を深めましょう。支払督促に失敗すれば、差押えはできません。また、支払督促に対して異議申し立てされた場合は、適切に対処する必要があります。支払督促の流れと異議申し立てへの対処法について詳しく見ていきましょう。
支払督促の流れ
支払督促では、次の準備が必要です。
- 申立書(支払督促申立書)
- 請求額や利息、原因
- 当事者目録(債権者と債務者の特定)
申立書を裁判所に提出・受理されたら、審査が行われます。審査で問題がなければ取引先へ支払督促が送付されます。性質上、債務者側に不備がなくとも支払督促される恐れがあるため、債務者側は異議申し立てが可能です。
異議申し立てへの対応
異議申し立てとは、請求内容が事実と異なる、納得ができないといった場合に、その旨を申し立てることができる制度です。異議申し立てすると、支払督促が無効になります。その場合、債権支払いの有無について訴訟で争う必要があります。
このように、支払督促は異議申し立てによって効果を失うため、最初から支払う気がない取引先に対しては、十分な効果が期待できません。しかしながら、支払督促によって強制的に裁判に発展し、そこで支払いの必要性が法的に認められれば強制執行へと移行できます。そのため、支払督促を行う意味は大きいと言えるでしょう。
まとめ
売掛金が支払われないような場合は、適切な流れで催促・督促を行うことが大切です。支払督促は、売掛金を高確率で回収できる可能性がある手続きですが、すぐに回収できるとは限りません。長期戦になる可能性もあるため、信頼できる弁護士に相談し、代理人として手続きや交渉を任せるのがおすすめです。
梅田パートナーズ法律事務所では、支払督促の手続きや交渉などのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
未払い金の督促方法に関するFAQ
- Q何度電話しても無視されます。会社や自宅に押しかけてもいいですか?
-
訪問自体は違法ではありませんが、態様によっては犯罪になります。 社会通念上相当な範囲(日中の平穏な時間帯)に訪問し、面談を求めること自体は正当な権利行使です。 しかし、大声を出したり、退去を求められたのに居座ったり(不退去罪)、早朝深夜に訪問したり、張り紙をしたりする行為は、威力業務妨害や脅迫、名誉毀損に問われるリスクがあります。訪問しても会えない場合は、深追いせず書面での督促に切り替えるのが鉄則です。
- Q「内容証明郵便」を送ると、どのような効果がありますか?
-
相手への心理的プレッシャーと、裁判に向けた証拠作りの効果があります。 内容証明郵便自体に、相手の財産を差し押さえるような法的強制力はありません。 しかし、「いつ、誰が、誰に、どのような請求をしたか」を郵便局が証明してくれるため、本気度が伝わります。また、法律上、時効を6ヶ月間ストップさせる(催告)効果や、裁判になった際の有力な証拠となるため、法的措置への第一歩として不可欠です。
- QLINEやメールでの督促は法的に有効ですか?
-
はい、有効な証拠になります。 法律上、督促の形式に決まりはありません。LINEやメール、SMSであっても、「請求した事実」と「相手がそれを読んだ(既読)事実」、あるいは「支払いを待ってほしいと返信した(債務承認)事実」が残れば、裁判で証拠として使えます。 ただし、相手がブロックしたり無視を決め込んだ場合は、内容証明郵便などのより公的な手段に切り替える必要があります。
- Q相手の会社名や未払い事実をSNSで晒してもいいですか?
-
絶対にやめてください。名誉毀損で訴えられるリスクが高いです。 相手が悪いのは事実ですが、公共の場(インターネット)で特定の個人や企業の社会的評価を下げる事実を公表することは、刑法上の名誉毀損罪や、民事上の損害賠償請求の対象になります。 「未払い金を回収しようとしたら、逆に慰謝料を請求された」という最悪の事態になりかねないため、感情的な晒し行為は厳禁です。
- Q金額が少なくて弁護士費用が出せません。自分でできる法的手続きはありますか?
-
「支払督促(しはらいとくそく)」や「少額訴訟(しょうがくそしょう)」が有効です。
・支払督促:書類審査のみで、相手が異議を出さなければ、裁判所が支払い命令を出してくれる簡易な手続きです。
・少額訴訟:60万円以下の金銭請求に限り、原則1回の審理で判決が出る手続きです。 これらは弁護士をつけずに自分で行うことができ、費用も数千円〜数万円程度で済むため、少額債権の回収に向いています。
- Q「時効」があると聞きました。いつまで請求できますか?
-
原則として「5年」で消滅します。 2020年の民法改正により、商事・民事を問わず、原則として「権利を行使できることを知った時(支払期日)から5年」で時効にかかります。 時効期間が過ぎていても請求自体は可能ですが、相手が「時効だから払わない(時効の援用)」と主張した瞬間に、回収は不可能になります。5年が近づいている場合は、早急に裁判上の手続きを取って時効をリセット(更新)する必要があります。
- Q相手が「払いたいけどお金がない」と言っています。どうすればいいですか?
-
口約束で終わらせず、「公正証書」を作成してください。 「いつか払う」という言葉を信じて待つのはリスクが高いです。分割払いでも構わないので、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成してもらいましょう。 これを作っておけば、もし支払いが遅れた場合、裁判をすることなく、いきなり給料や預金を差し押さえることが可能になります。
- Q勝手に相手の商品や車を引き上げてもいいですか?(自力救済)
-
原則として違法です。窃盗罪や強盗罪になりかねません。 所有権留保(ローン完済までは所有権が売主にある特約)がついている場合などを除き、契約書に「滞納時は商品を引き上げる」と書いてあっても、相手の同意なく勝手に持ち去る行為は「自力救済の禁止」という法原則に反します。 必ず相手の立ち会いのもとで「商品引き上げ同意書」にサインをもらうか、法的な差押え手続きを踏む必要があります。
- Q弁護士名で内容証明を送ると、なぜ回収率が上がるのですか?
-
「次は裁判になる」という現実的な脅威を与えるからです。 本人名義の督促状は「まだ交渉の余地がある」と舐められがちですが、弁護士名義の通知書(オフィシャルな警告)が届くと、相手は「無視したら裁判を起こされ、給料や口座を差し押さえられる」と直感します。 相手が完全に開き直っていない限り、優先順位を上げて支払いに応じてくる可能性が高まります。
- Q裁判で勝訴しましたが、相手が払ってくれません。どうなりますか?
-
判決が出ても、国が自動的に取り立ててくれるわけではありません。 勝訴判決は「差し押さえをしてもいい」という許可証(債務名義)に過ぎません。 相手が任意に払わない場合は、あなたが相手の財産(銀行口座、勤務先、不動産など)を探し出し、裁判所に「強制執行(差押え)」の申し立てを行う必要があります。相手に財産がなければ回収不能(空振り)になるリスクがあることも、訴訟前に理解しておくべき点です。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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