債権者保護手続きとは?必要性・M&Aの手法別の要否を解説
経営権や事業を他社に売却した場合、その会社の債権者に影響が出る場合があります。そのような場合の対応方法の1つが債権者保護手続きです。債権者保護手続きの必要性についてはM&Aの手法によって異なります。そこで今回は、債権者保護手続きの必要性についてM&Aの手法別に詳しく解説します。
債権者保護手続きとは
債権者保護手続きとは、会社を売却した際に債権者への影響を抑えるために保護する手続きのことです。会社を売却する際は、債権者がM&Aに対する異議を唱える機会の確保が会社法で義務づけられています。そのため、M&Aの際は官報にその旨を公告し、さらに連絡先がわかる債権者には個別に連絡する必要があります。
また、債権者が異議を述べられる期間は1ヶ月です。債権者が異議を唱えた場合は、弁済もしくは相当の担保の提供、あるいは弁済を目的に信託会社などへの相当の財産の信託が必要になります。
M&Aの手法別の債権者保護手続きの要否
M&Aの手法によって債権者保護手続きの要否が異なります。M&Aの手法別に、債権者保護手続きの要否とその根拠を解説します。
事業譲渡
事業譲渡では、債権者保護手続きが定められていません。事業譲渡は取引行為に該当するため、その事業における権利義務関係を移転するためには債権者からの承諾が必須なためです。一方、移転しない権利義務における債権者にとっては、事業構造の変化によって何らかの影響が出る可能性があるため、状況次第では詐害行為取消権を行使することで事業譲渡の取り消しが可能です。
株式譲渡
株式譲渡にも債権者保護手続きが定められていません。株式は財産の1つであり、これを権利者が移転する取引に過ぎないためです。ただし、株式譲渡によって経営権が第三者に渡れば、経営方針や経営手腕などが変化して債権者が不利益を受ける可能性も全くないわけではありません。
株式交換
株式交換では、債権者保護手続きは原則不要です。株式交換は、完全親会社になる会社が完全子会社になる会社の株式を全て取得するものであり、会社そのものが消滅したり事業構造が変化したりするものではありません。そのため、株式交換では債権者保護手続きは不要とされています。
ただし、完全子会社の株主に対して交付する金銭などが株式をはじめとした法務省令で定めるもの以外の場合はこの限りではありません。他にもさまざまなパターンが考えられるため、株式交換を行う場合には専門家に詳しい説明を受けることをおすすめします。
株式移転
株式移転も債権者保護手続きは原則不要です。新たに設立する会社が完全子会社となる会社の株式をすべて取得するものであり、会社の消滅や事業構造の変化による債権者への影響などがありません。
会社分割
会社分割では、債権者保護手続きが必要です。これは、事業構造が変化することで債権者が不利益を受ける場合があるためです。例えば、不採算事業のみ残す場合、会社の利益が大きく低下して債権を回収できなくなる可能性があります。ただし、異議を唱えられる債権者は、会社法で定められています。
合併
合併では、債権者保護手続きが必要です。吸収合併では一方の会社が消滅することで、事業構造や財務の状況が変化します。その結果、債権者が不利益を被る可能性があるため、債権者保護手続きが定められているのです。
債権者保護手続きの流れ
債権者保護手続きを進めるパターンについては、実施するM&Aの手法によって異なります。吸収分割する際の売却会社を例に手続きの流れを解説します。
前提として、分割会社は官報への公告および連絡先がわかる債権者には個別に連絡することが義務づけられています。公告の内容は以下のとおりです。
- 吸収分割を実行する旨
- 吸収分割承継会社の商号と住所
- 吸収分割会社と吸収分割承継会社の計算書類に関する事項(株式会社の場合)
- 債権者が一定期間内に異議を述べられる旨(1ヶ月以上)
なお、債権者保護手続きの公告を電子公告か日刊紙で行える旨を定款に記載した場合は、債権者ごとの催告は不要です。債権者が一定期間ないに異議を述べなかった場合は承認したとみなされます。
異議が述べられた場合は、弁済もしくは相当の担保の提供、あるいは弁済を目的に信託会社などへの相当の財産の信託が必要になります。
まとめ
債権者保護手続きは、M&Aによって債権者が被害を受けることを防ぐための手続きです。M&Aの手法の中でも要否が異なるため、債権者保護手続きが必要かどうか事前に確認しましょう。また、あらゆるパターンが想定されるため、専門家に詳しい説明を受けることが大切です。梅田パートナーズでは、M&Aの法的なサポートを行っておりますので、債権者保護手続きを含め関連する法律についてお気軽にご相談ください。
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