家賃が払えない場合の対処法は?放置せずに早めに行動しよう!
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家賃が払えない場合は、できるだけ早く対策が必要です。問題を放置すると状況が悪化する恐れがあります。最終的に貯蓄が尽きてしまい、生活の立て直しが難しくなる場合もあるため、家賃を支払えないと判断した時点ですぐに行動しましょう。ここでは、家賃が払えない場合の対処法について、今すぐできる方法から行政や専門家の力を借りる方法まで詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
家賃が払えない場合の対処法
家賃が払えない場合には、次のように対処しましょう。
管理会社や大家に連絡する
家賃を支払えないことがわかった時点で、早めに管理会社や大家に連絡しましょう。支払う意思があることを伝えれば、猶予をもらえる可能性があります。管理会社の連絡しかわからない場合は、管理会社に連絡してください。ただし、管理会社ではなく大家の判断が必要なため、猶予をもらえるかどうかの返事には1日~数日かかります。
保証会社を利用している場合は、保証会社にも家賃を支払えない旨を連絡しましょう。保証会社は、家賃を支払えない場合に立て替えてくれるものですが、家賃が無料になったわけではありません。立て替えてもらった家賃を保証会社に返済しない場合、法的手段に出られる恐れがあるため、家賃を支払えないときは連絡をして適切に対応しましょう。
分割払いを相談する
期日までに家賃を支払えない場合は、分割払いができないか相談しましょう。ただし、分割払をした場合、翌月の家賃は一括で支払うことを求められることが一般的です。家賃が8万円で4回払いを了承してもらえたとしても、翌月は10万円(8万円+分割2万円)の支払いが発生します。
また、分割払いは何回も了承してもらえる方法ではないため、根本的な解決にもならないでしょう。あくまでも、一時しのぎの方法であることを覚えておいてください。
国の制度を利用する
家賃を支払えない状況に陥った場合は、国の制度の利用を検討しましょう。この場合、利用できる可能性がある制度は「住居確保給付金」と「生活福祉資金制度」です。
住居確保給付金 総合支援資金
利用可能額 家賃の額(原則3ヶ月分)
※支給される家賃の額の上限は、各市区町村が定める 2人以上の世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
利用できる条件 (1)離職・または廃業してから2年以内
(2)収入が少なく、家賃を支払うのが困難
(3)貯金が少ない
(4)ハローワークで求職活動を行っている (1)生活を立て直すために、生活費や一時的な資金が必要な状況にある
(2)貸付によって自立が見込める
(3)失業給付などの公的な給付を受けられず、生活費に困っている
手続きに必要な期間 2週間~1ヶ月程度 1ヶ月程度
利息・返済期間 返済不要 10年以内・無利子
住居確保給付金は、失業や廃業などで収入が減少した際に、地域の生活困窮者自立支援相談機関に申し込むことで、家賃を原則3ヶ月分受け取れる制度です。滞納した家賃の支払いに充てることが認められないため、申請日前に家賃を滞納していないことが申し込み条件となっています。家賃を滞納する可能性があると判断できたら、すぐに申し込みましょう。
総合支援資金は、離職によって収入が著しく減少して生活が困難になった場合に、生活資金の貸し付けと相談支援を行う制度です。申し込みから資金の交付までに約1ヶ月かかるため、緊急性が高い場合の利用には向いていません。申込先は、地域の社会福祉協議会です。
融資を受ける
カードローンやクレジットカードのキャッシング枠などを利用して、融資を受ける方法があります。借りたお金は返済が必要なうえに、総合支援基金とは異なり利息がつきます。いつまで経っても完済できない事態に陥る恐れもあるため、最後の手段と考えておきましょう。
引っ越しを検討する
家賃を滞納しそう、すでに滞納している場合は、家賃が安い賃貸物件へ引っ越すことを検討しましょう。国の制度や融資などで一時的に家賃を支払えたとしても、状況が変わらない限り再び家賃を滞納しそうになるはずです。
そうなる前に家賃が安い賃貸物件に引っ越して、支出を抑える必要があります。また、親との関係や環境に問題がなければ、実家に帰って立て直しを図る方法もあるでしょう。
まとめ
家賃が支払えない場合、大家や管理会社から電話がかかってきます。電話を取らずに放置すると事態が悪化するため、できるだけ早く対処しなければなりません。家賃の分割払いや期限の延長をお願いしたり国の制度や融資を利用したりして、危機を乗り越えましょう。
収入減少によって家賃滞納に至った場合は、転職や就職で収入を増やすしかありません。根本的な問題を解決するために、ハローワークや転職エージェントなどに相談しましょう。
また、借金の返済に追われて家賃を支払えない場合は債務整理することをおすすめします。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産や任意整理をはじめとした債務整理のサポートを行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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