病院やクリニックを閉院する際の手続きとは?必要書類や閉院後にも残る義務も解説
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病院やクリニックを閉院する際は、正しい手続きを踏む必要があります。手続きの内容は医療法人と個人で異なる点に注意が必要です。また、病院やクリニックを閉院後にも継続する義務があります。ここでは、病院やクリニックを閉院する際の手続きについて、必要書類や閉院後に残る義務なども含め詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
医療法人を廃業する手続きの流れ
医療法人を廃業する際には、医療法55条で定められている事由に当てはまるか確認が必要です。その事由は、「定款に定めた解散事由の発生」、「社員総会の決議」、「社員の欠乏」などです。これらに当てはまらない場合は、医療法人は廃業できません。また、必要に応じて解散認可申請や解散届の提出が必要です。
必要書類の提出後の流れは次のとおりです。
- 解散と清算人就任を登記する
- 清算手続き
- 官報公告
- 清算終了後の清算決了の登記
上記に加えて、通院している患者やスタッフへの対応、出資持分の払い戻しなども必要です。医療法人を廃業する際の手続きについては個人病院やクリニックと比べて複雑なため、実務経験のある弁護士に相談することをおすすめします。
個人病院・個人クリニックの廃業手続きの流れ
個人病院・個人クリニックの廃業手続きの流れは次のとおりです。
1.閉院準備
いつまでに閉院するのか、スタッフや患者にはいつまでに閉院の事実を伝えるのかなどのスケジュールを立てます。そして、スケジュールに沿って閉院の準備を進めましょう。
2.閉院の届出
個人病院・個人クリニックを閉院する際は、管轄の保健所にその旨を伝えます。また、「診療所廃止届」や業務に関する届出なども必要です。届出の種類と届出先、期限は次のとおりです。
届出の種類 提出先 期限
保険医療機関廃止届 厚生局 速やかに
生活保護法指定医療機関廃止届 福祉事務所 速やかに
個人事業廃止届 税務署 速やかに
個人事業廃止届 都道府県税事務所 速やかに
資格喪失届 医師国民健康保険組合 速やかに
運用事業所全喪届 年金事務所 5日以內
被保険者資格喪失届 年金事務所 5日以內
退会届 医師会 速やかに
診療所廃止届または開設者死亡届 保健所 10日以內
エックス線廃止届 保健所 10日以內
麻薬施用者業務廃止届 都道府県 15日以內
確定保険料申告書 労働基準監督署 50日以內
ただし、提出書類や提出期限が自治体で異なる場合があるため、事前に自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
3.スタッフや患者への対応
スタッフや患者に閉院する旨を伝えるほか、各種事務手続きを行います。例えば、スタッフは社会保険の手続きや退職金の支払いなど、患者には転院や紹介などの手続きが必要です。また、取引先の対応や患者の未収金の回収、リース契約している医療機器の解約など、他にもさまざまな手続きが必要なケースがあります。
必要な手続きは病院やクリニックで異なるため、状況を最初に整理して必要な手続きをまとめることが重要です。経営者が必要な手続きを見逃してしまう場合もあるため、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
病院・クリニックの閉院後も続く義務
通常、廃業後はさまざまな義務から解放されますが、病院やクリニックに関しては廃業後も一定期間に限りさまざまな義務を負います。病院やクリニックが閉院した後も続く義務について詳しく見ていきましょう。
カルテを5年間は保管する
病院・クリニックで保管している診療データは、次回受診時の診察内容の参考にするだけではなく、障害年金の請求や医療過誤の訴訟への対応など、さまざまな用途で使用します。そのため、閉院後も5年間は保管することが義務づけられています。
また、レントゲン写真やCT写真など、放射線障害のリスクを伴う検査の測定記録も5年間の保管が必要です。ただし、損害賠償請求は10年間有効なため、中にはカルテを10年間保管する病院・クリニックもあります。
レントゲンフィルムは3年保管する
レントゲンフィルムのような撮影データは3年間保管することが義務づけられています。これも同様に長期にわたり保管する場合もあります。このように、病院・クリニックの閉院後もカルテや撮影データなどの保管が義務付けられている点に注意しましょう。
まとめ
病院やクリニックを閉院する際は、医療法人と個人で手続きが異なる点に注意が必要です。また、患者とスタッフへの対応に時間と労力がかかる傾向にあるため、早めに行動を始めた方がよいでしょう。医療法人と個人、どちらも手続きや必要書類に関して複雑な面があるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。病院・クリニックの閉院を検討している方は、梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
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(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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